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就業規則について

例えば、ある従業員が退職するにあたって、 大抵の会社の就業規則は、「1ヶ月前に届け出なさい」 と書いてある場合が多いと思われますが、 私の前に勤めていた会社は「3ヶ月前」でした。 会社は、引継ぎの問題を考えると、できるだけ事前通告期間を長めに設定したほうが得だと思うのですが、 いったい、何をもって「1ヶ月前」と決めているのでしょうか? また、大抵の会社では、従業員を採用する場合、 入社から3ヶ月ぐらいを試用期間に設定してる場合 が多いですが、法律では1年以内ならOKだったと 思います。 こちらもできるだけ長く期間を設定したほうが会社の 得になるように思いますが、何故、「3ヶ月」を設定する企業が大半なのでしょうか?

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  • baykin
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回答No.2

長文の回答になります。あらかじめご了承ください。 ご質問は、(1)辞職の申出時期、(2)試用期間の2つあるものと考えられます。 まず前提としまして、現在の日本の労働関係法規のほとんどは、最低基準や企業が守らなければならない事項を定めています。例えば、労働時間や賃金の支払方法について、労使で合意があったとしても、労働基準法に違反している合意(例えば1日15時間労働の合意)は無効になります。 しかし、こういった事項はあくまでも最低基準ですから、その最低基準を上回った部分でどのような合意をするかについては基本的に労使にゆだねられます。また、最低基準が置かれていない部分についても、同様に労使の合意にゆだねられます。 そこでご質問ですが、まず(1)から。 辞職の申出時期について、労働基準法などの最低基準を定める法律に、定めは置かれていません。このような場合、任意規定といって、両当事者の合意がなかった場合のために定められている規定が適用されることになります。民法の627条1項・2項には次のような定めが置かれています。 (a) 期間の定めがない労働契約の場合、両当事者はいつでも解約の申し込みができる。この場合、申し込みから2週間経過すると労働契約は終了する。 (b) 期間によって報酬(賃金)を定めた場合、解約の申し込みをするとその期間が終了すると労働契約は終了する。ただし、その期間の後半に解約の申し込みをした場合、労働契約は次の期間が満了するまで終了しない。 (使用者側から契約を打ち切る場合、本条の適用以前に労働基準法第20条が適用され、最低30日前の予告が必要となります。) 例えば、賃金の計算期間が毎月21日から翌月20日までとされている場合、2月28日に退職の申し込みをすると、民法に従えば3月20日に労働契約は終了しますが、3月10日に退職の申し込みをすると、翌期間末である4月20日に労働契約が終了します。 もっとも、上に書いたとおり、民法は両当事者の合意(就業規則などの規定も合意となります)がないときに適用されますので、就業規則や労働契約に退職時の手続が規定されていた場合、これが優先的に適用されます。この規定は無制限に通用するものではなく、例えば「3年前に申し出よ」というようなケースは、そのための強度な必要性が認められない限り、合理性がない(=社会常識で考えても不要である)とされ、無効になるものと考えられます。 そこで、「なぜ1か月?」の件ですが、上記のように民法が「賃金計算期間」ごとに契約終了のスパンを設けていることからして、少なくともそれに合わせておけば、それ自体が不合理とされることは少ないだろうと考えているのだろうと思います。 続いて(2)ですが、まず試用期間の上限を設けている法律は日本には存在しません。 また、民法でも試用期間についての規定はありませんので、試用期間についてはなんら法律上の規制がかかっていない状態といえます。 しかし、試用期間は本採用の前段階として位置付けられ、その間に職務を遂行する能力がないと判断された場合は、試用期間の満了と同時に本採用を拒否する(解雇する)ことになります。また、本採用後の解雇に比べて、試用期間満了時の本採用拒否は裁判で無効となりにくい(本採用の正社員を解雇する場合、裁判所は非常に厳格な審査をしますが、そもそも試用期間は(言葉は悪いですが)「お試し期間」なので、正社員ほど厳格に審査されません)ことから、あまりに長い期間を試用として設定すると、労働者をそれだけ不安定な状態に置くことになりますので、長い期間そのものが不合理なものとして無効とされる可能性があります(実際にそのような判例があります)。 「3か月」としている理由についてですが、多くの産業において生産・販売のスパンがたいてい3か月以内で一周するからといわれているようです(ここは根拠が弱いです)。 ただ、「3か月にしなければならない」というものではありません。

その他の回答 (1)

回答No.1

>何をもって「1ヶ月前」と決めているのでしょうか? 3ヶ月の場合・・・辞める人のことを考えれば長くするのは避けるでしょう。私も以前、会社を辞めたあとに「もう辞めるやつには重要な仕事はやらせない、経営にかかわる会議にも参加させない」と言われました。1ヶ月前の告知が必要でしたが70日くらい前でした。その後の70日は地獄のような日々でした。 またやめる側の人間にとっては退職を通知したあと、嫌がらせで仕事のやる気がなくなったり、新しい会社へ密かにデータを持ち出したりとそういった危険もあるでしょう。告知から辞めるまでに期間が長いというのは双方にとってあまり利益があることとは思えません。やはり「最低の1ヶ月」にするのが無難かと思います。(私は後任のことを考え早めに通知しました。) >何故、「3ヶ月」を設定する企業 これはいろいろあるようですが私のいた会社では「3ヶ月でだいたい人間が読める」とのこと。別の会社の社長も同じことを言ってました。試用期間は「正社員」ではありませんのでボーナスの支給対象でなかったり、正社員のメリットを受けられないということがありますね。アルバイトと扱いはあまり変わらないですからそんな会社に1年も「試用」でコキ使われていたら辞める人が続出するでしょう。

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