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個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが

個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが 金銭借用書に連帯保証人の署名、捺印(認印での捺印)はあるのですが印鑑証明書はいただいていません。 仮に賃借人からの返済が滞ったときは、署名、捺印だけの借用書だけで連帯保証人に支払いの催促はできるのでしょうか? また連帯保証人本人の署名ではなくて別人(妻とか兄弟)が連帯保証人本人に無断で署名、捺印した場合はこの借用書の効力はあるのでしょうか? 回答お願いします。

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  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.2

当然請求はできます。法律的には署名だけで効力を発揮できます。 署名=記名+捺印と同程度の効力を有します。 ただし、本人が知らないと突っぱねられたら措置に困ります。 捺印が実印で行われているようですから、印鑑証明書を取得して下さい。 署名とは本人がしたものを指し、代理人の場合は委任状が必要です。 質問のように代理人が書いて、本人が知らないのではお話になりません。 そんなものが有効になっては、社会自体が成り立たないのは自明の理です。 場合によっては私文書(公文書)偽造の嫌疑すらかかってきます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 署名、捺印だけの借用書だけで連帯保証人に支払いの催促はできるのでしょうか? 請求の根拠にはなる。 だが、相手が知らないと言った場合、本人の署名であること等を債権者が証明しないと、返済してもらう根拠として使えない。 > 別人(妻とか兄弟)が連帯保証人本人に無断で署名、捺印した場合はこの借用書の効力はあるのでしょうか? 無権代理人だから、請求根拠は全く無い。

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