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養育費と認知による権利について

どなたかお力をお貸しください。 在英日系二世の男性との間に子供を授かり、彼が学生のため悩みましたが、合意の上、両親にも相談し産むことにしました。  当初 彼はとても喜んでいるようでした。(出産のため早めに帰国しましたが、5ヶ月間、ほぼ毎日国際電話をくれ、アルバイトをして子供の物を買ってきてくれたりと)が、出産1週間前から様子がおかしくなり、突然前日に「結婚できない」といいだしました。2週間は子供の面倒をみていき、話をしましたが埒があかず届出は認知のみとなりました。 その後1度子供に会いたいと来日の際、もめましたが最後に1年以内には結婚すると約束して帰国しました。 が、また突然、今度は全く連絡がとれなくなってしまいました。卒業できなかったらしく実家をでて居場所もわからないそうです。時々家には帰っているようですが話しをしようとしないそうで10ヶ月になります。その間、2度程、私の誕生日と年明けに「おめでとう」とだけMailはきましたが、こちらの連絡には一切返答がありません。 そこで、今後を考えた場合、以下の点が不安です。 ■認知をしているため、彼には養育費の義務を要求できると思うのですが、外国で所在がわからない場合はどうしたらよいか。 ■彼は2重国籍をもっているので、今後外国籍を選択した場合、この認知による義務が無効にされたりしてしまわないか。 ■それから、彼の実家は資産家で、彼は長男。男子は一人です。彼自身は学生のため資産はありませんが、「この状態に決着をつける」と彼の親が来日します。どうゆうことかは解りませんが、お金で決着をつけるので今後一切関わらないようにとでも言い出しそうな感じなのですが、もし仮に彼に代わり、彼の親から養育費や慰謝料を受け取ってしまった場合、子供との関係を断ち切るとか、相続権を放棄しろ等の要求は通ることなのでしょうか? すいません、アドバイスお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず日本の法律は日本国内であればすべての人に有効です。(米軍、外交官などの特殊な例を除く) しかし、日本の国外に日本の法律は及びません。 ご質問では英国ということですからこの場合英国内に居住する相手に影響を及ぼすには英国の法律に従って手続きなどが必要です。(相手が日本に来れば日本の法律が有効ですが) で、英国の制度ですが、実は日本よりも非常に厳しい制度になっています。 児童扶養制度といい、国が強制的に相手より養育費を徴収し子供に送るという仕組みです。 これは、 Child Support Act 1991(1993/4/5施行) Child Support Act 1995 により取り決められています。 子供が外国にいる場合にこの法律で規定する制度を適用できるのかどうかについては正直わかりませんが、一つの可能性として覚えておくとよいかと思います。 ちなみにわかりやすく書かれている離婚に関する話のサイトを下記に示します。 http://www.divorce.co.uk/legal/englandwales/divorcethelaw/introduction.htm ちなみに80年代までは英国はゆりかごから墓場までという充実した社会福祉政策をとり、その中で母子家庭は社会が守るという方針であったため、離婚した男性に養育費の支払義務は課されなかったようです。しかしその後の福祉政策の縮小に伴い、先に述べたような制度になっております。 養育費(child maintenance)については、更に下記の機関が受け持っていますが、詳細はwebにあるとおりしか私も知りません。 http://www.csa.gov.uk/home.asp 時間がないのでまださわりしか読んでいませんが、メールで問い合わせできるようですから聞いて見てはいかがでしょうか。 ちなみに日本では母子に対する福祉政策として児童扶養手当や遺族年金制度(国民年金他)が存在しますが、父親の扶養義務はこの福祉政策に優先する、つまり養育費支払義務があり、それでまかなえない分を児童扶養手当などで補填するという考えに立っております。 >■外国で所在がわからない場合はどうしたらよいか。 英国であれば英国のシステム次第で残念ながら私にはわかりません。 日本にいて日本の国籍があれば子供は父親の戸籍及び附票(現住所の記載がある)を取得できるのでわかりますが。 >■この認知による義務が無効にされたりしてしまわないか。 日本の法律では認知が取り消されることも、義務がなくなることもありません。 >彼の親から養育費や慰謝料を受け取ってしまった場合、子供との関係を断ち切るとか、相続権を放棄しろ等の要求は通ることなのでしょうか? これも英国の法律がわからないのでなんともいえませんが、日本の法律では相続権の放棄は相続が発生しなければ出来ませんし、その約束をしても拘束力はありません。もちろん強制されることもあります。 日本の法律では子供との関係、つまり親子関係は「特別な場合を除いて」断ち切ることは出来ません。 特別な場合とは、特別養子縁組といい6歳未満の子供を養育する養父母を定め、そのときに実の親との関係を断ち切るものです。 では。

kuimum
質問者

お礼

とても丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。少し安心致しました。よく検討して話を進めたいと思います。本当に貴重なお時間をさいてお調べいただきありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

追加です。 イギリスが参加している養育費の国際間の徴収制度については http://www.childsupportagency.gov.uk/remo.asp ですが、日本は参加していないようです。。。。 あとこんな話もあって、結構前途多難のようです。。。。 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/shohyo/sugimoto.html

kuimum
質問者

お礼

ありがとうございました。こういうことを知っているのと知らないのとでは心構えが違いますね。今後も参考にしていきたいサイトでした。ありがとうございました。

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  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

養育費というのは、相手があなたへ支払う義務ではなく、相手が子供へ支払う義務であると思います。 まぁ、私は全くわかんないですけどね。 実は、彼のご両親は、孫に会いたいだけだったりして? そうだとどれだけいいか・・・。 養育費とか慰謝料とかそれ以前に、子供を渡せとか言われたりする可能性も考えられますよね。 資産家ということは、跡取りはほしいでしょうから。

kuimum
質問者

お礼

ありがとうございました。

kuimum
質問者

補足

そうですね。そうゆうことならどれだけいいか?でもそれは今までを思うと考えられません。ありがとうございました。

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