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確定申告について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年間103万円を超える場合… 「103万円」というのは、給与所得者の場合の話です。 親御さんが扶養控除を得られるのは、あなたの所得があくまでも 38万円までです。 給与所得者には「給与所得控除 65万円」が加算されるので 103万円になるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >バイト先に問い合わせた所、源泉は行っているが、確定申告は各自で… ということは、「給与所得」ではないです。 ちなみに、『源泉徴収票』をもらい、そこには「給与・賞与等」と書かれていますか。 そうではなくもらえるのは『支払調書』で、「報酬」と書かれているでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >103万円以下で白色確定申告を行った場合、どんなメリット、デメリットが… 源泉税を引く前のお金から、経費を引いた「所得」が 38万円以上であれば、確定申告の義務が生じます。メリット、デメリットを論ずる性格の話ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm >お金を払わなければいけないなどあるのでしょうか… ご質問の内容だけで新たな納税額が発生するかどうかはできませんが、支払い済みの源泉税が還付される可能性もじゅうぶんにあります。 >確定申告をしなかったらどのようになるのでしょうか… 追納が発生する場合は脱税ということになりますし、本来は還付の場合でも還付を受けることができません。 お書きの程度なら、還付の可能性が高いと思われます。

noname#17831
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 mukaiyamaさんは経験者様なのですね。 まとめると、年間に得た報酬が38万円以上あれば扶養から外れ、 確定申告の義務が生じる、でよろしいのでしょうか・・・? mukaiyamaさんの仰るように、私のバイト先は支払い調書がもらえるみたいです。 報酬(所得)とは、バイト先が税金、手数料等を引いて、最終的に口座に振り込まれる 金額のことでしょうか?それとも、いろいろな金額を引く前のことを言うのでしょうか? 私の場合、引く前の金額を計算すると40万円で、引いたあとは38万円以内です。 この場合、アウトでしょうか?お聞きしてばっかりでごめんなさい。

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