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自己都合退職?懲戒解雇? 長文ですいません。

purutonの回答

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.2

 通常でしたら、30日分の賃金を払うことになります。ただし、労働者に責任がある場合には、ただちに解雇できます。あなたの場合は業務上横領ですので、労働基準法第20条1により、適用除外です。  あなたが業務上横領を行っていない、徹底的に戦うというなら、そもそも「懲戒自体が無効であり、自己都合退職である」と頑張ることもできると思います。ただ、業務上横領について争いがないなら、30日分の支払いを求めるのは無理そうですね。    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

shinnyou
質問者

補足

回答有難う御座います。 >労働者に責任がある場合には、ただちに解雇できます。あなたの場合は業務上横領ですので、労働基準法第20条1により、適用除外です。 でも、監督署へ確認したら、除外認定を受けていない段階では払わなければ行けないそうなんです。

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