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被害者が犯人を嘘の証言で作り上げる・・ドラマのような状況に・・

被害者が犯人を嘘の証言で作り上げる・・ドラマのような状況に・・ 私の友人AとBの事なんですが、数か月前Bは1000万近くの現金盗難(Bは銀行には少ししか入れず自宅に置いといたみたいです)にあいました、 その際盗まれた日にAがBを呼び出して、用事があるからといい2時間ほど消えたこと、 Aの金ずかいが急に多くなったこと、落ち込むなよと200万Bに現金であげる、PCを買い替える、車を買うなど他にも逮捕状が取れるほどではないのですが怪しい要素がかないありAがとても怪しい環境になっているのが現状なので、 警察もAを怪しんでいるのですが、AとBは友人なのでBの家から指紋等が出ても証拠にはならないから 難しとのことで事件は水平線をたどっているのですが、 とられたBは金額が金額なだけに絶対にAを捕まえる気でいて 先日Bが私(私とAとBは3人とも友達です)に、 俺Bに80万貸してて、それを警察に話したらその返してもらったお金からBの指紋が出れば盗まれたお金を持っていたという可能性になるからそれだけで逮捕状が取れるかは別として、有力な証拠になるのは間違いない。 と言われたから、Bからこないだお金を返してもらったから、これに俺に指紋をつけて、さらに盗まれた日にAがBの家に入って行くのを見た(Bは事件の後、Aに事件があった日どこにいたとかを紙に書いてもらい、その時の会話もボイスレコーダーに録音していたからAがアリバイの無い時間に家に入って行くのを見たと言うらしいです)と証言してもらう事になったから、 これでAは犯人になる、と言ったのですが、私はもしBが指紋の偽装、友人に頼んでの嘘の証言がばれたらBが捕まるから、やめとけと言ったのですがAがあんだけ怪しくても警察はそれだけじゃ逮捕はできないといっているのに指紋と目撃者の証言が嘘だってどうやって警察が立証できる?と言い帰りました。 ここで皆様に質問です。 犯罪に縁がない素人の私が聞いていてもBが偽装を行った場合、Aは犯人としてされてしまう(犯人の可能性は高いですが)と思うのですが、 Bの思惑どおりAが犯人にさせられる、それともBの偽装がばれる(もしばれると思いの方がいれば、なぜばれると思いですか?その理由をBにいって偽装を止めます)、どうなるでしょうか? 大事な事なのでもし回答していただける際、こういったのに詳しい方の意見なのか、素人感覚の意見なのか記入をお願いします。 ご意見是非聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

刑法に以下の規定があります 第百四条 (証拠隠滅等) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第六十条 (共同正犯) 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 質問文中の行為は“偽造し、若しくは変造”に相当し、また共犯に相当するので、Bと同時に質問者も上記犯罪を犯すことになるでしょう。 また、 第百六十九条 (偽証) 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 “家に入って行くのを見た...と証言”とありますが、単にAを逮捕させることが目的でなく、有罪にするのであれば、質問者は裁判において“証言”することが必要となるでしょう。当然記憶と異なる証言をするので偽証罪となり、最高懲役10年になることでしょう。 なお、 第二百三十五条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 なので、罰金刑が無いこと、最低刑が定められていることから、質問者がやろうとしている犯罪行為(偽証)はAが(やったと思っている)窃盗より重大な犯罪です。 また、ばれる可能性の一つとして、質問者は“Aを目撃”するために実際には居なかった場所に居る必要があるので、その時刻に別の場所にいた(目撃者とか防犯カメラなど)ことが証明される可能性があるでしょう。 “目撃”したとなると、そのときのAの服装、持物について尋問されるでしょうから整合性が必要となります。 “有力な証拠になる”と警察が言っているようですが、Bが考えたような偽装工作の可能性は当然にあるのでその証拠能力は乏しいでしょう。 また、“逮捕状が取れる”は単に令状を発行する裁判官にせいぜい“犯人の可能性があるなぁ”と思わせるだけの根拠を提示するのですが、“かは別として”なので、その警察官すら“証拠”能力を否定しているわけです(裁判官にそう思わせるだけの自身が無い)。 まぁ、意味が無いのでやめることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • 93dango
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

ばれるばれないにかかわらず、もしも偽装を行うといった行為はAがやったといった確証がない限り道徳心の問題だと思います。 たしかにAを立件できない警察には偽装はばれないかもしれません。しかしそれはただ本当にAが犯人じゃあないからかもしれないじゃないですか。 もし偽装がばれたら証拠隠滅等の罪にとわれると思われ、Bが偽装したことを知っているあなたも罪にとわれかねませんよ。

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