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遺産相続

私は4人兄弟の長男です。両親がアパート経営をした場合、土地を担保に住宅金融公庫からお金を借りるみたいなんですけど、私ら兄弟は保証人にはならない場合でも、相続の時、その借金を4人の兄弟で返済しないといけない義務はあるのですか?

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

ご質問のケースで相続が発生した場合には、相続人は法定相続割合でその借金の返済義務が生じます。 ただ「財産<債務」の場合は「相続放棄」、不明の場合は「限定承認」をすれば債務を継承することはありません。いずれも相続発生時から3ヶ月以内に家裁に申立てをする必要があります。 従って、ご両親の財産と負債の状況を把握してから「単純承認」(普通に相続)、「相続放棄」、「限定承認」するか決めれば宜しいかと思います。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/seinen.html http://www.office-kiriyama.com/souzoku-omakase/syounin-houki.htm

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

相続放棄でも構わないのですが、限定承認という制度もあります。 http://www.nagoya-ben.or.jp/page/library/gyokaisi/g1408souzoku.html 債務超過であるか微妙なときに、取得した財産の範囲で弁済を行うものです。 賃貸アパートの場合には、相続発生時に収支シミュレーションを行って 債務超過ではあるけれど相続した方が有利か見極めるのが良いと思います。 余談ですが、住宅ローンの場合には限定承認されてはたまらないので、 金融機関は債務者に生命保険を掛けると言っても過言ではないかも知れません。

回答No.1

相続放棄すれば借金は返済しなくてもいいのではないでしょうか。 そのかわりに土地も相続出来ません。 遺産を相続して借金も返済するか、あるいは何も相続しないか、選択すればいいのではないでしょうか。

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