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領収書の偽造

 知り合いが裁判で使う証拠書類の提出を求められています。領収書を提出する必要があるものの、当時の領収書をなくしてしまったそうです。 その知り合いから、「弁護士さんから、記録の残っていない古い領収書をコピーしてもらってくれと頼まれたから、持っていたらコピーをちょうだい」とお願いされました。  渡した領収書を偽造するのだと思いますが、コピーを渡しても問題ないでしょうか?  弁護士さんはこんなことを本当に頼むのでしょうか? ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.1

常識的に考えてありえません(その弁護士が、勝つ為には手段を選ばない悪徳弁護士なら分かりませんが)。 知り合いがこのようなことをしてバレたら、まず『私文書偽造』となりますし、あなたも『同幇助』となる確率大です。 更に、下手をすれば知り合いは『偽証罪』ともなりかねません。 それを指示した弁護士は『教唆』となり、例え刑事罰は免れたとしても、弁護士会での懲罰委員会にかけられるでしょう。 最悪除名されたりすれば、弁護士活動は一切出来なくなります。 除名は免れても、信用は一気に失墜します。 弁護士がそのようなリスクを甘受してでも、いわば犯罪行為をそそのかしたりするでしょうか?

nao2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。 知り合いの弁護士さんとは一度も話をしていないので少し不安でした。 やはり弁護士にもかなりのリスクがあるようですね。 この依頼はお断りしたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#81054
noname#81054
回答No.2

質問者さんのお手元にある古い領収書と,お知り合いの裁判の内容とは,どのような関係にあるのですか? 質問者さんのお手元にある古い領収書は,お知り合いにとって,そのまま有利な証拠になりうるようなものですか? 質問者さんのお手元にある古い領収書の宛名は「質問者様」だと思いますが,そのような宛名の領収書でも,お知り合いの裁判の内容に照らして,お知り合いのために有利な証拠になるようなものですか?

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