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代位弁済者が申立てた調停での減額交渉
simonwrightの回答
内容を読ませて頂きました。 要するに、代位弁済した保証会社が「求償債権請求調停」を申立してきたんですよね? 調停に本人以外が参加できるのは、次の何れかです。 (1)代理人 (調停の場合は一定の親族も代理人になれます。) (2)利害関係人 (生計を一にする家族や同棲する同居人・婚約者等はこれに該当すると思います。) 求償債権請求調停は一般調停となりますので、裁判所(調停委員会)の許可が必要です。 申請書類や資格証明資料等、詳しくは裁判所にお尋ねください。 ですので、「突然一緒についていって話し合いに参加できる」という事はありません。 今回のケースの場合、業者が申立た請求調停よりも、特定調停」を反調停として申立して合併審理に持ち込んだ方が有利だと思います。 調停申立書に反調停の主旨等の記載が必要ですので、司法書士等に書類を作成して貰う事をお勧めします。 (単なる特定調停の申立書とは異なります。) 可能であれば弁護士か簡裁代理資格のある司法書士に代理人として調停参加して貰う方が有利だと思います。 又、反調停の相手方には保証会社の他に借入を行った消費者金融(原債権者)を加える事を忘れないでください。 PS。 この件は有担保ローン(不動産担保)なのか無担保なのかどちらでしょう? また、調停と示談とは異なります。
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