• ベストアンサー

不動産屋に負けたのでしょうか。

宜しくお願いします。  数十年居住の借家に、ある日不動産屋が来ました。 「出て欲しい、同じ賃貸借条件で近所の物件を世話 する」という口約束を信じ、また、もめ事を避けた かったという事もあり転居を決意しました。  昨年11月に新居の契約を済ませ、引越しが今年2月 半ばに終了しました。その途端、その不動産屋から 連絡があったのです。 「物件売却でオーナーが変わった。契約はやり直しになる。」  正直「やられた!」と思いました。きっと新しい 契約には不利な内容が挙げられることでしょう。 [賃料据え置き]が最初の契約にありましたが、 今度は賃料改定が盛り込まれると想像されます。  以前の契約を持ち出しても「それは前人との話」 と突っぱねられて終わりなのでしょうか。  転居前の条件で住み続けられると思ったのに。。 なんとかならない物でしょうか。お助け下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>昨年11月に新居の契約を済ませ、引越しが今年2月 半ばに終了しました。その途端、その不動産屋から 連絡があったのです。  新居の旧所有者と建物の賃貸借契約は締結したのですね。そうしますと、新所有者への建物の所有権移転登記の受付日より前に、御相談者が建物の引渡しを受ければ、建物の賃借権を新所有者に対して対抗できます。(借地借家法第31条第1項)つまり、旧所有者と結んだ賃貸借契約の内容を新所有者に対しても主張できますから、新所有者と契約をし直す必要はありません。  建物の登記簿謄本を取得して事実関係を確認して下さい。できれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 賃借権の対抗、ですね。心強いお答えを頂きました。 契約書を熟読し、不利な条件が許容出来ない時は この点の主張をしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.3

正直、「やられた!」と思われて当然ですね。 ともかく賃料等の申し出を待ってみることです。それと出来るだけ今住んでいるところの賃料の相場などを調べて置いてはいかがですか。 まず相手の申し出てきた賃料が適正かどうかが一番の争点になると思います。 適正でなければ、その旨の申し出をされれば良いでしょう。(賃料の裁判所への供託等の方法もあります) それと、新しいオーナーへの売買契約と決済(引渡)がいつ行われたかです。 当然新しいオーナーは、あなたの契約が締結された段階でその賃貸契約書の確認をしているはずです。従って、状況によってはその賃料しか手に入らないことを事前に知っている場合があると思います。たとえば「賃料据置」の一文をどう新オーナーが認識しているか、またはその不動産屋から説明を受けているかです。 またもう一つの対処方法としては、あなたの賃貸契約の締結日が新オーナーへの売買契約締結日以降であるかどうかです。 新オーナーに契約済みであれば、賃貸借契約の前に「重要事項の説明書」にオーナー変更の旨を記載する義務があるのではないかと思います。(このあたりに関しては若干不明瞭なのですが、たとえ契約日以前であっても同一不動産業者がその売買と賃貸の契約をおこなったのであれば、隠していたことは事実なのですから) その場合、不動産業者の告知義務違反になるので不動産屋の責任として申し出てはいかがでしょうか。 それと「重要事項の説明書」の説明を宅地建物取引主任者の免許提示のうえ、もし受けていないのならば、不動産業者の負けになると思いますよ。 その場合、地域の不動産協会に相談に行かれるのがいいのではないかと思います。 ただ、今の家を気に入っているのであれば出来るだけその新オーナーともめ事にならない方が良いと思うので、そのあたりご家族で意識を明確にしてから取りかかられた方がいいですよ。 解りにくい文章になってしまって申し訳ありません。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 引っ越し直後という事もあり、もう一度出るという 選択肢は今のところあり得ません。ですので、 新オーナーとの交渉は細心の注意を払って臨むこと に致します。 長年居住してきた継続賃料ですので、適正な新規 賃料との乖離は自覚するところです。あえてその 点の保護を求めた前回契約、なんとか守りたいも のです。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.2

まずは、新居の賃貸借契約書の内容を、よくご確認ください。 貸主たる所有者が、この物件を他に売却した場合の取り決めが書かれていませんでしょうか。 普通は、貸主が所有権を他に譲渡した場合は、貸主はこの賃貸借契約の条件を、新たな所有者に引き継がせるとの記載があります。(権利義務の継承) 逆に、その場合に借主も、新たな所有者に対して、現在の条件を引き継ぐことも、記載される場合があります。 もし、この記載がない場合は、新たな所有者との交渉の結果、不利な条件で受ける損失は、旧所有者に対して損害賠償の請求をすることになります。 しかし、まずは新たな所有者が、旧所有者と取り交わした賃貸借契約の条件に対して、同条件で引き継ぐつもりなのか、変更するつもりなのかを確認することが先決です。 相手の態度が分らないのに心配しても、始まりません。 尚、賃貸借の契約が結ばれていることは、新所有者も承知しているはずで(売買の際に、重要事項説明の義務あり)、それを前提に購入したのですから、普通は従前の賃貸借条件を踏襲します。 新所有者として物件に投資するのに、「値上げ要求でもめる」ことを前提に買ったりはしません。 ※立ち退き目的で、暴力団が買う場合もありますが、その恐れがあるようでしたら、再度ご質問してみて下さい。 とにかく、悩む前に条件の確認ですね。

OKWeb-O
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 確かに今の段階で悩んでも仕方ないですね。 ただこうして事前に知識を入れておくことで、 当日何が起こるのか有る程度の予想が立ち、 とても参考になりました。 最後の「投資・・」のお話、確かに仰る通り です。動転して、相手の立場に立った思考を 怠っていました。気づかせて頂けて良かったです。

関連するQ&A

  • 不動産担保でお金を貸すには?

    親しい75歳の友人が2戸一の借家を持っていますが、今回自宅の家のローン2800万を完済するために、その借家を担保に2800万を個人的に貸してくれないだろうかと頼まれています。その2戸一の借家の家賃収入は毎月20万で、担保とともに毎月この家賃収入を返済にあてることを条件にしたいということです。この不動産は現在、調べたところ7000万の物件に値します。 第一抵当権を持っても不動産価値としては心配ないのですが、友人関係での貸借でトラブルをさけるにはどのように契約をしたらいいのでしょうか?

  • 物件を直接管理している不動産屋とそうでない不動産屋

    物件を直接管理している不動産屋とそうでない不動産屋で契約する時の違いを教えて下さい。 駅前なんかの不動産屋にぷらっと入ると、 まず自社管理の物件を勧められ、それが気に入らないと 他の他社管理の物件を勧められると思います。 で、その不動産屋の案内で物件を見て回ると思います。 勝手な予想なのですが、物件を直接管理している不動産屋で契約 した方が安くなったりしないのでしょうか。 1件いいな、と思った賃貸物件があるのですが その物件を直接管理している不動産屋を知ってしまったもので…。 物件を直接管理している不動産屋で契約する場合と、 そうでない不動産屋で契約する場合 何か差はありますか? 手数料はだいたい賃料の1か月分かと思いますが、 物件を直接管理している不動産屋の方が 賃料、敷金、礼金含め交渉の余地はあるのでしょうか? 知っている方いましたらご教授お願いいたします。

  • 賃料の更新時期

    住居の賃貸借において、当方(家主側)としまして契約期間の途中でありながら、賃料を改定して新たにもう一度賃貸契約書を交わす事ができるのでしょうか。ご存知の方がおられましたら回答の程を宜しくお願い致します。

  • 土地建物賃貸借契約書作成について

    不動産管理業です。 平成23年に土地建物賃貸借契約をしている不動産があります。 契約書の管理がずさんだったため、もともとの契約書が双方にない状態です。「覚書」の契約はありますのでこれを基にこの度契約書を作り直すことになりました。 以下司法書士さんが契約書の案を作られました。 以下①~②についてご教示いただければと存じます。 ①賃貸借の期間について 1)期間 令和○年○月○日から 満○年間  いつまでとは決まっていない場合は記載なしでよいのでしょうか。 ②建物登記情報はセンター建物(10番1)と新センター建物(10番2)となっています。 建物全体を貸せています。賃料の内訳表として建物毎に賃料は分けた方がいいでしょうか。但し駐車場は当時の担当者の話し合いで賃料に含まれた金額になっています。 または全体を貸せているので賃貸借物件の表示として坪数を記載しておけばよいでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。  

  • 賃貸更新直後の解約 更新料は戻ってきますか?

    2年契約(2011/05-2013/05)をしたお部屋を先々月(2013/6)に契約更新しました。 しかし、7月後半に個人的な都合で移転しなければならなくなった為、8月に退去申請をしています。 契約更新料は既に引き落とされていますが、更新後に提出するよう言われた以下の書類はまだ提出しておりません。 ・居住用定期建物賃貸借(定期借家)契約書 …A3用紙2枚に物件名・住所や契約期間、賃料等記載されており、サイン欄があります。 ・建物賃貸借契約入居者保証書 …連帯保証人のサイン欄と印鑑証明を添付するよう書いてあります。 ・定期建物賃貸借(定期借家)契約についての説明 …建物と契約期間、契約終了通知期間が記載されており、承諾のサイン欄があります。 ながながとなりましたが、この状況で更新料は返ってきますでしょうか? または角を立てず返してもらう方法があれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

  • 2年定期借家契約だと賃料は何割引が相場ですか?

    単身者の居住用に、東京都世田谷区内で安価な賃貸アパートを捜しています。NETでの検索サービスを使って物件をいちいちチェックしているのですが、定期借家契約の物件が結構あるのに気が付きました。定期借家2年で再契約も可、と言うことならあまり抵抗は感じませんので検討対象にしたいと思います。私自身の都合で2年後には転居すべき見込みもあるからです。ほぼ同一の条件なのに、普通の借家契約と比べて定期借家契約の賃料が低いのは当然だと納得しますが、その差額がどのくらいが妥当なのか、がわかりません。 何割引が相当なのでしょうか?

  • 更地にしたいので、との理由で立ち退 きを迫られました。

    すみませんが、アドバイスお願いします。 ビルの1階を店舗として借りています。3月の中旬に、ビルを管理している不動産屋から呼び出され、「契約も切れているし、老朽化のため、取り壊して更地にしたいので、6月いっぱいで立ち退いて欲しい」と言われました。自動更新されたものと思っていましたし、もう少し家賃の安いところに移るつもりでしたので、その時は、口頭で了解したのですが、適当な物件がまだ見付かりません。もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? また、交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? 契約書には以下の通り書いてあります。 1・賃貸借期間は平成13年12月1日から平成16年11月30日まで3年間とする。 2・賃貸借期間満了の場合は、当事者協議のうえ更新することができる 3・(解約予告)賃借人は賃貸借期間内に、賃貸人が正当な事由によりこの契約の解約を申し入れたときは、6ヶ月後に賃貸借契約を終了して賃貸人にこの物件を明け渡すものとする よろしくお願いします。

  • 不動産にかかわる法的問題って大きく分けてこの5つであってる?

    不動産にかかわる法的問題って大きく分けてこの5つであってる? (1)賃貸借(ちんたいしゃく)、貸したり、借りたりする時の問題 (2)売買契約、売ったり、買ったりする時に発生する問題 (3)抵当権 (4)競売 (5)相続

  • 「法定更新」の早期解決・終了について

    以前にもご質問させて頂きました件ですが、以前より、ワンルームマンションを賃貸借にて貸しておりますが、今般、契約の更新に伴い、改定賃料を借主側に通知したところ、突然、第三者である弁護士を立てて改定賃料に異議があるとのことにて「法定更新」に及ばれてしまいましたが、貸主としては、正直、弁護士といえども突然第三者が介入し、一方的に「法定更新」に及ばれたことに対し、残念でならず、また、賃料以外の目的があってのことなのか、疑念を覚えざるを得ないでおります。 そこでご相談ですが、私共貸主と致しましては、早急に解決・終了致したく、 ①これまで貸主・借主合意にて契約締結した契約内容の儘(賃料据え置きの儘)相手  代理人弁護士に対し、契約更新するよう提案(要求)したいと考えておりますが、  どうでしょうか? ②前記①の場合、前の合意した時の儘の契約内容にての更新につき、異議申し立ては  言えないと考えますが、如何なものでしょうか? ③仮に相手が受け入れず、交渉が不調に終わった場合、この様な履歴(内容証明書)  を残しておいた方が良いとも考えますが、如何なものでしょうか? その他率直なご意見を頂戴致したく、宜しくお願いします。

  • 借地借家法について

     借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。