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代位弁済者が申立てた調停での減額交渉

身内が消費者金融で不動産担保ローンを組んでいましたが支払いができず、系列の保証会社?が代位弁済し、その保証会社が調停の申し立てをしてきました。 本人と一緒に調停に出席する予定ですが、突然一緒についていって話し合いに参加できるでしょうか? また、一括示談で解決したいと思っていますが、代位弁済者からの申し立てで、元々の借入先からの新規の無担保ローンからの利息制限法で再計算した法定残高を主張することは不可能でしょうか? やはり求償債権額から、多少の減額をしてもらう事しかできないのでしょうか?

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回答No.2

内容を読ませて頂きました。 要するに、代位弁済した保証会社が「求償債権請求調停」を申立してきたんですよね? 調停に本人以外が参加できるのは、次の何れかです。 (1)代理人  (調停の場合は一定の親族も代理人になれます。) (2)利害関係人  (生計を一にする家族や同棲する同居人・婚約者等はこれに該当すると思います。) 求償債権請求調停は一般調停となりますので、裁判所(調停委員会)の許可が必要です。 申請書類や資格証明資料等、詳しくは裁判所にお尋ねください。 ですので、「突然一緒についていって話し合いに参加できる」という事はありません。 今回のケースの場合、業者が申立た請求調停よりも、特定調停」を反調停として申立して合併審理に持ち込んだ方が有利だと思います。 調停申立書に反調停の主旨等の記載が必要ですので、司法書士等に書類を作成して貰う事をお勧めします。 (単なる特定調停の申立書とは異なります。) 可能であれば弁護士か簡裁代理資格のある司法書士に代理人として調停参加して貰う方が有利だと思います。 又、反調停の相手方には保証会社の他に借入を行った消費者金融(原債権者)を加える事を忘れないでください。 PS。 この件は有担保ローン(不動産担保)なのか無担保なのかどちらでしょう? また、調停と示談とは異なります。

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その他の回答 (1)

  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.1

身内であれば裁判所の判断で調停に出席できることもあります。 また調停であれば、債権者がみなし弁済規定【利息制限法以上の金利を取る場合厳格な規定がある。】をみたしていないのであれば当然、取引当初からの引き直し計算をしてもらうよう要求します。調停というのは、あくまで話し合いです。最初から不可能かどうかではなくゆうだけゆってみる。例えば一括返済しますので利息制限法で引き直した上、元金ももう少しどうにかなりませんか?ぐらいの図々しさがあってちょうどいいくらいです。 弁護士さんが任意整理するときは、上記のことは、当然交渉内容に入ってきます。一括返済というのは強い武器です。後にも先にも借金を減らす絶好の機会です。後悔のないよう主張できるところは、とことん主張しましょう。

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