• 締切済み

就業規則の内容について

私の会社の就業規則の賞罰の項目の中に「業務上の怠慢または監督不行き届きにより災害、傷害その他事故を発生させた時」という内容の項目があり「この場合には減給、出勤停止または降職とする」となっています。この中の傷害と事故の意味はどのように解釈すればよいのでしょうか?たとえば、社内に就業規則を守れない者がいて、上司に何度伝えても注意・教育・しつけ等を何もしてくれない。この為、一人の社員が直接その社員に注意をしているうちに争い事になりどちらかの社員が怪我をしたような場合には上記の監督不行き届きに該当するのでしょうか?また、この場合は傷害となると思うのですが、では事故とはいったいどのような事なのでしょうか?それからこの項目は、管理者(係長など)、監督者(係長より上)のどこまでの役職者が対象となるのでしょうか? できれば法律等に詳しい方、専門の方からのご回答を御願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

特に法律の問題はないと思います。ちなみに係長や部長というのは法律上の地位ではありませんので法律的に係長以上は必ず監督責任を負うというわけではありません。 常識の範囲外の行為を行い他者や会社に損害等与えた場合責任を負わせる。というくらいの規定ではないでしょうか。もちろん、その常識というのも会社により差異はあろうと思いますが。

kettouti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遅刻で減給契約社員と郵便局、就業規則はどうなってる

    郵便局の契約社員が30分遅刻して給料を 14%減給されたことについて質問があります。 就業規則等そういう賞罰とか書いてあるものに そういうことが記されていて、減給の金額(割合)もきめられていて その金額の減給になったのですか。 正社員と契約社員では異なりますか。 階級によって違いますか。 どうなっていますか。 アルバイトはどうなのですか。 どこの郵便局でも同じ賞罰が適用されていますか。

  • 就業規則について

    とある会社に勤めていた者です。就業規則について質問があります。よろしくお願いします。 1)就業規則の変更届けを監督署へ提出した日時が就業規則に記載してある変更日時から半年以上経過しているのは問題ないのでしょうか? 2)就業規則の変更が有効となるのは、就業規則に「○年○日より有効とする。」と記載して合った場合はその日からなのでしょうか?それとも監督署に提出して受理された日からなのでしょうか。(就業規則には監督署の印が押してあります。) 3)就業規則の変更には周知が必要とありますが、会社から変更されていることを知らされなかった場合は、周知を怠ったと言えるのでしょうか。

  • 就業規則を見せてもらえないが内容は教えてくれる

    弊社では、就業規則を自由に閲覧することができません。 以前役員に質問したところ、「自由に見せることはしていないが、知りたい項目について質問してくれればその都度回答する」と言われました。 まだ就業規則について質問したことはないのですが、この状況は労基法違反になりますか? 雇用期間1年以上の契約社員です。

  • 就業規則について

    よろしくお願いします。 質問したいことは次の通りです。 1.10人以下の社員で構成される会社の場合、   就業規則を労基監督署には提出しなくてもよいが、   「社員各員への就業規則の提示義務」も免除されるのか? 2.会社側の都合による解雇の場合の、   解雇の予告期間が就業規則に定めがない(条項もない)場合、   解雇通知後の即日解雇、口頭での解雇通告に   従業員は異議をはさむことはできるのか? お教えのほど、 よろしくお願いいたします。

  • 就業規則について

    現在、怪我で会社を休んでいるのですが、会社に休む旨を電話連絡した際「2週間も会社を休むなら 正式な手続きをして会社を休むように」と上司に言われました。 「正式な手続きとは、何ですか?」と、上司に尋ねると就業規則に沿った手続きをし、必要書類を出すように言われました。 足を怪我し歩行が困難な為「就業規則を郵送で自宅に送って下さい」と上司に言うと 「自分で会社に見に来い」と一方的に言われ、電話を切られてしまいました。 私は困り果て、地元の労働者福祉センターに問合せをしたら「管轄の労働基準監督署に行ったら 勤め先の就業規則を見られます」と、教えていただき、会社に行って上司に嫌味を言われるのが嫌だったので、 「管轄の労働基準監督署に行って事情を説明し、閲覧させてください」と、言ったら、見せる事は出来ないと言われました。 労働基準監督署の方は「就業規則を社員に見せない会社なら私共(労働基準監督署)は、その会社に対して指導は出来ますが 社員の方が来られ、ここで就業規則を閲覧する事は出来ません」という内容でした。 私は「労働者福祉センターの方が、閲覧出来ると言っていました」と、伝えると「そのような規則、法令はありません」の一点張りで、 「ここに貴方の勤めている会社の就業規則が、あったとしても貴方に見せる権利は無い」と、労働基準監督署の 職員の方に言われ、納得出来ないまま帰ってきてしまいました。 このような場合、就業規則を閲覧するには自ら会社側に行かなくては、いけないのでしょうか。 会社側に行かなくても、勤めている会社の就業規則を閲覧する手段はあるのでしょうか。 こちらから、郵送で就業規則を送る旨を記載し、返信用封筒を入れ会社側に送り、送り返さなくても会社側は問題無いのでしょうか。 私は現在の会社に入社して10ヶ月足らずの正社員なのですが、就業規則などの説明、社内の何処に置いてあるかなど一切、 説明を受けておらず、電話で話しても説明などはされず、初めての経験で困っています。 お詳しい方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。 宜しくお願いします。

  • 就業規則

    労働基準法を勉強している者です。 就業規則の効力は、どこから発生するのでしょうか? 監督署に届出てからですか?それとも作成し、事業所には周知しているが監督署に届出ていない場合でも効力は発生するのでしょうか? 監督署に届出を出した場合、就業規則の中身は審査するのでしょうか?届出て法的に認められない条項があったら監督署は指導をするのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 就業規則について。

    就業規則について。 よく就業規則について調べていると、 「パート用の就業規則も正社員用の就業規則も、 合わせて一つの就業規則とみなす」と強調されています。 なぜでしょうか?合わせて一つとみなさない場合どんな普通が起きるのでしょうか。

  • 就業規則がないらしい・・・

    派遣社員です。 派遣社員として今の派遣会社は4社目で、たまたま2社目の派遣会社は 何ヶ月かしてから就業規則を含めたスタッフブックのようなものを 配ってきました。 その後、他で正社員になって、色々ルールを知りたかったので就業規則を 見せてもらおうとしたら「ない」と言われ、入社後にできたのですが、 就業規則が入社後にできたために、退職時に「就業規則に書いてある」 と言われたり色々あって、今の派遣会社にも「就業規則を見たい」と すぐに言いました。 営業が適当にごまかしているような感じでしたが、「私がちょこっと 作ったものを渡します」と言われて「そんなの通用するの?!」と 心配したのもつかの間、くれたのは、8時間以上働くと時給が125%だとか しか書いていませんでした。 それも知りたいことの1つではありますが・・・ 就業規則は今すぐ必要なものではないと思いますが、何かあった時に 口頭で聞いて口頭で回答をもらうのでは不安です。 どう言えば会社として就業規則を作ってくれるでしょうか? 労働基準監督署などに密告したほうが話が早いかな、とも思って いるのですが・・・ ちなみに3社目は短期の仕事だったので、気にしていませんでしたし、 要求もしませんでしたが、いつでも見ることができる状態で なくてはならないもの、というものでもあったように記憶して いますが・・・

  • 就業規則に付随する社内通達文書の有効性

    今年5月に労働基準監督署に正式提出された会社の就業規則とともに、それに対する従業員の意見書も併せて労基署に提出しました。 この意見書に対する会社側の回答が、ようやく12月に「社内通知」という形で発せられたのですが、いくつかの項目については就業規則を変更する必要があるものです。 しかし会社側はこの「社内通知」を一方的に社員側に発信した時点から変更した規則を適用しています。 確か労働基準法では、就業規則を改定する場合は社員代表の意見を聞かないといけないと思ったのですが、この場合、この社内文書は就業規則として有効なのでしょうか? 尚、当社は管理・監督者を除く社員は8人です(当社において管理監督職はどの役職か、という規定もないのですが)。

  • 就業規則

    就業規則は必ず労働基準局に提出しなければいけないのでしょうか? (途中で改正された場合も?) その他に提出しなければいけないところはありますか? また就業規則に必ず書かなければいけない項目を教えてください。