• ベストアンサー

相続破棄について

姉夫婦の旦那さんが今年2月に借金を残して亡くなり姉がその数週間後自殺しました。借金の額が多いため姉は自己破産の手続きをとっていたみたいなのですが免責が降りる前に自殺してしまった為母が(父他界)相続してしまう事になります。しかし母は痴呆の為今生活保護で施設に入っています。支払い能力が無い為私たち兄弟(私の上に兄、姉がいます)が相続する事になり相続破棄をしょうと思っています。この場合私たち兄弟が相続破棄したとして母がもし数年後亡くなった場合またこの借金に対して相続破棄の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?また姉夫婦が住んでいた賃貸の家の荷物全部処分する形になるのですがこの処分の費用は相続破棄の中に入りますか?

  • 9000
  • お礼率32% (10/31)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

2つの相続が発生しているので、どちらの相続を放棄するのか、考える必要があります。 1.姉の夫から姉への相続を放棄する 2.姉から母への相続を放棄する(その後「姉から兄弟への相続」を放棄する必要があります。) 姉は既にお亡くなりですが、まだ「姉の夫から姉への相続」を放棄することは可能です。(民法第916条)その期限は916条の規定により「姉の死から3ヶ月」になります。放棄を行うのは母になります。ただし、「姉の夫から姉への相続」の放棄を行うことが、「相続財産の処分」(姉から母への相続を放棄できなくなる)と見られるか、「保存行為」と見られるか、微妙なところがありますので、注意が必要です。 民法第921条  左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 「姉夫婦が住んでいた賃貸の家の荷物全部処分する」とありますが、本当に処分すると民法第912条で相続放棄はできなくなりますので、あくまでも「管理、保存」ということで考えてください。 民法第940条  相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。 「管理保存」のために出費した費用(立替えた費用)は、相続財産に対する債権になりますが、その支払いを相続財産から受ける行為は、相続放棄の関係がはっきりするまで待った方が賢明だと思います。 また、姉の破産手続きの方ですが、死んだからといって免責が行われないということはないと思います。姉の破産申立代理人の弁護士(あるいは姉本人が申し立てた場合は裁判所書記官)に破産手続きがどこまで進んだか、免責はいつごろ決まるかを聞いた方が良いと思います。相続放棄を決める期限は通常3ヶ月ですが、家庭裁判所に申し立てれば、延長してもらえる(民法第915条)ので、免責決定が決まるまで延長してもらえば良いと思います。 結構ややこしい話なので、弁護士に相談された方が良いと思います。お金がないなら、市町村がやる法律相談なども良いと思います。

9000
質問者

お礼

わかりやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#10986
noname#10986
回答No.3

まず、相続人は「母」となりますから、「母」が相続放棄しなければなりません。 地方のため「法律行為が行えない状態」であるならば、家庭裁判所に申し立てを行って「成年後見人」を選定する必要があります。 ですので、 1.「母」について「成年後見人」を選任する。 2.「母」について「相続放棄」をする。 ここまで進めてはじめて「被相続人の兄弟姉妹」である質問者等に相続権が発生することとなります。 そして最後に 3.質問者等が相続放棄する。 ということとなります。 具体的な手続きについては「司法書士・弁護士」等に「即時」相談されることです。 既に死亡してから期間が経過してしまっていますので、「即時」相談されて手続きを進めないと間に合わなくなる恐れがあります。 手続きは「即日」行えるようなものでは「ありません」、のでご注意下さい。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.2

お姉さんが相続放棄できなかったようですね。連帯保証か保証人になっていた借金があったのかもしれませんね。 母には相続分が残らないのであれば、相続放棄でお姉さんからの相続はすべて終わります。 もし、母が借金を相続し、母の財産もマイナスになるのなら、これをまた相続する時点で相続放棄が必要です。 相続は人がなくなる度に発生し、前の人から受け継いだ物も含まれます。 賃貸の家に残った荷物の処分については、これが売れた場合、相続放棄したために受け取ることはできないでしょうね。でも、実際には預かることになりますよね。借りたところに少しでも返すのが本筋になるとは思いますが、処分できてもあまり意味のない金額ですね。 また、費用が余分にかかる場合の方があると思いますが、それは相続とは直接関係ないと思います。家主のために荷物を出して処分する費用ですから、借金ではなく家主に対する迷惑を回避する費用だと思います。荷物を処分したお金で補充しても良いとは思います。

回答No.1

相続放棄は死亡から3ヶ月以内に、裁判所に届けないといけません。遅れると借金を相続してしまいます。大急ぎで司法書士さんか、弁護士さんに相談しましょう。お母様の分は、代理で手続きできると思います。 期限が迫っていますので、大至急専門家に(司法書士か弁護士)電話しましょう。

関連するQ&A

  • 直系尊属について

    姉の旦那さんが借金残して亡くなりその後姉も亡くなりました。旦那さんの借金が姉に相続になりその姉が亡くなった為母が相続破棄する事となりました。(父は他界)母が破棄した場合今度は直系尊属である母方の祖母が破棄する予定です(祖父は他界)質問は父方の祖父母も破棄の手続きしなくてはいけないのでしょうか?私たち兄弟も破棄の手続きする予定ですが父方の祖父母と長い間連絡とっていないため生きてるのかもわかりません。

  • 相続破棄後の過払い金請求について

    相続破棄後の過払い金請求についての質問です。 父が借金を残して亡くなりました。 遺産もなかったので借金をなくす為に、母も含めて家族全員で相続破棄をしました。 その後、数年前の完済済みの借金が数件あったことがわかりました。 この完済済みの借金に対しては、相続破棄したあとでも過払い金の請求はできるものなのでしょうか?

  • 代襲相続について教えてください

    姉の借金を直系尊属が相続破棄して今度は私たち兄弟が破棄します。私には子供がいるのですが(姉からしたら姪にあたる)私が破棄した場合今度は私の子に相続権が発生してしまうのでしょうか?

  • 相続破棄について

    先日、弟が病気で亡くなったのですが最近になって彼がサラ金から結構な額の借金をしていることが判りました。 これは弟の借金なので、家族はそのまま放置していても問題ないのでしょうか? それとも相続破棄のような法的手続きをしなくてはいけないのでしょうか? そもそも弟の財産の相続人は普通誰になるのですか? もし、何らかの手続きをしなくてはいけないのならば何をどうすればよいのでしょうか?(勿論彼の借金を引き継がないようにするためにです) 法律に全く疎いもので、どなたか御教授のほどよろしくお願い致します。

  • 相続破棄 

    叔父が亡くなりました。叔父には2度の離婚歴がありそれぞれに子供(成人、未婚)があります。知らない借金などの恐れがあり相続破棄をそれぞれの子供、親類含め考えています。ところが認知している子供がいるらしく(戸籍謄本に記載)できる範囲で探してみましたが、その子供の行方が全くわかりません。その母親もどこにいるのかわかりません。もしかしたら、父親や異母兄弟を知らずにいるかも知れません。手続きは三か月と聞きました。このまま行方が分からないまま手続きは可能なのでしょうか?それとも不明の子を探し出さなければなれないのでしょうか?年齢的に結婚し子供がいるかも知れません。 お知恵をお貸しください、よろしくお願いします。

  • 相続関係について≫

    相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします

  • 相続放棄後について

    お知恵を貸して下さい。 2年前に母が多額の借金を残し他界しました。相続人である母の兄弟と、母の子供である私と姉で話し合い相続放棄の手続きを全員取りました。 主人名義で住宅購入を考え始めましたが、私が相続放棄をしていたら購入する事は不可能でしょうか? (相続放棄後 住宅購入)などで検索しましたが、私の欲しい回答を見つける事が出来ずにいますので、宜しくお願い致します。

  • 遺産相続の破棄

    お願いします。 実の母親名義の土地を担保に1300万を借りた兄が返済不可能になり、連絡が全く取れない状態になり(失踪?) 保証人である母親が年金より返済する事になりました。 今、困っているのは返済金額が高いことですが、契約者本人が見つからない為、契約を変更出来ません(印鑑がない為) また、高齢の母親が亡くなると、失踪した兄にもその土地の相続権は発生しますがやはり本人がいない為、すぐに売却出来ない事になります。 このような場合の相続を破棄させる相続権の失効?の手続きはどの様に? 捜索願いか何かでしょうか? 手続きを取って何年で失効するのでしょうか? 良い方法を教えて下さい~!

  • 相続破棄の手続きとは具体的どうするんですか?

    遺産相続の勉強をしていて 相続破棄という言葉をよく聞きます。 親が亡くなって財産贈与となったときに、借金が多く財産全体が マイナスなら相続破棄できるということぐらいしかわかりません。 実際の手続きは弁護士や最寄の裁判所で手続きを行うみたいですが 具体的に手続きがわかる方、おしえていただければと思っています。 よろしくおねがいします。 私は別に法学部でもないです(笑) ただの大学生なので…わかりやすい解説していただけると幸いです。

  • ≪相続関係について≫

    ≪相続関係について≫ 店が完成し直に義父が亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った義姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 義姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を貸し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗新築の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母(妻方)と私(養子縁組)妻(義姉の妹)、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ち大変でした。 姉は相続は借金があった為相続放棄したのですが 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 私が貸したもの母が貸したものは、必ず払っていただきますが・・・それだけでは、