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ライブドア(株主)の議案提案権について

ライブドア対フジサンケイグループのバトルは、和解の内容が話題の中心になってきましたが、1週間くらい前はライブドアの議案提案権が話題になっていました。商法の規定では、6ヶ月前から100分の3以上の議決権を持つ株主に議案提案権が認められていますが、ライブドアは「6ヶ月」という期間要件を満たしていないはずです。ホリエモンも報道各社も提案権があることを前提に報道していましたが、根拠は何なのでしょうか。  知っている人がいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

株主の提案権は,6ヶ月前から議決権の1/100または300個以上の議決権を持つ株主に認められます(商法232条の2第1項)。 ライブドアは今年の2月にニッポン放送の株主になったわけではありませんよ。マスコミが騒ぎ出したのは2月からですが。 ライブドア提出の有価証券報告書によれば,平成16年9月30日の時点でニッポン放送株式を31420株所有しています。議決権の個数で言えば3142個です。 実質株主名簿の書き換えの時期までは確認してませんが,少なくともライブドアは「6ヶ月」という期間要件を満たしていないはずとは断定できないことになります。 M&Aやってる当事者がそんな足下も確認しないなんてあり得ない話なんで,きっと去年の9月末の時点では実質株主名簿の書き換えをしてるんでしょう。 ライブドア&ニッポン放送問題ではにわか評論家がたくさん登場して,(このサイトも含めて)情報が混乱しているのは事実ですね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 根拠は何なのでしょうか  それは、法律で議案提案を出すことが出来るだけ  別にそれ以下でも日本放送が認めればOK  それについては法律上制約も無いです  たんに事前相談をする訳←これをマスコミは株主提案と報道している  株をもっる訳ですから、株主提案報道でも差し支えないですね    半分ちょぃ持ってるので事前に提案(相談)して話を詰めないと・・・・無視すると  当日の総会は超ロングランになってしまいます  フジ側も拒否権発動(3月31日現在で比率?)やると収集がつかない  それは収集が付かなくり果てしない自体が・・・・想定されます  それに拒否しても半分持ってますから強行に当日提案 て可決すれば(フジが1/3以下の時)成立しますので  抵抗しても無駄なのですね  そうだから事前に相談(提案)  周りからみれば大株主が事前に提案しているように見える訳ですね

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