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代位弁済者が申立てた調停での減額交渉

akazaruの回答

  • akazaru
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回答No.1

身内であれば裁判所の判断で調停に出席できることもあります。 また調停であれば、債権者がみなし弁済規定【利息制限法以上の金利を取る場合厳格な規定がある。】をみたしていないのであれば当然、取引当初からの引き直し計算をしてもらうよう要求します。調停というのは、あくまで話し合いです。最初から不可能かどうかではなくゆうだけゆってみる。例えば一括返済しますので利息制限法で引き直した上、元金ももう少しどうにかなりませんか?ぐらいの図々しさがあってちょうどいいくらいです。 弁護士さんが任意整理するときは、上記のことは、当然交渉内容に入ってきます。一括返済というのは強い武器です。後にも先にも借金を減らす絶好の機会です。後悔のないよう主張できるところは、とことん主張しましょう。

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