• ベストアンサー

仮登記から本登記に

かなり、専門的な質問で恐縮ですが。 1、マンションの居室に対して抵当権設定仮登記をしているものです。 担保提供者(法人)も債務者(法人)共に解散しております。 俺としては、2、本登記にして不動産競売申立しょうと思っているのですが、この本登記手続きどのようにするか、ご存知の方あれば、ご教示お頼みします。 3、仮登記まんま、競売申立てできる方法もあると、聞いたのですが、この点もご存知であれば、おしらせいただければ、有難いのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

抵当権設定仮登記だけでは不動産競売の申立はできません。(民事執行法181条1項3号)従って本登記にしなければなりませんが、所有者の同意が得られないときは本訴によって勝訴判決で本登記します。 なお、同意が得られるなら公正証書でもいいです。(同法同条1項2号)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.1

仮登記というのは、あくまでも登記の順位を確保するためのものです。 この場合、抵当権設定仮登記なので、抵当権そのものではありませんから実行することはできません。 本登記にするためには、所有者の同意が必要です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 根仮登記担保

    根抵当権の仮登記担保版であるが 立法者は認めたくなかったようで 競売が行われれば効力を有しない。 私的実行において有効であるが いつ競売に移行しないとも限らず 危なくてとても使えないだろう。 との記述があるのですが どうして危険なのかが具体的に分かりません。 根仮登記担保特有の危険があるのでしょうか?

  • 条件付所有権移転仮登記と先順位抵当権者の保護

    不動産登記簿謄本に関する質問です Xが所有する不動産の土地、建物に対して 1番抵当がAに設定されている状況下で 原因欄に「代物弁済 金銭消費貸借の債務不履行」と記載された 条件付所有権移転仮登記がBに設定されました。 Bは債務不履行に起因して仮登記担保法に沿って 清算手続きをした上で所有権を移転できる権利を持ちますが Aの抵当権は残存しますよね 質問1 清算金はXに返金されるのでしょうか Aの抵当権はどのように保護されるのか教えてください 清算金の計算はどうなるのでしょうか こんな感じでしょうか 教えてください 評価額ー金銭消費貸借額=清算額で 清算金がXに支払われた上でBに所有権が移転されAの抵当権は残存する 質問2 所有権がBに移転してしまった場合 Aにとっては、Xの所有する不動産に対して抵当権を設定したはずなのに 後からBの所有する不動産に抵当権が残存することになります 不動産の抵当権って、不動産に付与されるとはいえ 人を見て融資しているという実状を考えると、なんだかヘンな気がしました。 上記理解であっているのか教えてください。 質問3 このような状況を防止するためには Aは所有権が移転される前に競売による担保権実行を 実施する必要があるのでしょうか そうなった場合、後順位の仮登記は 所有権移転を目的とした条件付所有権移転仮登記であった場合でも 競売開始することが可能なのか 所有権移転を目的した仮登記のため、競売に付されないのか どちらでしょうか 一般的には 担保目的の仮登記は競売開始とともに抵当権としての効力しか持たず 所有権移転目的の仮登記は競売開始できず、取り下げに終わる との見解になりそうですよね ちなみに 登記設定した会社は登記簿に記載の所在地には会社が存在していないようです。

  • SFCGの仮登記

    SFCGより無担保で借金している法人が不渡りなどを 出した時に、間髪入れず所有の不動産に「抵当権仮登記」が入りますよね。 これって、実行の時にどんな種類が必要なの? 金消・印証と委任状で良いのかな? また、登記所にこれらを持ってけば、司法書士じゃなくてもOKなのかな? だれか教えて下さい m(__)m

  • 抵当権仮登記について

    抵当権仮登記について 親族間での貸金の担保として、登録免許税が1000円で済む、抵当権設定仮登記を行おうと思っております。 その際、 ・停止条件付抵当権設定仮担保契約書? ・抵当権設定仮担保契約書? という契約書を別途作ればよろしいのでしょうか。 もしくは別の書類を作る必要がありますでしょうか。 また、この際、ほかに必要となる書類は、 ・登記申請書 ・登記原因証明情報  ・承諾書  ・印鑑証明書 でよろしいのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。 (ちなみに当初、代物弁済予約契約にて担保としようかとおもいましたが、登録免許税が不動産課税価額の1%かかってしまうと聞き、お金のかからない抵当権仮担保にしようと考えております。)

  • 根抵当権設定仮登記での配当受けとり

    はじめまして。どうぞ教えてください。 私は債権者になるのですが、債務者の所有する不動産に根抵当権設定仮登記を登記していました。 支払いが長期間滞っていたところ、当不動産について、他の債権者より競売の申立があり、債権届出を提出していました。 すると幸運にも私に配当があるとのことで、裁判所より連絡をいただきました。 ただし、仮登記のままでは配当を受け取れず、債務者の本登記承諾書と印鑑証明書が必要だと言われたのですが、債務者とは連絡がとれず、必要書類が用意できません。現在は競売事件も終結し、私の配当金は法務局に供託されています。聞くところによると、訴訟を行い判決をもらう必要がとのことですが、裁判所は詳しく教えてくれません。通常の貸金請求訴訟しかしたことがない私にとって、どのような内容の訴訟なのかが分かりません。 お詳しい方教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

  • 譲渡担保と仮登記担保の違い

    的を得ていない質問だったらすみません。 抵当権だと強制競売など、なかなか時間がかかる手続きなので、譲渡担保や、 仮登記担保を設定する人もいるとここで教えていただきました。 では、譲渡担保と仮登記担保ってどうちがうのでしょうか? どちらも強制競売によらずに、そのまま自分の名義に変更するんだと、認識 しているのですが・・・ どちらかを選ぶメリットってあるんでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 仮登記

    根抵当権仮登記ある不動産は分筆しても共同担保とならないようですが、他の仮登記についてはどうなのでしょうか? 又、仮登記はほかにどんな種類があるのでしょうか?

  • 競売における仮登記に関して

    不動産の競売において (1) 現所有者への所有権移転 (2) (1)と同時に抵当権設定 (3) 甲区に仮差押え (4) 甲区に所有権移転請求権仮登記 (5) 乙区に根抵当権設定 (6) (2)の抵当権実行による競売 の順番で登記されている物件があります。 (2)の債権額が たとえば 500万円 買受価格(落札した価格)が 900万円の ときに (3)、(4)の仮差押え、仮登記は代金納付後 消えるものと考えてよろしいのでしょうか? ちなみに3点セットには (3)、(4)に関する記述は 一切書いておりません。 是非ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 所有権移転仮登記と後順位の抵当権の関係

    所有権移転仮登記と後順位の抵当権の関係 不動産を買うために手付金を払い、所有権移転仮登記をつけておきました。 所有者が借金をして、後順位に抵当権をつけた債権者が競売をかけました。 所有権仮登記は消えないときいたのですが、権利は残るのでしょうか? その後落札した新所有者との関係はどうなるのでしょうか? 所有権移転仮登記は売買契約に基づくものでして担保仮登記ではないと思っております。 よろしくお願いします。

  • 抵当権登記の抹消手続きの方法

    10年以上前、別れた当時の夫に頼まれて或る金融業者からの借金の担保として私名義の不動産を提供して抵当権設定登記をしました。 今では元夫とは音信不通でどこにどうしているか分りませんが、債務は既に完済されています。それなのに抵当権登記が記載されたまま登記簿上残されているのです。今になって消してもらおうと思ったところ抵当権者であった金融業者は解散しており実態が消滅しています。こうした場合どうしたら抹消できるのか知っておられる方教えて下さいませんか。