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登記簿の記載に関して

いつもお世話になっております。 知人が中古物件の購入を考えているのですが、所謂”いわくつき”(未入居)物件で、私も不勉強な物で答えて上げられません。 登記簿の記載に関して、ご助言下さると助かります。 ”建物”の表示登記(表題部)部分は、木造スレートで、登記の【原因 及び その日付】が昭和55年○月○日新築になっています。 ですが、【登記の日付】は余白になっているのです・・・ 一段下の【登記の日付】の枠には、”昭和63年法務省令第37号附則 第2条 第2項の規定により移記” 平成12年○月○日とされています。(※空白は読み易くする為に開けました。)■以後、法務省令○○と略します。 上述の法務省令○○とは、どのような物でしょうか? 土地の登記簿に関しては【登記の日付】昭和55年○月○日になっていますが、同じく上述と同様に、昭和63年法務省令○○との記載で移記となっております。 所有権に関しては、昭和63年以降(それ以前は記載無し)は、平成10年以降の記載は有りますが、それほど所有者が動いておりません。 ですが、平成15年時に移転登記してある旨の下の余白に、やはり昭和63年法務省令○○と有ります。 この物件に関して、売主側の広告には、昭和63年築(平成1年築とも)と記載されています。 この場合、55年新築ではなく63年と広告記載しても問題は無いのでしょうか? 仮に63年新築と見なされた場合ですが・・・ 知人はローン組みを検討中ですが、55年・63年どちらにしろ上物の担保評価は”ゼロ”の筈ですが、融資先である銀行は、どちらの築年として評価を下すと思われますか?(勿論、担当者以外は正確には判りませんが。(^v^) 分かり易く書いたつもりですが、御教示下さい。 知人共々、多数のご意見お待ちしております。 From FASTFORCE

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  • ベストアンサー
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.2

過去の記載がないのについては、きっと電子化される以前だからだと思います。 建築については55年新築と記載されているので有れば、そのはずです。 但しいわくつき物件とのことですので、63年に改築または建て直しをして、そのまま登記をしていない可能性が考えられます。その「いわく」が何なのかにもよりますが、登記簿記載の面積と現状の面積に差があるかどうかを見比べてはいかがですか。 上記内容で有れば広告は63年になっていてもおかしくはありません。 ただ購入するときに登記と現状物件が違うとの理由でローンが借りられない等の注意が必要です。また、登記を改める費用は売主、買主のどちらが負担するか等確認しないといけません。

FASTFORCE
質問者

補足

ありがとうございます。 ”いわく”についてですが、この物件はバブル期に大手(電鉄系)が開発を掛けた土地にモデルハウス的に建てたまま開発が頓挫! そのまま放置され買い手も付かずに競売で1~2社回り、今の売主の元で売りに出されています。(売主は今回、周りの土地も造成し分譲しています。) 63年築と記載の上物に関してですが・・・・ 話しでは55年当時のままだそうです。私も内見させて頂きましたが内装・設備等、当時のままのようです。 広告には内外装リフォーム済みとの記載も有りますが、嘘ですね。(未入居なので、綺麗では有りますけど(笑) しかし仰るように、登記簿と広告に2m2程度の違いが有りますね。(何故か最新の広告の方が狭い(笑) 当時の図面も無いので、こちらも確認が取れません。 私がキャッシュで購入するなら、絶対見送る物件なのですが、如何せん眺望が最高です。(^。^; ですから、問題は有っても知人は前向きに購入を見当していますので、一つでも問題は解決してあげたいと思いまして・・・ 土地としては良いですし、時期を見て立て替えも可能ですからね・・・・ ただ、上述のようにモデルハウスとして・・・ なので、55年新築時に登記していないのかも知れませんね。

その他の回答 (1)

  • MSZ006
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回答No.1

記憶が定かではありませんが、 ”昭和63年法務省令第37号附則 第2条 第2項の規定により移記” 平成12年○月○日 昭和63年法務省令第37号というのが多分、登記簿の電子化?に関する省令で、昔の手書きの登記簿からコンピュータ処理の登記簿に移記したのが平成12年○月○日だということだと思います。

FASTFORCE
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も電子化に関しては聞いた事が有りましたが、それがそうだったのですね。 その部分だけは、解決した?ような気がしております。 ただ、他にも問題が有るみたいなので、法令に関しては、知人に報告することにします。

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