• 締切済み

署名 捺印

法廷闘争で署名・捺印が争点・論争になる場合がありますが そもそも署名していたから本人が確認したという理由にはならないように思いますがおかしいでしょうか?自白調書などにいったんは認め署名はしたが違うといい 事実違ってたという場合もありますよね 時としてサラリーマンなどは上司命令でサインします その後 上司は「ワシは知らない」と言いますよね 組織上ありえます 家族の財産分与でも本人が必ずしも認めていたとはいえない という判決もありますよね ではでは それが本人の意思である また本人の意思ではないという基準は? 違いは?強制であったとする証拠などなきに等しい場合はどのように判断するのですか?どなたか詳しく教えてもらえませんでしょうか?お願いします

  • deiete
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みんなの回答

回答No.3

NO2です。 裁判沙汰にしたい様な事態、なのでしょうか?う~んそうだとしたら、証拠取って置くしかないかもしれませんね。同僚の証言もいいですが、ひるがえる可能性があります。誘導尋問で会話を録音しておくのが一番かと思います。 どうでしょ?

deiete
質問者

補足

ありがとうございます 会話録音は相手が警戒しています やましいことがあるから警戒するのでしょ 一番欲しいのは署名したことを 強要や強制なら覆るのかです どうですかね? 事実は事実なのになかなか表に出てこないのです 言った 言わなかったの時限で終わってしまいますからね

回答No.2

法律的な事は分かりませんが、一般的にお役所へ提出する書類に記名捺印すると、その人が担当者又は責任者となりますね。お役所はその責任の所在を明らかにするために記名捺印を求めているわけですから。 会社でむりやり記名捺印を求められ、それが強制であったかどうかという証明をするのは、かなり難しそうです。質問者さんの立場が社内において、それ相応のものでしたらなおさらです。 最後に泥をかぶる事を承知で在職中はいい思いをする、という会社すらあるのですから。 会社でヌレギヌを着せられないためには、上司の印を更にもらっておく位しかテは無いような。あとは「業務命令」だった証拠(録音・メモ等)を取っておく位でしょうか。

deiete
質問者

補足

ありがとうございます そうなんです めれぎぬなんです 上司も署名しましたが 私が署名したから 事実を認めたので署名した と逃げるのです  裁判で決着つけるしかないのでしょうか?

noname#21592
noname#21592
回答No.1

公正証書、認証証書という公証人が、本人が署名し、実印を押しました、内容も本人の同意を得ましたという書類作成方法がありますので、ご利用されてはどうでしょうか?

deiete
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます 公正証書とかではなく 会社や上司 権威者に書類を書いた場合や 書かされた場合です お役所に出す書類にもし書かされた場合 取り消しなどできるのでしょうか?という疑問です 会社に勤めていれば上司に言われたりします しかし事実と異なる場合署名をしたくは無いがする 後に 大問題になり責任ということになる しかし 当の上司は知らないというときは身の潔白を証明したいと思っても泣き寝入りしかないのでしょうか?

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