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これは犯罪?
bonnnouの回答
まったく、犯罪になりません。 読んでしわくちゃにしても民法的にも問題はありません。 窃盗でもありませんし、 占有離脱物横領にも該当しません。 (新聞配達員は、貴方の家のポストと認識して、入れ、新聞の種類から、 入れた新聞販売店も特定できます) 当然、上記から、遺失物でもありません。 軽犯罪法にも規定はありません。 民法的には、その新聞については、自己の所有する物と同じように「保管」 しておけば、大丈夫です。 1~2ヶ月経過して、新聞代金を請求しにくれば、その新聞のたばを 返せば、代金を支払う義務もありません。 (複数の弁護士と歓談しながら、得た回答です) ただし、貴方や、貴方の家族が口頭でも、新聞を入れておくことを承諾して おれば、話しは別ですが・・。 万一、その新聞
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