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昨年に引き続き「扶養控除」内で働きたいがすでに税金引かれてしまいました

会社員の夫に扶養されている妻です。今まで8年間同じところ(フランチャイズの店です)でパートとして働いています。今年の一月までは店主の好意で扶養控除内の年間103万円を超えないように工夫していただいていました。工夫とは毎月のお給料が控除を超えてしまうとき超えた分を交通費として支給していただいたり次月に繰り越していただいていました。年間というより毎月越えないように工夫していただいていましたので一度も税金等支払ったことはありませんでした。この度店長が変わりフランチャイズ契約の店から直営店になりました。そうなると工夫をしてもらえなくなり2月分わずかに超えてしまい120円の税金が引かれていました。3月分も同じくらいになりそうです。ところが5月からまたフランチャイズになり個人経営者に代わるそうです。年間103万を超えたくないので、そこのところをしっかり話し今度は工夫なしでキッチリと働く時間を考え103万円で収まるようにしたいのですが、そうなると超えてしまって2月と3月(もしかしたら4月も)引かれた税金はどうなりますか?いままで源泉徴収書などいただいたことがないのですが今年はもらえるのでしょうか?おそらく税金は3ヶ月合わせても1000円に満たないと思いますが実際に103万円以内の収入だった時、年末に申告しないといけないでしょうか?まだまだ早いように思いますが心配になりましたのでよろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • zeitaro
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.2

まず今のお勤め先に年末調整をしてもらえるかどうかを確認してください。事業所の中には年末調整は正社員しか行わず、パートやアルバイトには年末調整されていない源泉徴収票(これを年調未済の源泉徴収票と言います。)が渡され「各自で申告するように」と言われるケースも少なからずあるようです。 細かく調整して年間103万円に抑えるということですので、年末調整がある場合は引かれた分が全て戻ってきます。また年末調整が行われず各自で申告しなければならない場合でも、税務署で確定申告することにより天引き分が全額還付されます。 とくかく税金がかからないようにしたいということのようですから、蛇足ながら住民税のことも知っておいていただきたいと思います。1年間の給与支払いの総額が103万円以内ならば確かに所得税はかかりません。しかし住民税は課税される可能性があります。特に注意していただきたいのが支払い総額が100~103万円の間の方です。支払い総額がこの間にある場合、所得税はかかりませんが住民税は課税されます。 税額は実際の収入金額ではなくそこから計算によって算出する所得により求めます。年間の給与支払い額の総額が1,619,000円までならそこから65万円差し引いた金額が給与所得になりますが(それ以上の場合は計算式に当てはめて算出します。)、言い換えれば給与収入65万円までなら所得にもなりません。 そして65万円を超えて所得が発生しても税額計算の際に基礎控除として38万円を所得の合計から引けますので、65万+38万円=103万円までは所得税はかからないということになります。ちなみにこの給与の合計103万円という数字は扶養に入ることができる上限の数字にもなります。(年間の所得の合計が38万円までの人しか扶養にとれない。) 住民税の場合、この基礎控除が38万円ではなく33万円です。では65万+33万円=98万円までに抑えないといけないのでしょうか?実は住民税には税額がかかる最低所得額というものが設定されております。(これを非課税範囲といいます。)扶養家族がおらずお一人だけの場合、年間所得が35万円までなら住民税はかかりません。つまり実際の給与収入では65万+35万円=100万円までなら住民税は課税されません。 もうお分かりかと思いますが、所得税も住民税もまったくかからないようにしたいということなら、お給料だけの場合年間100万円以内に抑えればよいということになります。

nanakochan12
質問者

お礼

早々にアドバイスありがとうございました。年末調整の件、とてもよくわかりました。経営者状態が変わる前にキチンと確認いたします。 住民税の件は全然蛇足ではありません!全然知らなかったので教えていただきありがとうございました。サラリーマンの扶養控除でのパートは103万以内でいいのかとばかり思っておりましたので。 住民税も払わずに働きたいと思いますので、がんばって(?!)キチンと計算して勤務調整したいと思います。 税金を払わないで働きたいというのは都合のいい考えなのかな?とちょっと思ってしまいましたが・・・ いままで、直面しているようで他人任せでしたので働いてお給料をいただくのには自分でもキチンと税金のことわかっていないといけないと痛感いたしました。思い切ってここで質問させてもらってよかったです。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.1

年末に年末調整をすることによって、税金分は返金されると思います。 確定申告などは必要ないと思います。 詳しいことは、年末(12月上旬くらい)に確認されたほうがいいと思います。 注意点は一年間に支給された給料ですので、一月に支給された給料(前年12月分だと思いますが)から12月に支給された給料までですので、うまく調整してください。

nanakochan12
質問者

お礼

お礼が質問の締め切りと後先になってしまい申し訳ありませんでした。 年末調整や確定申告などはまだまだと思い質問を迷っていましたが 思い切ってここで質問させていただいて本当に良かったと思いました。 ありがとうございました。

nanakochan12
質問者

補足

早々のアドバイスありがとうございます。急がなくてもいいとは思いますが、もう一度質問させていただいていいでしょうか? 年末調整とはどうするのでしょうか?(主人は会社から用紙を貰ってきますが)同じ職場ですが経営者が代わることになりますので職場が代わったことになると思います。新たに雇用契約書も交わします。お給料の支払い者がこのままいくと3箇所となります。1月は以前の店長、2月3月4月は本部(会社)5月からは新しいフランチャイズの店長です。 それと「年末に確認する」とはどこで何を確認すればいいのでしょうか? お給料は「一月分」からと思っていましたが「実際に支払われた月」で12月分から計算するんですね。初めて知りました。計算が違ってしまうかもしれなかったのでありがとうございました。

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