• ベストアンサー

車での移動時間の手当て

パートをしてました。 車での会社から現地までの移動時間に1日1時間程度かかることが多かったです。 移動時間の分の時間外手当は支払ってもらってません。おまけに法定労働時間8を越えてます。 労働条件を明示した文書には、移動時間の分の給与が含まれていることは明示されていません。会社についた後、社用車で現地まで向かいました。 ただし、車の中では特にやることがないので寝たり、本を読んだりしてました。怒られることはあまりなかったです。 この場合、車での移動時間について時間外手当をもらえるのでしょうか。 会社は支払ってくれないといってます。 監督署にはどのようにお願いすればいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#10662
noname#10662

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

>車の中で寝ていて実質的には何もしてなかったということは特に関係ないのでしょうか 労働時間は「拘束時間」がどの位あったのかで判断されます。 何もしていなくても労働の為に拘束されていた時間は労働時間とみなされます。 ただ出勤・退社時間は労働時間には参入しないということ、明確な拘束時間がわからない場合には、私の先の回答のような形になります。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

一つ言い忘れていましたが、雇用が初めから現場採用、つまり勤務地が現場である場合には、現場到着から現場から離れるときまでが勤務時間です。 なお、#2の例で長期間にわたり実労働時間との食い違いがある場合などでは別の判断などがなされます。

noname#10662
質問者

補足

皆さんありがとうございました。 車の中で寝ていて実質的には何もしてなかったということは特に関係ないのでしょうか。 減額とかになることもあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>移動時間の分の時間外手当は支払ってもらってません。 状況によります。 会社->現場->会社と初めと最後が会社である場合には会社での出社、退社時間が適用されてその間は勤務時間になります。 会社->現場->帰宅の場合には会社出社が勤務開始で終了は定刻とみなされる。 自宅->現場->会社の場合には現場は定刻勤務開始とみなして、終了は会社退社時間です。 自宅->現場->自宅の場合には原則定刻開始、定刻終了です。 上記で判断してなお >おまけに法定労働時間8を越えてます。 という状況であれば残業していることになりますので、残業手当を支給しないのは違法です。 相談先は労働基準監督署になります。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~ 契約でどうなってるかにもよりますが 1日1時間程度の移動時間なら 片道30分ですよね 会社としては現地集合でも構わないのですし 自分でそこまで行く手間もなくなり 移動中も寝てられるくらいですから 仕事をしている状態とは いいがたいですね。 勿論定時を越える 残業部分については 請求は可能ですが 入るときにそういう仕事である と認識していたのでしょうから 移動時間まで残業にというのはきびしいと思いますよ。

回答No.1

こんにちは。 厳密にいえば、そうした移動時間に関わる時間については労働時間にはなりません。 意味合いはちょっと違うのですが、深夜仮眠をしていた場合と同じような解釈をされます。 実際に、拘束されてはいましたが、労働はしていなかったようですね。 もちろん契約の内容にもよりますが、拘束されているのだから給料は払うという考えもあります。 ただ、こちらについては労働基準監督署は契約云々では判断しないと思われますので、 申し立てても難しいかなというのが本音です。 一つだけ希望というか光明は、上司と同行していたようですので、 その間は会社の管理下(命令)におかれていたわけですからこちらの方が認められれば、 労働基準監督署も払えという指導があるかも知れません。 いちど話を聞いてもらってみては如何ですが? ただ、心情的には支払ってもいいのではと思いますが・・・ とにかく頑張って下さいね。

関連するQ&A

  • 車での移動時間などの時間外手当

    パートをやってます。 朝8:00から17:30までの休憩除き8時間の労働という契約になってます。 ところが外で働く外業のときは朝6時に出勤して21時に帰社ということもしばしばありました。仕事自体は大体8時から17:30までです。残りは車での移動時間です。 こういう場合は時間外の手当てを会社に請求できるのでしょうか。 時間オーバーすることもあるという前提で会社は 少し高めの日当を支払ってくれています。日当は8000円程度固定です。 会社の説明では多少時間オーバーする分は日当の契約上の微増で対応しているから問題ないとのことですが こういう解釈で通るのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 過去の時間外手当の請求について

    私は、いまの会社に5年ほど勤めているのですが、先月、労働基準監督署の検査があり、時間外手当が法定基準に達していない事が判明し、同署の指導により、時間外手当引き揚げと、過去3ケ月分の不足分の支払いがあったのですが、3ケ月以前の不足分を、会社に請求することは、出来るのでしょうか? ちなみに、3ケ月間の不足きんがくは、10万円程度でした。

  • 時間外手当が含まれる?

    月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。

  • 時間外手当について

    私の会社では時間外手当の計算が30分単位で切捨てられます。 労基法では基本的に全額支払わなければならないそうですが、 たとえば、これを証明する給与明細や勤務表、タイムカード等を労働基準監督署へ持っていった場合、 労働基準監督署からは指導があるのでしょうか。 それに対して、会社が従わない場合、つまり30分単位での支払いをやめない場合には、どのようになるのでしょうか。 実際に30分単位の会社は結構あると思います。 それらが全て労基署の指導を受けて直すものなのでしょうか。 どなたかご存知の方宜しくお願いします。

  • 出張の移動時間の手当

    出張で初めて海外出張にいきました。 現地で無事仕事を終えて帰国したのですが、帰国したのが土曜日。うちの会社では休日になります。 その移動時間は、現地ホテルチェックアウト時間から日本の自宅到着までおよそ14時間。 海外なので当たり前なのですが、とてつもながい移動です。 経理担当に聞いたのですが、その移動時間については手当てが出ません。 ほぼ一日、その移動に時間を費やしているのにもかかわらず、まったく手当てが出ないのは、フライト等で疲れた私としてはとても納得がいかないのです。 ここでお聞きしたいので、出張の移動が休日の場合、その移動時間に対する手当てがつかないのは一般的なのでしょうか。 ただ、うちの会社では、休日移動の定時間内における1.5時間を越える国内移動の場合だけ、実移動時間に対して残業がつく規定があります。 もう一つですが、 海外出張手当てが出るのはいいのですが、なぜかどこの国へ行っても米ドル(現金)で支払われます。これも一般的なのでしょうか。

  • 時間外手当について

    労働基準法を勉強しています。そこで気になった点があったので2つ質問させて頂きます。 (1)法定時間外に勤務し時間外手当が支払われていても36協定が締結されていなければ違法になるのですか? (2)労働基準法で労働時間の上限が1週間40時間、1日8時間と定まっていますが、例えば変形労働時間制を採用していないのを前提に、1日9時間労働し1週間40時間に収まっていれば問題ないのでしょうか?その上で時間外手当が支払われるのでしょうか?(一日9時間働いているので) よろしくお願いします。

  • 所定労働時間と法定外労働時間

    お尋ねします。会社で総務を担当しているものですが、当社の事務員の所定労働時間は7時間30分です。法定外労働時間の手当(残業手当)は法定労働時間(8時間)を超えた部分から残業手当を払えばいいのでしょうか。  それとも所定労働(7時間30分)を超えたときから払えばよいのでしょうか。いろいろ講習会をきいているなかで、所定と法定があるので法定を重視するようなことを聞いたものですから・・・  現在は、所定労働時間を超えたときから、30分単位で残業手当を支給しています。  どうぞよろしくお願いします

  • 時間外手当

    毎月定額で時間外手当○○円支給すると労働契約を結んだ場合、 例えば、まったく残業が発生しない月があれば、その時間外手当はトクになりますが、その時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないことは法律的にはどうなのでしょうか? また、この毎月定額で時間外手当を支給という労働契約自体の効力は法律的にみてどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 時間外手当(残業手当)の未払いについて教えて下さい。

    現在勤務している会社で残業手当が支払われません。 入社時に労働条件通知書(雇用契約書)を会社から頂きましたが そこには 始業就業の時刻等    始業9時00分 終業18時00分 事業外みなし労働時間制    始業8時45分 終業20時00分  所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金    所定時間外     25%    所定超        25%    休日 法定休日  50%    深夜         75% と記載されています。 社内勤務時は 午前9時~21時頃まで 仕事をしていました。 現在は 出向で 午前6時~20時頃まで 仕事をしています。 このような場合 通常ですと 残業手当が支払われると思いますが 先月の給料明細に残業手当がありませんでした。 今月末の給料を貰った時に 残業手当が付いていない場合 退職を考えています。 そこで質問なのですが (1)このような場合 残業または早朝時間外の手当を支給されますか? (2)もし 残業手当の未払いとなる場合 そういった事については   どこに 相談したらよいのでしょうか? (3)相談をし会社に支払の請求をする場合 かなりの 労力が掛かりますか? (4)その他 アドバイスがありましたら 教えて下さい。 今まで 働いていた会社では その様な事もなかったので 今回のような会社で どうしたら良いのか 困っています。 皆様の お知恵をお貸し頂けたらと思っておりますので どうか 宜しくお願い致します。 (長文になってすみません)

  • 移動時間における残業手当

    今度会社の規定の変更があるような話がでています。 移動時間はみなし労働時間という事で残業手当がつかなくなるという事ですがこれは問題のない事なのでしょうか。 例えば休日に客先に呼ばれて片道4時間かけて運転して行き、1時間だけ打ち合わせて又4時間かけて帰ってくるような場合でも残業手当としては1時間しかつかないものなのでしょうか。これではほぼただ働きのような気もするのですが・・・。