締切り済みの質問
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回答(2件中 1~2件目)
要するに、資本的支出としてのものが30万円未満の特例を適用できるか、という事ですよね。
資本的支出となるものであれば、基本的にはその元となった資産と共に償却していくべきものですが、その支出額が20万円未満であれば、修繕費として計上できますが、それを超えていて、明らかに修繕費でない場合は、例え30万円未満であっても資産計上しなければなりません。
あくまでも、新たに資産を取得した場合の特例ですので。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.kaikei-home.com/yokoyama-kaikei/article100000016.html
投稿日時 - 2005-03-12 13:42:56
修繕費について
次に挙げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に入れることができます。
(1)
おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
(2)
一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。
国税庁 税務相談室 タックスアンサー
No.1379 修繕費とならないものの判定
投稿日時 - 2005-03-12 12:15:23