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雇用保険料率の適用について
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私も小さな事務所でいろんなことをしている者です^^ 当社は末〆の翌5日払いなので、やはり似た疑問があり先日労働局に問い合わせました。 返答は「日割り」です。3月の労働に対する給与は旧料率で、4月の労働の対価は新料率で、との事です。 因みに確定保険料の計算も労働日を基準に日割り計算するもの。とおっしゃっていました。
その他の回答 (1)
4月からは総支給額の0.8%(建設業は0.9%)が給料より毎月天引きされます。 支払月で適用すると思います。 私の職場(15日締25日払)もそうしています。 分けて計算するとは規定されていないと思います。
お礼
ありがとうございました。 そうすると、徴収しすぎになることもあるのですか? またお願いします。
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