法務省令について。

解決済みの質問

法務省令について。

土地の登記簿謄本をとったところ、権利部(甲区)の欄に、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記。平成3年10月24日。とありましたが、これはどういうことかわかる方教えて下さい。

投稿日時 - 2008-02-06 23:17:39

QNo.3751610

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

過去にも似た質問があるようなのでご参考まで。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1238401.html

投稿日時 - 2008-02-06 23:24:01

ANo.1

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

コンピューター化による移記ですね、現在お持ちの謄本は古い台帳のコピーではなくコンピュータの打ち出しになった謄本になっていませんか?
同じ登記簿の閲覧をするにも簿冊本体を見ることは出来ず、要約書という形で持ち帰れるようになっていると思います。

ちなみに・・・元の簿冊を見たい場合は閉鎖登記簿を閲覧することになります。

投稿日時 - 2008-02-06 23:25:35

あわせてチェックしたい
  • 法務省令第37号附則第3条規定の意味 ...
  • 登記簿の記載に関して ...
  • 法務省令の書き方で、とても困っています! ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク