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日割り計算でもらった給料に納得がいきません

今日、新しく入った職場の初任給をいただいたのですが、明細をみたら、ちょっとビックリしました。 給料の締め日は15日で私は一日からの勤務だったので、当然、日割り計算ということになります。私は11日間の出勤で、基本給の蘭には59400円となっていました。つまり一日5400円、8時間勤務なので、時給645円の計算となります。 求人票でみた基本給は13万5千円、そして、月々の出勤日数が大体、20日程度でしたので、一日6750円、時給にしたら843円になるはずなのに・・・。 そして、ここから、もろもろの税金を引かれて、残ったのは僅か、44008円でした。 基本給、135000円の基本給の半月分の手取りって、こんなもんなんでしょうか?

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  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.4

NO.2の方が記入してらっしゃるとおり、1ヶ月を25日で割っているようです。 まず、賃金(日割り計算の方法など含む)に関しては就業規則(賃金規定)で決まっているはずなので、会社はこの規定に則って計算しているはずです。詳しい労働契約がわかりませんが、推察するに・・・ 4月1日から15日までの勤務で11日出勤とのこと、月々の出勤日数が大体20日くらいとのことなので完全週休2日で土日祝日が休日ということでしょうか? 賃金計算の方法のうち、割り増し賃金の考え方が労基法規則第19条に決まっているのですが、その考えを時間単価の計算に当てはめると以下のようになります。 第19条の4 月によって定められた賃金についてはその金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額 これは時間単価の出し方ですが、日給についても原則これと同じ考えでよいと思います。 大の月と小の月がありますし最近は祝日も増えているので 1ヶ月の平均所定労働日数は20~22日になると思われます。 その職場が完全週休二日制で土日祝日がいつもお休みなら分母が25日というのはチョット多すぎですね。 ただ1年間で閑散期と繁忙期があり、繁忙期は土曜日出社が義務付けられている変形労働時間制がとられている場合などは、1年間の労働日数を合計しその平均で分母を決めます。 規則はあっても細かいところまで労働基準監督署がチェックしていない場合もありますので、まずは賃金規定を確認なさることをお勧めします。 会社の方も悪意でそのような計算をしたのではなく、知らずにそうなっている可能性が高いです。 たとえば気づかずに昔の規則をそのまま使っているとか本を丸写しにして自社の就業規則を作っているケースなどがあるからです。 もし会社全体での間違いなら、社員全員に影響のあることですから是非指摘してみてください。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私以外ににも、この給料で頑張ってらっしゃるみたいですし、最初は仕方ないかな、という気がしてきました。 また、今月、正規の給料になってみて、どれくらいかを みてまた検討してみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

実働8時間ということですが、お昼時間や休憩時間も勤務時間から引いたのが実働時間となります。 9時~5時のお仕事なら、実働7時間以内ですね。お昼休みや休憩時間は通常給与が払われません。 実働6~7時間だとすれば、試用期間中の時給かと思います。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 拘束時間は、朝8時30半から、夕方の5時半までです。

  • yum-yum
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.2

こんにちは ちょっと電卓を弾いてみたのですが、所定日数(その月に出勤しなければいけない日数)が、25日で計算されているみたいですね。 135,000×11日÷25日=59,400円 この所定日数に関しては会社によりますので、納得がいかないようでしたら、一度聞いてみた方がいいかもしれないですね。 あとからこんなはずじゃなかったということになるかもしれませんし…。 新しいお仕事も、頑張って下さいね

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まだまだ新人なので、仕方ないですね・・・。

  • breeze
  • ベストアンサー率33% (37/111)
回答No.1

採用条件を、もう一度確認してみてください。 当初3か月くらいは、試用期間として賃金が安い設定になっているということはありませんか? と言いますのも、法に定める「最低賃金」が 1時間あたり650円前後の都道府県が結構多いですので…

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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