• 締切済み

確定申告と扶養のことで

確定申告に関することでお尋ねいたします。 学生時代から6年間勤めていたバイト先を一昨年の夏に退職しました。厚生年金と健康保険は給料から天引きされていました。1年間の収入は平均260万くらいでした。この間、特に親の扶養からはずれる手続きなども行っておらず、健康保険も自分のバイト先と親の会社のものと2つありました。 今回、一昨年末に退職した際の確定申告をまだ行ってなかったのでやろうかと思っているのですが(それまではバイト先の会社が年末調整をしてくれてました)、収入が260万ほどあったにも関わらず親の扶養に入っていたので親の税率などが変わってしまうのでしょうか?今回確定申告することで親が追徴課税などを受けるのではないかと不安に思いまして・・。 昨年の年収は120万円程でしたので、現在は親の扶養に入っていても問題はないですよね!? 長文な上にわかりにくい文章で申し訳ありませんがどなたかご回答お願い致します。

みんなの回答

  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.4

当社でも配偶者控除で年末調整の再調整をした経験が何度かあります。それは妻の収入が年103万円を超えているにもかかわらず、収入がないと申告していたためです。年末調整の再調整は3~5年間さかのぼって実施しています。また、追加の徴収税金は概算ですが配偶者控除額×10%×年数分で10万円以上でした。 あなたの質問の場合、 ●勤務先が市役所へ給与支払報告書を   提出している→必ずばれます   提出していない→ばれない ●今、現在、親の扶養に入っているとのことですが、あなたの今年中の収入予想金額が103万円以下であれば大丈夫です。

wada21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 6年間バイトしていた会社は恐らく給与支払い報告書を提出していると思います。一昨年、昨年と住民税をそれぞれ8万円ほど納めています。今年の収入は恐らく103万は超えてしまいますね。

回答No.3

いろいろな問題点があります。 いずれ税務署が気づきます。その際には加算税などをとられますので、正しく申告したり、し直したりすることが必要です。 まずは一昨年のお父様の分、あなたの収入が一定額あったにもかかわらず、あなたを扶養家族にして扶養控除しておられたというのが事実であれば(その年のお父様の源泉徴収票の扶養控除のところをみるとわかります)、税務署が気づく前に、更正申告して税金を納めてください。 次に、昨年のあなたの分(今年の申告分) 120万円の給与所得(手取り)、源泉徴収はゼロとします。源泉徴収がゼロとすると、税務署がすぐに知ることはありませんが、会社は給与を経費として計上していますので、いずれ把握される可能性はあります。 あなたの所得は、120万円から65万円を控除して55万円、そこから基礎控除の38万円を控除しますと、17万円が税金計算の対象になり、17000円ほどの税金の納入義務があります。もちろん、会社が年末調整などをしておれば、申告の必要はありません。 最後にお父様の今年申告する分 お父様の源泉徴収票にあなたの扶養控除があって年末調整されておれば、あなたの扶養控除をなしにして、確定申告の上、税金を納めてください。それは、65万円の給与控除をした残りが、38万円を超えると、扶養控除の対象にならないからです。 それからもうひとつ、お父様の扶養を外れる(税金のルール)のと、お父様の会社の健康保険組合の被扶養者から外れるのとは別の問題です。健保組合に、依然として被扶養者で良いのか確認し、外れるということであれば、あなたが国民健康保険に加入してください。

wada21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。6年前からずっと今の状態なのですが税務署に知れると大変なことになるようですね・・。今年の分は今のバイト先(昨年の10月より勤務)から確定申告は自分で行って下さいといわれております。税金として毎月の給料から平均で8千円ほどひかれております。昨年分は2万4千ほど支払っているので還付ということになるんですよね!?

回答No.2

先ほどの回答を訂正します 親の扶養控除(合計所得金額が38万以下のもの要は収入が103万以下)として入っているのであればあなたは何もしないほうが良いです あなたの所得の明細は源泉徴収票として税務署と市役所にあなたの以前の勤め先より送られます あなたの所得税の還付申告をするのであれば、親の扶養控除に入っているのが発覚するかもしれません それぐらい見逃してくれるかもしれません 正したいのであれば 親が正しく扶養控除をして確定申告する そしてあなたが確定申告(還付申告)する

wada21
質問者

お礼

わざわざ二度も回答して頂きありがとうございます。 6年間ほど今の状態なのですが、見逃してもらってるのか、ばれてないのか・・。何もしない方がいいかなぁと思っています。

回答No.1

源泉徴収票をもらっていますか それに基づいて還付申告をすればいいと思います 参考に http://www.taxanswer.nta.go.jp/TYUTO/H16/4-A-01.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/TYUTO/H16/4-A-01.htm

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