確定申告の対象と質問内容

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の対象となる条件や質問内容について詳しく解説します。
  • 子供のインフルエンザ予防接種費用の医療費控除や退職後の健康保険料の社会保険料控除など、確定申告に関連する質問にお答えします。
  • 生命保険料の申告方法や書類の入手先など、確定申告における生命保険料控除について詳しくご指導します。
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確定申告の対象

一昨年12月に入籍、昨年1月に退職、同年3月に出産した専業主婦です。 確定申告について、いくつか質問させていただきたいので、詳しい方にご回答いただけたらと思います。 ・その1・子供がインフルエンザ予防接種を受けているのですが、この費用は医療費控除の対象となりますか? ・その2・主人の健康保険とは別に、退職後もそれまで加入していた健康保険を任意継続しました。主人の年末調整の際は何も申告したかったのですが、その保険料は社会保険料控除として申告することはできますか? ・その3・主人の年末調整の際に、私が加入している生命保険料を申告し忘れたのですが、生命保険料控除として申告することはできますか? また、医療費控除の書類はHPから入手できたのですが、社会保険料控除や生命保険料控除の書類・計算方法・書き方などが不明なので、詳しくご指導いただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 ・その1・保険料控除申告書は、医療費控除の書類と一緒に提出してよろしいのでしょうか? 一緒に確定申告書に記入します。 ・その2・確定申告の手続きは郵送したいと考えているのですが、わたくしのような場合は税務署で手続きすべきでしょうか? 郵送でも大丈夫です 。 郵送の際は、返信用の切手を貼った封筒を同封すれば、控えに受付印を押して送り返してもらえます。

Harut
質問者

お礼

丁寧にご回答いただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.医療費控除は病気の治療費が対象ですから、インフルエンザ予防接種など、治療目的でないものは対象とはなりません。 2.健康保険を任意継続の保険料、生命保険料などは、実際に支払った人が控除を受けることが出来ます。 妻に収入が無い場合は、夫が控除を受けることが出来ます。 生命保険料控除と社会保険料控除申告書の記入については、下記のページをご覧ください。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.html

Harut
質問者

補足

返事が遅くなり、申し訳ございません。すぐにご回答いただき、大変感謝いたします。 補足として伺いたいことがあります。 ・その1・保険料控除申告書は、医療費控除の書類と一緒に提出してよろしいのでしょうか? ・その2・確定申告の手続きは郵送したいと考えているのですが、わたくしのような場合は税務署で手続きすべきでしょうか? ご指導、宜しくお願いいたします。

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