解決済みの質問
昨年個人事業を始めたばかりで、今週初めに確定申告を白色で済ませました。17年度は青色にする予定なのですが、タイトルの件で悩んでいます。
私は書籍やソフトなどをオンライン販売で買うことが多く、ほとんどクレジットカード決済です。この場合、オンライン購入した日付/カードの明細に記載される利用日/カードの引き落とし日が全て異なることが往々にしてあります。さらに領収書の日付も違う(アマゾンでよくあります)場合もあり、わけがわかりません。こういうとき、日付は何を基準にして記帳すれば良いのでしょうか?
今どき、皆さんもネットショッピングは結構利用されてますよね?ぜひお知恵をお貸しください。
投稿日時 - 2005-03-10 21:15:59
こんな記帳はいかかでしょうか?
<オンライン購入した日>
(借 方)新聞図書費 10000 (貸 方)未払金 10000 (摘 要) ××出版
<カード引き落とし日>
(借 方)未払金 10000 (貸 方)普通預金 10000 (摘 要) ××出版
領収書の日付が違う場合
(1)引き落とし日の月の領収書綴りにとじた方がわかり易いでしょう。
(2)領収書の日付が”月”も違う場合は、あまり感心しませんが、鉛筆でうすく”○/○引落し分”と領収書の日付の上あたりに書いておけば、よりわかり易いでしょう。
(追 伸)
因みに、鉛筆のないのでボールペンで書いたり、日付を訂正したりしてはいけません。証憑類の改竄になってしまいます。
投稿日時 - 2005-03-11 19:21:50
補足
ところで上記の記帳方法ですと、カードの明細に記載されている「利用日」は特に気にしなくても良いのでしょうか?どうも業者によってはすぐに処理をしない場合もあるようで、
オンライン購入日:12/22、カード利用日:12/23、領収書の日付:12/24、引き落とし日:2/28
などというものが実際ありました。
投稿日時 - 2005-03-11 20:30:59
お礼
なるほど、これはわかりやすいですね。領収書は改ざんにならないように気をつけます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-11 20:29:57
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
補足のご質問は
経費に計上日を<オンライン購入日>にするか<カード利用日>にするかと言う事になります。
この場合は<オンライン購入日>にあなたが購入の決定されたますので、オンライン購入日に経費の計上されたらいいと思います。
しかし、12・22にオンライン購入したと証明できる書面またはデータが必要です。
なにも残らないなら12・23のカード利用日が経費の計上日になります。
<オンライン購入日>で購入は決定してるのですから一日でも早い方がなにかと有利になる場合がありますので、初回の書き込みはその日を経費計上日にしました。経費の計上日は今回の書き込みで判断して下さい。
投稿日時 - 2005-03-11 21:47:25
お礼
オンライン購入日を証明するものとしては、ショップから来る購入確認メールが使えそうですので、購入日で計上することにいたします。大変わかりやすい解説をありがとうございました。
投稿日時 - 2005-03-11 22:26:59