遺産相続の破棄方法と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続における相続権の失効手続きや破棄方法についてご相談です。
  • 実母名義の土地を担保に兄が借金をしており、返済困難になりました。
  • 契約の変更や土地の相続権の問題について解決方法をお教えください。
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遺産相続の破棄

お願いします。 実の母親名義の土地を担保に1300万を借りた兄が返済不可能になり、連絡が全く取れない状態になり(失踪?) 保証人である母親が年金より返済する事になりました。 今、困っているのは返済金額が高いことですが、契約者本人が見つからない為、契約を変更出来ません(印鑑がない為) また、高齢の母親が亡くなると、失踪した兄にもその土地の相続権は発生しますがやはり本人がいない為、すぐに売却出来ない事になります。 このような場合の相続を破棄させる相続権の失効?の手続きはどの様に? 捜索願いか何かでしょうか? 手続きを取って何年で失効するのでしょうか? 良い方法を教えて下さい~!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

兄の相続権を剥奪する方法はひとつしかありません。廃除です。 廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか(生前廃除、民法892条)、遺言書にその旨を記載(遺言廃除、民法893条)しますが、遺言の場合は遺族が家庭裁判所に申し立てることになります。 いずれの場合も、相続人(兄)が被相続人(母)に対して虐待・重大な侮辱・著しい非行を行ったことが条件です。廃除が成立するか否かは上記の程度の問題なので、生前に手続きをしておくのが望ましいと思います。 また、失踪後7年以上経過すれば、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告(民法30条)することが可能です。失踪が宣告されれば、その人は戸籍上死んだことになります。ただし、後日、失踪者が生還すれば失踪宣告は取り消され、相続は振り出しに戻ります。 ところで、兄の借金の目的は何でしょう?これが「婚姻、養子縁組又は生計の資本」に該当する場合は、特別受益として相続分に算入され、受益が相続分以上に及ぶ場合はそれ以上の財産を相続することはできません(民法903条)。起業資金や不動産購入資金などは、通常、特別受益に該当すると考えられます。ただし、特別受益が通常の割合による相続分を超過していても返還を請求することはできません。

gin0118
質問者

補足

簡潔にポイントを教えて頂き有り難うございます。 甘えついでにもう少し教えて下さい~! 兄の1300万の借り入れは、自分の不動産の担保不足と月々の返済に当てたようです。 いよいよ払えなくなり、1100万の支払を残して失踪しました。 抵当になってる土地を売却すると(ローン会社系列の不動産屋)1400万円になり、担保割れはしていませんが 病気で高齢の母を動かしたくない事と年140万の支払を出切る限り続けて・・・最終的に売却した方が高く売れるのではと・・・返済で元金が多少減る事で売却益も今売るよりは多くなると考えています。 問題は、ローン支払い半ば、もしくは完済後に母が死亡した場合、ローン契約者である兄の印鑑が無ければ売却できないと考えていますが・・・完済後の土地には相続権も出てくるのでは!? このような仕打ちをした兄には一銭も残したくありません!これが自分の気持ちです。 廃除手続きは抵当権の付いた土地(今価値のない?)に対して出来るのでしょうか? それとも全てに対して(服の一枚迄)の廃除を行うのでしょうか? お時間のある時で結構です~ よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

☆ご参考までに、URL記載しておきます、ご参照ください。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/law/souzoku.htm#SOUZOKU42
gin0118
質問者

お礼

URL教えて頂き有り難うございました。 プリントして勉強します。

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