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雇用保険をもらうまでに働くとどうなるの?

こんにちは。いつもお世話になります。 2005年3月末に会社都合により退職しました。 1ヵ月後(4月末頃)に会社より離職票を送付していただけるとのことです。その後、ハローワークに行き、7日間の待機後、失業給付が始まると思うのですが、 失業給付が始まるまでの間(離職票が届くまでの間)にアルバイトや派遣会社から紹介の短期間の仕事(10日程度)をすると、失業給付にどのような影響があるのでしょうか? 例えば給付額が減る、給付期間が減る、給付時期が大幅に遅れる、・・・etc。 また、失業手当給付開始後に同様に短期の仕事をした場合も失業給付にどのような影響があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.3

 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった場合は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。  なお、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。  その後、公共職業安定所から「雇用保険被保険者離職票」(離職票)が交付されますので、事業主は、退職した労働者から希望があれば、必ずこの「離職票」を渡さなければなりません。手続を行わないことは雇用保険法違反となりますので、このことを会社に伝えてください。  手続が遅れると、所定給付日数によっては、受給期間の1年間にすべての給付を受けられない場合もあります。会社に請求しても手続を行う様子がないようでしたら、その旨を事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に申し出て、相談してみてはいかがでしょうか。  なお、事業主が手続を行わない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。  請求は、離職者本人が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に対し、文書又は口頭で行い(雇用保険法施行規則第8条)、被保険者であったことの確認がなされると、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条第1項第3号、同条第3項)。 ↑ついでに…。 早くもらいたいですよね。

pieria
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日ハローワークに問い合わせ、問題なしと回答をいただきました。

pieria
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 派遣社員として雇用されておりまして、3月末で一旦契約が切れました。 次の仕事、とゆきたいところですが、派遣会社より仕事の紹介の見込みが無さそうだ・・・。 ということで離職理由を「会社都合」にするには1ヶ月の期間が必要なのだと、派遣コーディネーターが仰ってました。 そういうわけで、1ヶ月のブランクができてしまうので、その間働きたいということです。

その他の回答 (3)

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.4

下のサイトを参考になさってください

参考URL:
http://www.1sitsugyou.com/js_roudou.htm
  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.2

離職票とは、会社を退職した際に会社の離職証明書に基づき、公共職業安定所(ハローワーク)が交付する書類のことをいう。会社は社員が雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、本人から離職票は不要という意思表示がない限り、ハローワークに書類を届け出なければならない。 …なんですけど、なぜ4月末?

  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.1

>雇用保険をもらうまでに働くとどうなるの? 給付が貰えなくなります

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