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確定申告について

こんばんは。確定申告についてお聞きしたいのでよろしくお願い致します。 私は、26歳でチャットレディの仕事をしているのですが、扶養から外れたくありません。 年間103万円を超える場合、扶養から外れ、健康保険などの支払い義務があるようで、 親に迷惑がかかるので103万を超えないようにしようと思っています。 バイト先に問い合わせた所、源泉は行っているが、確定申告は各自でするようにと 答えが戻ってきました。103万円以下で白色確定申告を行った場合、 どんなメリット、デメリットがあるのでしょうか? お金を払わなければいけないなどあるのでしょうか? また、確定申告をしなかったらどのようになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>まとめると、年間に得た報酬が38万円以上あれば扶養から外れ… ちょっと違います。 もらったお金「報酬」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いたものを「所得」といい、所得が 38万円以上かどうかです。 あなたのお仕事の詳細が分かりませんが、インターネットを利用するような仕事なら、 ・10万円以下のパソコンなら買い入れた年に全額 ・10万円以上のパソコンなら減価償却費 ・パソコンを動かす電気料、机の上を照らす電気料 ・プロパイダ費用や電話料 その他いろいろな経費を引くことができます。 >報酬(所得)とは、バイト先が税金、手数料等を引いて、最終的に口座に振り込まれる… 「手数料」が何かよく分かりませんが、支払い側の儲けになるようなものなら引いたあと、税金は引く前の金額です。 「支払調書」をもらえば、「支払金額」として明確に記入されています。 >私の場合、引く前の金額を計算すると40万円で、引いたあとは38万円以内です… 税金は引く前の数字がもとになりますが、前述の「経費」を拾い出せば、2万円ぐらいにはなりませんか。 38万以内に納められれば、そのまま親御さんが扶養控除をもらえますし、あなた自身が前払いした源泉所得税は還付されます。

noname#17831
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 報酬から仕入れと経費を引いて所得が38万以上なら扶養から外れてしまうのですか。 経費について、インターネット利用する仕事なのでプロパイダ代、電気代、カメラ代など 経費で落とせるのですか。電気代は親が払っていますし、プロパイダ代は私の口座から引き落としで、 領収書がないです。カメラ代など購入した領収書をなくしてしまったので認められないですよね。。。 確定申告をすることにして、扶養はあきらめます。 もし、扶養から外れた場合、私宛に住民税、健康保険などの請求は来るのでしょうか。○○円以上稼ぐと○○の請求が来るということはあるのでしょうか? お礼ではなく、質問になってしまってごめんなさい。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年間103万円を超える場合… 「103万円」というのは、給与所得者の場合の話です。 親御さんが扶養控除を得られるのは、あなたの所得があくまでも 38万円までです。 給与所得者には「給与所得控除 65万円」が加算されるので 103万円になるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >バイト先に問い合わせた所、源泉は行っているが、確定申告は各自で… ということは、「給与所得」ではないです。 ちなみに、『源泉徴収票』をもらい、そこには「給与・賞与等」と書かれていますか。 そうではなくもらえるのは『支払調書』で、「報酬」と書かれているでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >103万円以下で白色確定申告を行った場合、どんなメリット、デメリットが… 源泉税を引く前のお金から、経費を引いた「所得」が 38万円以上であれば、確定申告の義務が生じます。メリット、デメリットを論ずる性格の話ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm >お金を払わなければいけないなどあるのでしょうか… ご質問の内容だけで新たな納税額が発生するかどうかはできませんが、支払い済みの源泉税が還付される可能性もじゅうぶんにあります。 >確定申告をしなかったらどのようになるのでしょうか… 追納が発生する場合は脱税ということになりますし、本来は還付の場合でも還付を受けることができません。 お書きの程度なら、還付の可能性が高いと思われます。

noname#17831
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 mukaiyamaさんは経験者様なのですね。 まとめると、年間に得た報酬が38万円以上あれば扶養から外れ、 確定申告の義務が生じる、でよろしいのでしょうか・・・? mukaiyamaさんの仰るように、私のバイト先は支払い調書がもらえるみたいです。 報酬(所得)とは、バイト先が税金、手数料等を引いて、最終的に口座に振り込まれる 金額のことでしょうか?それとも、いろいろな金額を引く前のことを言うのでしょうか? 私の場合、引く前の金額を計算すると40万円で、引いたあとは38万円以内です。 この場合、アウトでしょうか?お聞きしてばっかりでごめんなさい。

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  • likipon
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.1

お給料による所得の場合, 所得が103万円以下であれば確定申告の義務はありません. よって, 確定申告しなくてもペナルティも何もありません. 普通はお給料をもらうと所得税として数割が税金に取られていきますが, お給料の場合は お給料の額-103万円*税率 が税金となります. このため, 元のお給料が103万円以下の時は税金がゼロとなり, 確定申告もしなくてよくなります. ところで, 源泉徴収というのはお給料からあらかじめ税金をさっぴいておくシステムです. このため, 1年間のお給料が103万円以下であったとしても, それとは無関係に税金分はもう引かれています. ここで, 確定申告を行うと, 元々払う義務の無い税金が取られていることが明らかになり, その分が返ってきます. たとえば, 100万円分まで働いていた場合, 源泉徴収で10万円が給料からひかれているので, あなたの手取りは90万円だったことになります. ここで確定申告を行うと 源泉徴収されていた10万円が返ってきます. 結局, この場合は ・メリット とられていた税金が返ってくる. 稼いだ額の10%. ・デメリット 手続きがめんどい. といったところでしょうか.

noname#17831
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 確定申告をすると取られていた税金が戻ってくるのですか。 手続きがめんどくさいのはちょっと・・・と思ったので、 しないことにします。 ありがとうございました。

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