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クレジットカード引き落とし分はどう帳簿記帳したらいいの?

個人事業を立ち上げる予定です。帳簿記帳について教えてください。 クレジットカード引き落としにしている交通費等の項目は1つ1つに領収書がないのですが、インターネットで見られる支払い明細書を領収書代わりにできるのでしょうか? また生活に使用している賃貸マンションの家賃は経費として計上できますか?自宅で仕事をする場合もあります。

  • 409n
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
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回答No.3

 409nさん こんばんは  交通費について言えば、たとえば問屋さんに買い付けに行くためのバス代等運転士さん等に領収書を発行してほしいと言っても発行しませんよね。また電車の場合でも近距離で自働券売機で発券出来る金額の場合は、領収書の発行は不可能です。ですからこう言う場合の交通費については、何所~何処まで・何の交通機関で・何の目的で乗車したかがはっきり解かれば、領収書がなくても認められています。それでもどうしても領収証に代わるものが欲しい場合は、パスモ等のICカードを使われたらどうですか???パスモの場合は、記名カードの場合ネットから過去3ヶ月分の使用状況を見る事が出来ますので・・・・。  今回のご質問のクレジットカード引き落とししている交通費ですけど、これは支払証明書が一般の領収書代わりになります。この場合の帳簿記載は事業に対しての使用分については「仮払金」と言う科目で処理します。そしてクレジット代金を支払った時は、「仮払金」が減る形での処理をします。  自宅として使っている賃貸マンションの家賃については、使用部分の面積と使用時間で按分にて事業部分だけ経費に計上する事が可能です。つまり同様な方法で按分して電気代も経費計上可能です。  以上何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.2

個人事業と法人を営む者です。 自分は全く個人として使うカードと事業用に使うカードと分けています。 月末もしくは月初めに詳細がカード会社から送られてきますよね。 事業用のカード明細を綴っておけば間違いないと思います。 結構事業用カードだと支払額が大きいのでポイントが貯まり、 いろいろ貰えたりするので、お得です。(^o^) >>>生活に使用している賃貸マンションの家賃は経費として計上できますか? 自分は会計士さんにお任せしているので詳しくは分かりませんが、 あくまで事業用で使う頻度によります。 例えばガソリン代をうちの会計士さんは9掛けで計上しているようです。 やはり個人事業だと私的で利用しているという税務署の判断があるようで 9掛けにしているようです。 これも会計士さんに聴いた話ですが、この頻度というのが問題で 取り方も税務署員でもまちまちみたいでかなり突っ込まれることも あるみたいです。不況により法人税が激減している昨今なおさら 突っ込みが厳しいらしいですよ。 また税務で分からないことがあれば地域の無料相談室(当地域では税務署 と隣接)に相談することもお奨めします。(当番の多分地元税理士が)結構親身に聴いてくれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>インターネットで見られる支払い明細書を領収書代わりにできる… 確定申告に領収証が金科玉条なのではありません。 納品書や請求書等で業務用の買い物であることと金額とが確認でき、預金通帳や現金出納帳等でその支払いが確認できればよいのです。 つまり、領収証代わりなどと考えず、支払明細書そのものを保管すればよいのです。 >生活に使用している賃貸マンションの家賃は経費… 仕事用になる床面積および仕事時間等で按分すれば、経費となります。 「家事関連費」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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