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譲り受けたお金を返済するときは贈与税がかかる?

数十年前より、生前贈与の範囲内で、祖母より毎年60万ずつ、合計1100万円現金をもらい続けました。 このたび、祖母は痴呆が原因で、譲ったわけではない、貸していたのだから全額返すよう要求してきました。 私から祖母へいっぺんに全額返済するとなると贈与税がかかる気がするのですが、どなたかご教授よろしくお願いします。

noname#44145
noname#44145

質問者が選んだベストアンサー

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  • oteagesan
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回答No.3

#1 です。 #2 の方の書き込みを拝見し、念のため補足します。 連年贈与に対する課税というのは、確かに制度上は存在します。しかし、税務の仕事に携わってきて、実際にこれが適用された事例を直接見聞きしたことは一度もありません。 この制度は、資産家が相続税逃れのために色々な手法で財産の異動を行っていた場合に、それらを摘発する過程で連年贈与が発見されれば、これにも課税しようという次元のものです。一般個人についてまで、これを適用するということは、通常はないと思います。 仮に適用するなら、税法の規定によれば贈与初年度に全額の贈与があったものとして課税されることになりますが、初年度といえば十数年前のこと、すでに時効が成立しており納税義務がないことになります。時効未成立の期間のみ連年贈与を適用するなどというのは、理論的に成立しません。税務署がどうしても課税したければ、連年贈与の意思があったことを証明する必要がありますが、それは無理でしょう。よって、現実的には課税されることはまず(絶対ではありませんが)ないと思います。 贈与は一切なかったという線で押し切るのは賢明とは思いません。事実に反していますから、金利の授受がない、分割借入で一括返済という異様な形態である、など不自然さが明白です。税務署は不自然な行為があれば、そこに脱税があると判断します。 今回の事例の場合、連年贈与ではなく、毎年その都度贈与するか否かを判断し贈与を受けてきた。祖母さんへの送金は贈与の意思がない。ということを主張するほうが自然です。自然な取引をしていれば、税務署がどのような理屈を持ち出しても課税されることはありません。税務署と争う必要があれば税理士が協力します。それが税理士の使命です。

noname#44145
質問者

お礼

先日、書き込みしていたつもりでしたが、うまく反映していなかったようなので、改めて・・・ 親切丁寧なご回答、ありがとうございました。 ひとまずは、私名義の通帳に入金したものを祖母に返し、それで納得いかないといわれれば、貴殿のアドバイスに従い、2つの方法いずれも実行しようと思います。 ありがとうございました! 税理士免許のことで、別スレたてますので、よろしければ後日そちらの質問もお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

どちらもまずくて贈与税の対象になるでしょうね。 毎年定額を贈与し続けるという行為は「連年贈与」といい、贈与総額に対してまとめて課税されます。 税務署が気がついていないだけです。 で、とりあえずは全額返金してご質問者も祖母も貸し借りをしただけで、贈与は一切なかったという線で押し切るのが賢明ではないとか思います。 詳しくは税理士に相談して下さい。

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

贈与を受けた財産はすでに質問者さん固有の財産ですから、これを祖母さんの財産とするのであれば贈与税の対象となります。単純に一度に渡せば300万円近い税額になるでしょう。 ただし、贈与税は贈与があった場合に課税される税金です。痴呆の祖母さんを落ち着かせるために現金を動かしただけであって、質問者さんに贈与の意思がないことが証明できれば贈与税は発生しません。今回のケースの場合、年少者から年長者への贈与という、通常はあまりありえない事例ですから、贈与の意思がないことを明らかにしておけば、税務署からなんらかの指摘があっても対抗できると思われます。 贈与の意思がなかったことを明確に主張するためには、その旨を記載した文書に公証人役場で確定日付をもらっておくのがよいでしょう。それが面倒な場合、祖母さんの法定相続人に対して、1100万円を祖母さんの口座に入金するが、形式的なものであり贈与の意思はなくこれを相続財産に含めないでほしいと通知する内容証明郵便を出しておくと、これにも確定日付効果があります。 そうして意思表示をした後現金を異動すれば、贈与税を回避できるでしょう。 あとは、入金後のお金を祖母さんが勝手に使うことのないよう、当面解約のできない定期にするとか、印鑑を預る(すり返る)などの配慮は必要でしょうね。

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