• ベストアンサー

投票率が極端に低いと選挙は無効になりますか?

住んでいる町で、先週の日曜日に市長選挙と議員補欠選挙が告示されました。市長選挙は対立候補がいなく、告示日に無投票当選がきまりました。しかし、市議会議員の補欠選挙は、欠員1名にたいし3名が立候補し、きょう投票日を迎えました。しかし、市長選挙がないため、朝からの投票率がきわめて低く、このままでは、10%台の投票率になる可能性もあります。 そんな場合でも、一番得票が多かった候補者が当選するのでしょうか? それとも、極端に低い場合には無効になる場合もあるのですか?

  • 政治
  • 回答数3
  • ありがとう数7

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

こんにちは。 選挙全体の投票率は確かに規程はないので、1%でも成立するのですが、候補者の方は、法定得票数というのに満たない場合、当選出来ません。 なので、極端な低投票率では、全員が法定得票に満たなくなるので、当選者なしで再選挙、という結果になります。 これは比例代表選挙だけが例外になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%BE%97%E7%A5%A8

その他の回答 (2)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>もし、それらに関する法令がわかれば助かります 公職選挙法で良いと思いますけど --------------------------------------------------------------- (この法律の適用範囲) 第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 --------------------------------------------------------------- 地方公共団体って県市町村等の自治体ね。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

なりません。 日本には、最低投票率に関する規定はありませんので、たとえ全投票数が1%であってもその選挙は有効です。

hayama1958
質問者

補足

ありがとうございます。 首長選挙も議員選挙も同じですか? もし、それらに関する法令がわかれば助かります。

関連するQ&A

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?

  • 住民投票は市長・市議選挙よりも厳格にすべき?

    5月26日に小平市の住民投票が行われましたが、投票率が 50%を切ったため開票しないそうです。 市長曰く 「(投票率50%未満では)市民の総意として容認できない」 ちなみにこの市長が選ばれた選挙の投票率は 37.28% 市議会議員選挙の投票率は 44.54% 普段の選挙の投票率がこのような状況なので、 50%を越えるなど考えられませんよね。 明らかに確信犯だと思われます。 それとも、市長の責任ある発言から類推すると 市長自身の当選も、無効であるべきだ、と暗に言っているのでしょうか?

  • 首長選挙と議会選挙、補欠選挙が同日の場合の投票率

    〜市長選と〜市議選挙、或いは補欠選挙のように同日に複数の選挙がある場合、有権者数は同じでも投票率に若干の差異がありますよね。 これは何があったのでしょうか? 具体的を出せば昨日の埼玉県吉川市長選挙では投票率が40.8%だったのに対し吉川市議補欠選挙では投票率が40.77%、数にして18人が補欠選挙を投票していない事になります。 また同じように昨日の大分県国東市長選挙でも市長選挙の投票率が68.57%だったのに対し、市議補欠選挙では68.54%、数にして7人が補欠選挙をしていない事になります。 一般論として首長選挙をしたら次に補欠選挙の用紙を貰い書く訳ですが、この18人や7人の方々はどうして選挙をしていない事になったのだと思われますか? 私は選挙管理委員会でも何でもないですが、どういうストーリーがあったのかは気になります。 例えば市長の名前は書きに来たが、補欠選挙は分からないから選挙管理委員会に促されても書きたくないと固辞されたのかな、なんて考えました。 こういったケースの場合、どういう事が起きたのだと推察されますか?

  • 投票率が低くてもその選挙は有効なのですか?

    政治にはまったく興味がないのですが、ふと疑問に思ったので教えてください。 100人の有権者がいる地域の選挙で、投票した人が3人しかいなかったとします。(投票率3%)そのうちの2票を獲得した人は当選するんですか? そして、その当選者は議員の給料を100%貰えるんでしょうか? 私個人の考えでは、投票率に見合った給料しか払うべきではないと思うのですが?  【例】 給与規定100万円×投票率40%=40万円 いかがなものでしょう?

  • 公明党の得票率

    2月1日に北九州市議会議員選挙があり、投票率は50.33%でした。 その中で公明党は立候補者全員が当選で、しかもほとんどが上位当選です。そこで私は、いったい全得票数の何割を公明党なのか計算してみました。なんと得票率は、20.98%でした。 投票者の5人に一人は公明党=創価学会員ということになります。 街を歩けば5人に一人が創価学会員である世の中は恐ろしいです。そんなわけが無い。 つまり、いかに選挙に行かない人が多いかという事です。北九州市に限った事ではないと 思いますが、この現実をみなさんどう思いますか?

  • 参議院補欠選挙における法定得票・供託金没収点の基準は

    参議院神奈川選挙区補欠選挙で疑問に思ったことがあります。 参議院選挙区選挙の法定得票は、公職選挙法第95条第1項第2号本文の規定により、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票ということになっています。  参議院神奈川選挙区の定数は通常選挙では3議席ですが、今回の補欠選挙では1人しか選出されません。  もし補欠選挙で選ばれる当選者数(1人)を基準とすれば、有効投票の6分の1以上、つまり16.6666%以上の得票率を得なければ法定得票数に達したとは言えません。  しかし共産党公認の岡田政彦候補は11.18%の得票率で法定得票数に達したことになっています。  参議院の補欠選挙における法定得票数及び供託金没収点は、補欠選挙の定数が1人でも、通常選挙における定数を基準に決められるのでしょうか?  お願いいたします。

  • 公務員は選挙に立候補できる?

    今公務員である人が、公職の選挙に立候補できるんでしょうか? たとえば、ある市役所の職員が市長の選挙にとか、 市議会の議員が市長にとか。 市長が国会議員にとか。 二つ同時に勤務することはできないだろうとは思うのですが 立候補して当選したら辞めるということはできるんでしょうか?

  • 選挙の投票率について。

    都議会議員選挙に行かれた方いらっしゃいますか。若者の投票者が全くいない状態で老人ホーム状態。「諦めている」「自分の一票で世の中は変わらない」「めんどうくさい」「誰が当選しても一緒」「自分にカンケーない」など色々意見は挙がりますがどうしてここまで若者が政治から離れるのでしょう。その根源的理由は何でしょうか。(少し心理学とも重なってしまいますが。)

  • 投票率と得票率

    例えば、昨年の衆議院議員選挙に於ける、地域別(都道府県別)投票率や政党別得票率は、どうやって調べたら良いのでしょうか?

  • 選挙の投票方法について

    選挙の投票方法について こんばんは。 Q1.私は有権者となって30年経ちましたが、投票所に行っていつも疑問に感ずるのが   裁判官に〇×を付けるやつです。   恐らく法律に 裁判官は何年に1回は国民の審判を受ける、と言うような条文があるのでしょう。   でも我々は どんな裁判官がいてその人たちがどのような判断をしたか、などは知り得ません。   情報が少なすぎると思います。  ●それでもこんなことをずっと続けるのでしょうか?   ●バカにしていると思いませんか? Q2.上記の裁判官の〇×式でヒントを得たのですが、一般議員さんの投票を、   現行の議員になってほしい人の名前を書く方法を逆に議員になってほしくない人の   名前を書くようにしたらどうかと思いました。   ですから得票の少ない人が当選します。  ●この方法は何か問題ありますか?    (選挙活動費なども削減できるかも)  Q3.ついでの質問ですが、谷亮子さんが立候補した場合、  ●投票用紙に<ヤワラちゃん>と書いた場合、   その投票は、無効ですか?有効ですか?効果ですか? 以上、宜しくお願い致します。