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選挙運動について

先日、選挙投票日前前日に、 ある候補者が選挙カーで「本日、決起集会があります。お誘い合わせておいで下さい」と回っていました。告示前にも町内会で内部連絡用とあるビラが配布され今回の選挙の応援依頼と出陣式、決起大会のお知らせが記載されていました。しかし、その決起集会の場所が投票所でもある近くの小学校の体育館なのです。こんなところで選挙運動やっていいものなのでしょうか? それで、実は選挙管理委員会にメールで問い合わせたところ、すぐに自宅に電話がありました。 いくつか質問され、「これは重大な選挙違反です。このままメールで返答するとメールが残ってしまうので電話しました。町内会も関わっているとなると悪質です。警察に通報されたら町内会の人も逮捕されるようなことになる」と言われ「そうなるとあなたの名前が通報者として残りますがいいですか?」と言われました。そんなことになると私も町内に住みづらくなりご近所が逮捕されるかもしれないと聞いて驚いてそのメールを破棄してもらうことになりました。その際「本人には厳重注意をします」と言われましたが決起集会はそのまま行われたようです。どうなっているのでしょう?

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  • kz_ura
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回答No.1

恐らく、選挙管理委員会から件の候補者へ厳重注意(警告)をしたが、候補者はそれでも決起集会を行ったのだと思います。 たしか、選挙管理委員会は警告することはできても、強制的にやめさせる権力は持っていなかったのではなかったかと思います。 仮に候補者が行った違反行為があっても、誰かが警察に通報しなければ(あるいは、偶然、警察官が現場に居合わせる)、選挙違反と認められ逮捕されることはないと思います。 そして、選挙管理委員会は中立であるために、原則として通報行為は行わないと思います。 ということは、あなたか他の人が警察に通報すれば、選挙違反となり逮捕者が出ることはあるが、警察に通報する人がいなければ、選挙違反は確定しない。 通報するのであれば選挙管理委員会でなく、警察に通報すべきと言うことになろうかと思います。 以下、余談です。 しかし、その候補者の選挙運動でどこが選挙違反になったんでしょうか? 選挙管理委員会から「重大な選挙違反」と言われたので、恐らく、そのとおりなんだと思いますが、私が勉強不足なのか腑に落ちない点があります。 >告示前にも町内会で内部連絡用とあるビラが配布され今回の選挙の応援依頼と出陣式、決起大会のお知らせが記載されていました。 告示前に配布したビラが告示前の選挙運動にあたるため選挙違反でしょうか? >しかし、その決起集会の場所が投票所でもある近くの小学校の体育館なのです。こんなところで選挙運動やっていいものなのでしょうか? 確かに、公職選挙法60条によると、投票所で選挙運動は行えないのですが、その小学校体育館が「投票所」となるのは、選挙投票日の投票時間(原則として午前7時から午後8時まで)だと思います。 したがって、前前日に行う演説会については、「投票所」で行う選挙運動にはあたらないのではないでしょうか? ということは、その小学校が公立ならば法161条、私立ならば法161条の2の規定により問題がないように思います。 あと、考えられるのは、その候補者が163条の届出を選挙管理委員会に行っていないということでしょうか? 以上、蛇足となりましたが、関連法規として公職選挙法の一部を貼っておきます。 【公職選挙法】 (投票所における秩序保持) 第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。 (選挙運動の期間) 第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 (公営施設使用の個人演説会等) 第161条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次条から第164条の3までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。 1.学校及び公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館をいう。) 2.地方公共団体の管理に属する公会堂 3.前2号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設《改正》平12法118 2 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、第1項第3号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。4 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。 (公営施設以外の施設使用の個人演説会等) 第161条の2 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第1項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。 (個人演説会等の開催の申出) 第163条 第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前2日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。

その他の回答 (1)

  • kobakoba3
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回答No.2

 集会そのものは違反ではないですし、場所も届けが通っていれば投票所の近所かどうかは関係ありません。(ほとんどの小学校は投票所になりますから、小学校の体育館が使えないとなれば、演説会はいったいどこで開けばいいのでしょう!?) >告示前にも町内会で内部連絡用とあるビラが配布され今回の選挙の応援依頼と出陣式、決起大会のお知らせが記載されていました  これがいけない、告示前の『事前運動禁止』にモロに触れてますね。  選管の職員の対応は、『通報者が面倒に巻き込まれるのを避けてあげたい』『自分もめんどくさい仕事を増やしたくない』ので、警察への通報を水際でつぶしたかったということではないかと推測します。その際、証拠を残したくないので、メールでの返信を避け、電話で通報者の真意を(告発する気があるのかどうか)確認したということでは?  そもそも今の公職選挙法自体が、選挙の自由度を奪うばかりで、本来取り締まる必要の無いものまで取り締まる内容になってます。その職員の対応もほめられた話ではないですが、理解はできます。

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