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偽造??
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「公の場」がどういうものかわかりませんので、断定はできないのですが、刑法155条第2項には「公務員の印章若しくは署名を使用した文書を変造したものは1年以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。この場合の「使用」とは「不正に使用する」ことですから、あなたの場合、「不正に使用する」こととは違うと思います。警察に事情聴取されることはあるかもしれませんが、何も心配はいりません。ただ、いらぬ疑いをかけられることになりますから、無用な変造はしない方がよかったですね。「公の場」に提出するのにも戸籍謄本を付ければ済むことだと思いますが。
その他の回答 (1)
- alc
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法律的に厳密的にいうとやはり「公文書偽造」となるのではないでしょうか? 万が一ばれた場合のリスクを考えると、免許の苗字変更や旧姓での免許で、takesiさんの戸籍謄本を添付し結婚して苗字が変わった事を説明し、しかるべき指示を受けたほうがいいのではないでしょうか? 参考にして下さい。 では・・・
お礼
alcさんありがとうございます。 やはりリスクを背負う可能性がありそうなので、免許や名前を貸すのは止めたいと思います。 相談してよかったです。 ありがとうございました。
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