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回答期限付きの郵便物

実家から家に帰ってみると弁護士から手紙が届いていました。書式的にはいろんなHPで調べた限り内容証明のようなものです。内容証明郵便は書留とか配達記録で送られるようですが、普通郵便で届いていました。 そこで質問です。「本書面到達後7日間以内に回答を」と書いてあります。 封筒、書面の記載日、消印日が4月28日なのと先方の住所から恐らく届いたのは29日だと思います。 その日朝に私は実家にいってしまい、郵便を手にしたのは5月3日午後です。このような場合何日が期日となるのでしょうか。29日を含め7日だと今日が期限なので困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.8

>なのでなぜこんな方法で送りつけてきたのか理解しかねているのです。 相手側はご質問者の歩み寄り具合を測っていると思います。つまり、書式は内容証明郵便の形式で、送達方法は安上がりな普通郵便。ただし弁護士名という中途半端な状態。  するとご質問者側は、(1)無視する (2)弁護士を入れて話す (3)本人が直接弁護士に連絡を取る、という3つの選択肢ができます。ここで(1)なら訴訟への移行の可能性が高く、(3)なら楽勝・優位な示談 (2)ならその中間という読みができます。    推定ですが、慰謝料を請求しようとする依頼者が、費用的に訴訟を回避すべく、示談を望んでいるのではないか、です。当初から内容証明郵便を送り、質問者側を刺激すること、場合によっては弁護士に委任することを避けたいがため、普通郵便で゜『アタリを見ている』ように感じます。紛争内容が不明ですが、私が当事者なら自分から連絡を取り、示談の方向で進めつつ、決裂も辞さないという強い態度で、逆に主導権を取って、妥協点を探るかな…。  回答期限を意識しているようなしていないような、示談に応じるか応じないかのような、のらりくらりした対応で、逆に相手の手の内をしっかり読めればベストと考えます。なお、書面の到達は、『封筒を捨てたからわからない、覚えてない。』で通ります。相手も証明できませんから、あってないようなモノです。

test741
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。だいぶ落ち着きました。 あぁいったものは相手にショックを与えることも技の一つとか。傍から見たらそう思えるということを、そう見えることをした私が悪いんだと自分が本当に果てしなく悪人のように思えていました。 弁護士は良い評判を聞かなかったのでどちらにしても裁判になるかもしれませんが落ち着いて順序だてて考えていきたいと思います。

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

内容証明郵便は、通常は配達証明付で送られて来ますから、受取日が証明できます。 そのために、到着後○日以内に回答を求めることが可能なのです。 普通郵便では、到着したことも到着日も証明できませんから、7日以内にということにこだわることは有りません。 又、どの様な内容か判りませんが、法的に回答をする義務は有りません。 回答する意思がおありでしたら、7日を経過してもできる限り早めに回答しすれは何の問題も有りません。

test741
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。求めているものがはっきりしない質疑に答えてくださり感謝します。はい、早めに返答しようと思います。しようがしまいが裁判を起こす確立は高いですが。みなさんのご意見が統一されているので落ち着いてきました。また時間がたったこともあり、なんだか元気が出てきました。

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.6

  到着と言う言葉をどう理解するかでしょうか? あて先の郵便受けに入れられた日を到着日とするのか、あて先人が手にしたのを到着とするのか… 少なくとも遅滞である事を先方が証明できなくては期日に関して取り沙汰出来る様に思えません。今回の様に外出中で、時候柄、海外旅行等で長期留守にされる可能性はある訳ですので。その様な点からも仰られる通り、不備の多い書類である事は当方は諌めません。   受取人が書面を確認したのが5/3であれば、その日から起算し期日を設定するのも充分可能な文章に思います。当方であれば、対応の為の充分な情報を得る・準備の時間も必要と考える為に確認日を起算日として動こうと考えます。何かの参考になりましたら幸いです。

test741
質問者

お礼

相手がどう考えているにしても自分が旅先から帰ってきたのは5/3だし、それを証明することは簡単です。怖がることはないですね。とにかく返答を考えて見ます。

noname#70707
noname#70707
回答No.5

貴方はその郵便物を送付した弁護士と称する本人に電話をされたのでしょうか。確認の方法は必ずその弁護士本人以外は絶対に証拠にはなりません。必ず、00弁護士協会所属、00弁護士事務所、です。 更にその協会で弁護士の登録を確認です。 それにしましても如何わしいですね。 1.「本書面到達後7日間以内に回答を」:これは、通常は本書面が到着後相当期間以内に---」を「--到着後14日以内に---」と書くのが通常です。 2.書面の内容がとても重要なのに、内容証明郵便で無いと郵便物の証拠にはならないのにも関わらずに更には通常郵便であれば、貴方に対して特定の内容を持った書面を送達した、と云う記録が全く無いわけです。 恐らく、貴方には身に覚えの無い書面であったのだと思いますが、警察と国民生活センターには書面を示しておいたほうが危険は無いようです。 詐欺未遂!ですからね。

test741
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり7日は短いのですね。GWなので弁護士会などに相談することもできません。 実は電話は昨日してみました。休みなのか連絡がつきませんでした。実在の弁護士事務所ではあるようです。 きちんと書いてなくて申し訳ないです。内容は慰謝料の請求です。みなさん優しく対応して下さって感謝しています。 内容が理解できることでも電話などで連絡をとらないほうがいいでしょうか。 内容は弁護士ならそういいたいだろうといったもので証拠といっていることも如何わしくないです。だから尚更わからないのです。なぜこんなやり方で送ってきたのか。バイトが間違って送ったのかしら? もし如何わしい弁護士に依頼人がひっかかったのなら慰謝料を払えと言われている私はいったいどんな目にあうのか心配です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

>とても間に合いそうに無く期限が心配です。  普通郵便ですと、着信日の証明のしようがありませんから、親切であなたの手元についた日と解釈してあげてもいいと思います(あくまでも、してあげるんです)。  相手も反論のしようがありません。普通郵便ですと郵便局でもいつ配達したか記録が無いんですから。  そもそも、郵便事故で着信しないこともあるんですから、着いてないと言ってもよいぐらいです。

test741
質問者

お礼

何度もお時間をいただきありがとうございます。 友達にも同じように言われました。開封しなければよかったかな。今は依頼人も開封していることを知っていると思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  No.1さんのとおりですね。 >内容証明郵便は書留とか配達記録で送られるようですが、普通郵便で届いていました。  切手は800円貼ってありましたか? 貼っていなかったら偽物です。回答の必要はありません。  ただ、証拠として残しておきましょう。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html
test741
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 切手は80円です。いただいたURLをみてもやはり書式は内容証明…変ですね。 今件に関しては慰謝料を請求してきた方が弁護士を雇っていることを人を介して確認できました。 内容的には本物だと思います。 とても間に合いそうに無く期限が心配です。

  • gific
  • ベストアンサー率17% (86/490)
回答No.2

回答方法の指定はありますか?

test741
質問者

補足

はい、「書面にて当職まで」と書いてあります。 気をとめていただきありがとうございます。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

内容証明郵便が普通郵便で届くと言うことはありません。書留扱いで、かつ配達証明を付けるのが一般的です。書留なので通常自宅に不在通知がおいてあり、本人が郵便局に出向くなりしてその郵便物を受領する流れですので、ご質問の件、相当怪しいです。 何らかの請求だと推測するのですが、架空請求のおそれもかなり考えられますので消費者センター、警察でご相談されることをおすすめします。

test741
質問者

お礼

内容は身に覚えのある慰謝料請求です。なのでなぜこんな方法で送りつけてきたのか理解しかねているのです。 早々のお返事の上、お気遣いいただき大変感謝します。

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