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税金について(扶養について)
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総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた残額が、税金を計算する際の基礎(課税所得)となりますから、所得控除の金額が多ければ多いほど課税所得は少なくなり税額は少なくなります。 親御さんも、扶養親族の要件(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm)に該当すればご質問者さんの所得控除を受ける事ができます。 親御さんの控除額は、年齢や同居、非同居、障害の有無、によって所得控除額が違ってきます(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm) 別居であっても、親御さんの生活資金を送金している場合等「生計を一にする」の一定の要件(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1) に該当していれば、所得控除(扶養控除)を受ける事ができます。
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