被害証言を録音テープ等で流す事

このQ&Aのポイント
  • 被害証言を録音テープ等で流すことができるのかについての仮定の話です。
  • 人間は学習するため、2〜3回経験すると全ての質問・疑問点を網羅した作文ができると言われています。
  • 警察や裁判所において、録音テープ等での証言は却下される場合があると考えられます。
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被害証言を録音テープ等で流す事

自分及び身内が何らかの被害に遭ったという仮定の話しです。 やはり何度も何度も同じ事を繰り返し証言させられる事と思います。 被害の内容に因っては何度も何度も同じ事を証言するのも辛い場合だって有ると思います。 人間学習しますから2・3度経験すると質問・疑問点を全て網羅した作文が書けると思うのですが、それを読み上げ録音テープ等(ボイスレコーダー等も含)におさめ杓子定規な証言全てこのテープを流した後、それでも不明な点をQ&Aで回答するという方法は、法的・システム的にありでしょうか? 警察での証言から始まり、裁判所まで一連の流れの中で、どこかの段階で録音テープ等での証言は、却下となる等という事を含め、ご教授願えればと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

刑訴法157条で、被告人・弁護士による、証人に対する尋問権が保障されており、このような尋問ができない証言は伝聞証拠として採用できないことになっています。(伝聞法則) つまり、現行法上、ビデオテープによる証言は、尋問ができませんので、伝聞証拠であり、有罪にするための証拠としては使用できません。 確かに、被害者には負担だと思いますが、裁判においては、検察と被告に対等な立場が保障されないといけないので、どうやって被告側の尋問権を確保してビデオによる証言を行うかというのは難しい問題です。 例えば、ビデオを検察官が作成するとすると、検察に有利な証言ばかりで作成されてしまい、被告側は、後でQ&Ad質問できるとしても、リアルタイムのやり取りでいろいろと回答を誘導できる検察とくらべて、圧倒的に不利になってしまいます。 だからといって、ビデオ証言の作成に、被告側も建ち合わせるということになれば、法廷でやっても同じことですし・・・

ron777
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 なるほど、伝聞証拠となってしまう訳ですか・・・ 『検察側がビデオを作成したら』と具体的な説明、感謝します。 ただ良く、自供を録音テープに取って(一部誘導があろうと、編集による修正があろうと)証拠として採用する等とドラマ等で見た記憶が有るのですが、それは現行行われていないという解釈して良いのでしょうか?? 自供と証言は異なるから・・・という解釈でしょうか? 警察聴取等の際、録音テープを流してこれでも分からない事は質問して下さいという趣旨の行為も反則でしょうか? 例えば強姦等のケースでは、されたくも無い繰返しの事情聴取時、有効に機能しそうで無駄が無いと思ったりします。

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