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病院の薬

この時期、花粉症の薬を定期的に飲んでいます。 先日、薬が無くなったので、受付で「薬だけ下さい」と言ったら、 医師ではなく、受付兼薬剤師の人が、カルテに薬名を書いて、 薬をくれました。 最近、転居して病院を変えたのですが、以前行っていた病院では、必ず医師の元にカルテが渡っていました。 (どちらの病院も、薬は院内処方です) これって、いいのでしょうか? もし、違法な事だとしたら、どこかに申告した方がいいのでしょうか? 今後もこの病院に通う事になりそうなので、とても不安です。 よろしくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.5

 既に色々回答が寄せられているとおり、 ○無診察投薬は違法であること ○にも関わらず現実にはよく行われていること は確かです。更に理解しておいていただきたいのは、診察があってもなくても、診察の費用(再診料)が請求されている筈だということです。  もちろん、本来は診察していなければ再診料を取れる筈がありません。形だけとはいえ医師がカルテを確認しサインすれば「診察した」と言い張れる(カルテの記録から現状の所見を導き出した)余地もあるかも知れませんが、ご質問の事例では薬剤師が全て対応していますから、これはダメです。ところが、上述のように診療報酬制度上は診察なしで投薬がある筈がありませんから、医療費の請求に際しては辻褄を合わせるために再診料が盛り込まれることになります。これは、不正です。無診投薬は患者の便宜を図る趣旨で行われることが多いため、悪質な不正請求と同一視はできませんが、ルール違反であることは間違いありません。  制限時速40kmの道路を55kmで走っているところを警察に見つかれば、反則切符を切られます。無診投薬の事実を社会保険事務局が知れば、指導が行われ、ルールを逸脱した診療報酬については返還しなければなりません。「誰もがやってるじゃないか」は通用しません。  ただし、速度超過は運転手の責任ですが、無診投薬は患者の求めに応じて医療機関が行う場合が多い筈ですから、責任の大部分は本来患者側にあります(もちろん求めに応じる医療機関にも相応の責任はあります)。「診察なしで薬だけちょうだい」という患者の求めが、実は巡り巡って医療機関に迷惑をかけることがあり得るのだということを、よく理解しておいてください。

hamutuki
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 薬だけを貰っても再診料が掛かる事は、承知していました。 待ち時間等を考えると、つい楽をしてしまっていました。 これからは診療を受けて、薬を貰いたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

おはようございます。 あまり言いたくはないのですが、このようなケースは私の知っている範囲ですがよくあることです。厳密には違法なのでしょうが、実際医師にカルテが回っていても機械的にサインするだけです。 どうしても気になるようでしたら次回から「薬だけ」をやめることですね。どんなに忙しくても必ず医師と面談しましょう。 「薬だけ」と言う時点で違反ですから…。

hamutuki
質問者

お礼

「薬だけください」という行為が、違反だと初めて知りました。 花粉症の薬でも、その時々で症状が変わる事もあるのですから、 私が安易だったと思います。 次回からは、診察して貰おうと思います。 ありがとうございます。

  • senor
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.3

「薬だけください」といって、前回処方された薬と同じものをもらっておいて、何が不満で訴えようとしているのですか?もし仮に訴えたとして、その相手にお世話になるわけですか?お話を伺っていますと、あたかも40km/h制限の片道一車線の道路をキッチリ40km/hで走っている車と一緒のように見えます。間違ってはいません。ですが現実は50km/hの流れの中では迷惑な存在です。医療過誤というのであれば話は別ですが今回のケースでは、ご納得いただけないというのであれば、訴えることよりも少し遠くても信頼できる医療機関をお探しになられた方が現実的ではないかと思います。

hamutuki
質問者

補足

おっしゃっていらっしゃる事は良くわかります。 正論です。 近くに医者が見あたらない上に、仕事の都合で、 なかなか他の病院を見つけられないのが、現状なのです。 私の質問の仕方が悪かったのですが、 実際には訴えるという事より、それが違法だとしたら、 今後どうしてもその病院に行かなくてはならない時の 自衛策にしたかったのです。 申し訳ありませんでした。

  • jkmiyuki
  • ベストアンサー率59% (124/207)
回答No.2

No1さんの意見もそうですが、それ以前に、無診診療行為にあたり(診察をせず、診察したことにして薬を出したり保険請求したり…)医師法違反に該当すると思われます。ただ、告発はチョット難しいでしょう。保険所からの指導がある程度ではないでしょうか?(本当は、ゆるされない行為ですけど)

hamutuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 告発をしたいとは思っていませんが、 今後、どうしてもその病院に掛からなければならない時には、 気を付けたい(薬だけはやめます)と思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  薬剤師法第23条第1項違反ですね。 ---------------------------------------------- ○薬剤師法 (処方せんによる調剤) 第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM#s4 -----------------------------------------------  通報するとすれば、都道府県の薬務担当の部署です。(指定都市の場合は、市の薬務担当の部署です。)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM#s4
hamutuki
質問者

お礼

そうですか…やはり違法だったのですね。 通報等は具体的に考えていませんが、 今後この病院に掛かる事がありましたら、気を付けます。 ありがとうございました。

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