賞与支給日と雇用保険について
- 雇用保険料改定に伴う新料率の適用条件は給与の締め日に基づくが、賞与の場合は締め日の規定がないため、支給日をもとに料率を考慮する必要がある。
- 給与の場合、末日締めの次月10日払いの場合は旧料率が、11月10日の支給には新料率が適用される。
- 賞与の支給日をもとに料率を考慮すればよい。例えば6~9月の考査期間の賞与を10月に支給する場合、どちらの料率で計算するかは支給日に基づいて決める。
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賞与支給日と雇用保険について
お世話になります。 10月1日より雇用保険料が改定されますが以下のような場合には新料率を使用するばよいのでしょうか?それとも旧料率を使用すればよいのでしょうか? 給与の場合には給与の締め日をもとに率の適用が決まってくると思います。 例えば末日締めの次月10日払いの場合には、10月10日支給の給与については締め日が9月末なのでなので10月10日支給分については旧料率とし、11月10日の支給については10月末日が締め日となるので新料率での算出となると思います。 賞与の場合には締め日の規定がないのでどように決めたらよいのでしょうか?例えば6~9月を考課期間とする賞与額を10月に支給する場合にはどちらの料率(旧料率・新料率)で計算するのでしょうか?賞与に関しては支給日をもとに料率を考えていいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 以上
- NORIHIRO
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雇用保険料の新料率については、賞与の場合は計算期間が9月末までであれば旧の料率を、計算期間が10月であれば新料率が適用されます。
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