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土地の登記簿謄本をとったところ、権利部(甲区)の欄に、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記。平成3年10月24日。とありましたが、これはどういうことかわかる方教えて下さい。
投稿日時 - 2008-02-06 23:17:39
QNo.3751610
noname#139455
すぐに回答ほしいです
過去にも似た質問があるようなのでご参考まで。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1238401.html
投稿日時 - 2008-02-06 23:24:01
ANo.1
mouryou
9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
ANo.2
clear_water
コンピューター化による移記ですね、現在お持ちの謄本は古い台帳のコピーではなくコンピュータの打ち出しになった謄本になっていませんか? 同じ登記簿の閲覧をするにも簿冊本体を見ることは出来ず、要約書という形で持ち帰れるようになっていると思います。 ちなみに・・・元の簿冊を見たい場合は閉鎖登記簿を閲覧することになります。
投稿日時 - 2008-02-06 23:25:35
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