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離職後扶養家族へ・・・(妊婦)

5/10付で派遣の仕事を満了し、9月に出産を 控えているものです。 離職後、主人の扶養家族に入るつもりでいましたが… いろいろと疑問が出ててきました。お助けください。 ・今年受け取った賃金額は130万円を超えています。 ・主人の会社は組合には加盟していない健康保険です。 ・雇用保険の受給期間延長の手続きをとるつもりです。 上記の状況で、扶養家族の認定は受けられるのでしょうか? それとも健康保険は任意継続の手続きをするべきなの でしょうか? この質問自体、的外れな事を言っているのかも知れない のですが、アドバイスいただけませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「国民保険」という名前の制度は存在しません(念のため)。 ・健康保険の扶養(被扶養者)の認定基準でいう「収入」は、税金とは違い、「1~12月」ではなく、「これから12ヵ月間の見込み額」です。 だから、妊娠により雇用保険が受給できないのなら、収入がありませんので被扶養者になれます。 ・出産手当金を受け取れる資格があるのなら、被扶養者でいいのではないでしょうか。継続加入しないと受け取れないというのなら、保険料と手当金額とを比較してください。どちらにせよ、(日額3612円以上の)失業基本手当を受け取ることになったら「扶養」ではいられなくなりますから。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041027mk21.htm
hirari94
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございました。 疑問に思っていたものが理解できました。 出産手当金の受給資格はすでに得ておりますので、健康保険の扶養に入るということで、書類をが揃い次第提出して手続きいただくことに致します。 参考URLも拝見しました。大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qqsha
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

あまり自信がないのですが、前職は総務職についておりました。今年の受け取った賃金が130万以上だと今年は扶養には入れないとおもいます。国民保険になるのでは。旦那様の扶養に入るにあたっては、必ず奥様の前職の源泉徴収票などが必要となってきますので、一度旦那様の会社の総務担当者に源泉徴収票を提出して入れるか相談してみたらいかがですか?

hirari94
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございました。

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