• 締切済み

遺産相続 相続放棄 相続後の負の債務について

 先月私の父がアパート経営借入金負債のままで亡くなりました。アパート経営は築何年もたっており 最近は返済はできているもののかなり厳しい状態です。 父名義の土地他 財産もちょうど正、負の債務と同額くらいかと思ういます。(現在 相続相開図を作成中)そこでご質問です。 アパート建築 経営は債務者亡き父 連帯保証人には弟、長男となっているわけですが公正証書遺言書通り記名の土地を私(子供 長女)が相続した場合(今回私がこの遺言書通り土地相続をしたらその分くらいの金額が負の債務になるだろうと想定しています。) たとえば来年度アパート家賃返済の困難 アパート修繕なで多額の費用が発生した場合 私にも負の債務が度々生じてくるのでしょうか。限定承認という手続きもありますが、遺産相続したせいで 私が今後の借金返済の債務を背負うことになるのでしたらやむなく放棄を考えています。そうでなければ父の意志通り相続していきたいと思っています。相続後の債務 遺産放棄について良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#5追加 下記参照

参考URL:
http://www.souzoku123.net/sub_1460.html
hiromi-mama
質問者

お礼

 この度はアドバイスをいただき誠に有り難うございました。勉強不足で済みませんがよろしければ 再度ご意見をいただきたく お願い申します。 債務引受けについて こちらは弁護士相談になりますか。司法書士 会計士の方ではいけないでしょうか。法定相続人は配偶者である妻 長男 長女私の3人で遺言書記載については 長男のところに今回アパートローンのある建物、土地記載がありました。母と私のところは全く違うところの土地( 遺贈 )が記載されています。負債が判明しましたら公正証書遺言書も何ら無意味になってくるのでしょうか。 また 現在正の債務であっても亡き父よりの遺贈分を相続して 何年後かにアパート経営が負の債務になった場合は私にも 債務引受の分担がかかってくると思っていいのでしょうか。いろいろ書きまして済みません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

金融機関が、財産を引き継がない人の、債務の返済を免除してくれない限り。 質問者が相続放棄をしない場合は、相続財産をもらわなくても、被相続人の債務(借金)は、法定相続分の割合で引き継ぐことになります。 極端なことを言うと、相続財産0円でも、被相続人の債務の返済義務があると言うことです。 弁護士などに相談を、

  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.4

≪連帯保証人には弟、長男≫ これは、弟さん=長男と言うことですね。 ≪公正証書遺言通り記名の土地を≫ とありますので、これは特定遺贈となるはずですから、遺言で債務について指示がない限り負担する義務はありません。また特定遺贈ですと、遺贈をうけるか放棄するかです。遺贈の放棄をすると、放棄された部分の財産は法定相続人(質問者さんと弟さん、他にいればその人も)で相続するかどうするかの問題になります。負債について指定がなければ、法定相続人(質問者さん含む)がその割合に応じて相続します。 ≪来年度アパート家賃返済困難≫ とありますが、要は銀行から借入をしてアパートを建てて、家賃収入で返済をしてきた。でも古くなって修繕費かさむし、空き部屋もなかなか埋まらず家賃収入が減って返済が大変になると思われると言うことですね。遺言では「土地は質問者さんに指定してあり、アパートは弟さんへ」と思われますが。そう言う前提で述べます。 当然ローンの返済が滞れば、借主のお父さんがいないので連帯保証人の弟さんに請求が行きますが返済できなければ、★法定相続人の質問者さんにも法定相続分について請求が来ます。もし払えず銀行が競売手続きをした場合、当然土地にも抵当権が付いているはずですので、質問者さんに所有権が移っても最悪手放すことになると思います。それでも負債が残れば、質問者さん自身の資産について、銀行は手続きを進めます。 アパートの修繕費は、家賃収入の一部を質問者さんが受け取ることになっていなければ、アパートを相続した人の負担となりますね。 もし弟さんと質問者さんが遺言による遺贈を放棄し、法定相続分も放棄又は限定承認の手続きをしても、銀行のローンが無くなるわけではないので、不動産を処分しても負債が残るのであれば、連帯保証人の弟さんにはアパートのローンの支払い義務は残こりますね。 もし相続すれば、質問者さんの不安通り負債を背負う可能性はあります。 まずは負債の状況を正確に把握することです。土地、アパートについても共同担保目録付きの謄本を取って確認してみることです。(すでにしていると思いますが) お父さんもトラブルにならないように遺言書を作成したわけでですから、弟さんとは良く話し合って決めてください。 アパートのローンがあるとの前提で述べましたが、違っていたらごめんなさい。

hiromi-mama
質問者

お礼

この度は アドバイス有り難うございます。かなり具体的にご意見をいただくことができ、誠に感謝しております。 今回のアパートについては、住宅(アパート)ローンもあり 建物、土地ともに弟である長男だけが連帯保証人となっております。遺言書には長男のところにアパート建物 土地の記載があります。亡き父遺産による法定相続人は配偶者である母と長男の息子 長女であるわたしの3人になります。 コメント不足でしたが 遺言書記載の土地は全く違う場所でアパートとは違う場所の物です。 今回の内容ですと 私にも遺言書寄贈分を放棄しても 法定相続分の債務がかかってくる物という事なのでしょうか。他にも今回の質問に対していい方法がございましたらアドバイス頂きたいと思っております。怖くなってきました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  借金の対象となっているアパートは長男さんらにやって、質問者さんは、遺言に従ってアパートの建っている「土地」だけ相続しようとお考えである、という理解で良いですか? > たとえば来年度アパート家賃返済の困難 > アパート修繕なで多額の費用が発生した場合 > 私にも負の債務が度々生じてくるのでしょうか。 (A) あくまでも、今後(相続後)アパートの家賃滞納や修繕において高額費用の問題が生じても、土地の所有者である質問者さんには関係ありません。  それらはすべて、アパートの所有者の責任、負担となります。  が、 (B) アパートとその土地の両方に抵当権が設定されているはずです。  したがって、家賃や修繕に問題が生じて、その結果ローンの返済が滞れば、土地もアパートも取られます。 (C) Aのようなことになりますので、土地を受け継ぐ人には一方的に有利で、アパートだけを受け継ぐ人にとってその遺言は不利です。  とりわけ、プラスを取られてマイナスだけしょわされる連帯保証をしている人には、他人の私でさえ同情したくなります。  したがって、相続人間に深刻なトラブルが生じるでしょう。  質問文に書かれた内容しか知らない無責任な他人の判断・・・ べつな言い方をすれば利害関係のない判断を言わせてもらえば、すでにプラスとマイナスが均衡しているような状態らしいので、債務保証していられない質問者さんは相続を放棄されたらどうでしょうか。  理由はまあ、場所に寄りますが、いまより不動産の価値が上がるとは思えないのです。もちろん、上がる場合もありますよ。  私らプロなら、家賃取り立てにも万全を期しますし、修理なども安いところを知っていますからなんとか返済もできるでしょうが、どうも質問者さんたちはそうではないようです。  ダメになった場合、不動産価格が下落していると、土地アパートを取られただけでは済みません。不足分を支払わされますので、ご兄弟から質問者さんのところへさまざま深刻な相談が寄せられることでしょう。  土地を相続した立場としては、「私の知ったことではない」と突っぱねるわけにもいくまいかと思うのです。   質問者さんがすでにご結婚でしたら、よく檀那さんとご相談されたほうがよいと思います。

hiromi-mama
質問者

お礼

本当にご意見頂き有り難うございました。いろんな面からみてくださり とっても参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

現実は、限定承認なんてできない。 法定相続人全員が同意が必要。 限定承認すると、直ちに債務の返済が必要になる。  返済にあてるため相続財産を売却する必要がある。 不足する場合は、保証人に請求が行きます。

hiromi-mama
質問者

お礼

ご回答頂き 有り難うございます。早速限定承認について勉強いたしました。そんなに簡単に行えるような手続きではな無いという事が分かりました。遺言書があってもなかなか思うようにはいきませんね。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内です 時間が少ないですよ 負債の全貌が判明しない場合には  限定相続(承認) という選択があります これについては、弁護士・司法書士に(有料で)相談です

hiromi-mama
質問者

お礼

早速のご回答誠に感謝申します。相続放棄申述まであまり猶予がありません。延期申述をした方が良さそうですね。有り難うございました。

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