• ベストアンサー

教えてください!象徴辞典の正しい書籍名を

 箱庭、夢分析、描画法を解釈するときに象徴となるもの、たとえば「へび、さかな、くも」などが出てきたらどのように解釈するかを調べるためのものです。結構高価な値段がついていたと思いますが。出版社も含めて教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「元型と象徴の事典」でしょうか? ヘヴァリー ムーン (編集), アーキタイプシンボル研究文庫 (編集), Beverly Moon (原著), 橋本 槇矩 (翻訳) 出版社: 青土社 ; ISBN: 479175610X ; 新装版 版 (1998/02)  私が修士課程の頃の遠い昔?、現在大御所の山中先生主催の箱庭セミナーに行ったことがあります。しかし最近では、あぁ~まだそんなのやっているんだぁ・・・という感じです(^^; そんなわけで、自信はありませんが、高価な書籍でシンボルの意味が説明されているものでしたら、上記のものかな?と思います。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/479175610X/qid=1108208332/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/249-4505930-5155553
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 夢分析や箱庭療法について

    夢分析や箱庭療法について 私は今春から大学で心理学を学んでいます。 近頃夢分析や箱庭療法に関心があります。 どちらも、どのように解釈していくのか(何が何を象徴してるか)に興味があります。両方どんなものかは知っていますが、どうやって解釈してるのかがわかりません。 例えば虎は攻撃性の表れである、とかをどうやって判断してるのでしょうか? また夢分析や箱庭療法の治療の仕方や象徴(虎→攻撃性 のような解釈)についてまとめられた本がありましたら教えて下さい。初心者にわかりやすいものがあれば、そちらも教えて下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 釣魚図鑑と新さかな大図鑑の違いは?

    週刊釣サンデー出版の「新さかな大図鑑」と「釣魚図鑑」どちらもお持ちの方はいらっしゃいますか?どちらか購入したいのですが、出版社が倒産し、どちらも廃刊となっているようです。中古でもかなり値段が違うようですが、内容にはどのような違いがあるのでしょうか? もし、どちらもお持ちの方がいたら教えてください。

  • 「夢1の中で見たA」と「夢2の中で見たA」は同じ公式にしたがって説明するのでしょうか。

     日本語を勉強中の中国人です。心理学はぜんぜんわからないものでございます。夢についてお伺いします。  たとえば、夢1の中で、Aというものを見たとします。夢について何もわからないので、Aは何を意味しているのか、夢分析に詳しい人に聞いたら、「Aは普通Bの象徴だ」と初めて知りました。その時点で、潜在意識の中で「Aは普通Bの象徴だ」と初めて意識するようになったと思います。  夢1の何日後、夢2を見たとします。夢2の中で、またAというものを見ました。そこでお伺いしたいのですが、夢2の中で出たAというものは、まず「Aは普通Bの象徴だ」で説明するのでしょうか。「Aは普通Bの象徴だ」と夢1を見てから夢を見る人がすでに意識するようになったので、夢2の中に出たAも「Aは普通Bの象徴だ」と解釈して信用できるのか、疑問に感じております。夢2の中のAが「Aは普通Bの象徴だ」とすでに知ってから見たので、夢2の中のAは別の意味を象徴するようになったのではないかと考えたわけです。  大変理解しにくい質問文で申し訳ありません。心理学はぜんぜん分からないし、日本語も下手なので、理解しやすい言葉で説明していただければ大変ありがたく思います。また、質問文に不自然な日本語がありましたら、それも指摘いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 不合理な事実を前提とした契約は有効でしょうか?

    私は、ある出版社と契約の履行を巡って揉めています。消費者契約法に基づいて契約の無効を訴えようと考えています。果たして、その訴えが認められるものかどうかについて皆さんのご意見をお聞かせください。 私が主張する契約無効の根拠は、以下の通りです。 その1 出版社が主張する覚書の解釈が合理性を欠く。不合理な解釈を前提にしているため無効である。 その2 出版社が著者の問い合わせに対して虚偽の説明をした。 (補足 その1) 出版社は、700部が採算ラインであることを理由としてそこに至らなかった売り上げの時に売れ残った本の買取りを要求しました。出版の契約を結ぶ時、そのことは合意しました。しかし、売れ残った場合の買取り部数についての解釈が出版社と私では食い違っていました。そのことを私は、売れ残った本の買取りを求められたときに気付きました。 私は、出版社に対して私の解釈の正当性を訴えました。しかし、出版社は、私が異を唱えたことを不合理であるとして非難しました。つまり、出版社の解釈こそが正しいという訳です。 しかし、出版社の解釈では不合理なところが生じます。それは、300部売れた場合に最高の収益となり、その後どんなに売れても収益は増えません。増えないところか逆に減少します。 これでは出版社が本を売ろうと努力するはずはありません。売れない方が出版社は、本を倉庫から出して発送する手間が省けます。売れなくてもその分は著者が買い取る訳ですので、出版社は損をしません。 出版社が私の解釈に基づく買取り金額を要求したのなら私は、何もためらうことなくその支払い要求に応じていました。しかし、出版社は、私の解釈を否定しました。そして、出版社の解釈が正しいと主張しました。 そのことがどうにも納得できなかった私は、出版社の解釈の問題点を探ってみました。そうしたところ、出版社の解釈はリスク管理という点で矛盾していることを突き止めました。 (補足 その2) 添付した図表は、販売による収益よりも著者の買取りによる収益の方が大きいケースを想定しています。 販売による収益と著者の買取りによる収益が同じだった場合には、300部を超えてどんなに売れても出版社の収益はまったく変わりません。 著者が売れ残りを買い取るのは、売れなかった場合の出版社のリスクを補填するためです。出版社の解釈はその点で矛盾します。 (補足 その3) 300部を超えてどんなに売れても出版社の収益は増えない(逆に減少する)のに、担当者は「そんなことはありません。売れれば売れるほど弊社の収益は増えます」と説明しました。これが嘘であることは添付した図表から明白です。 その他にも虚偽と思える説明は多々あるのですが、それについては立証することはできません。

  • 不合理な事実を前提とした契約は有効でしょうか?

    私は、ある出版社と契約の履行を巡って揉めています。消費者契約法に基づいて契約の無効を訴えようと考えています。果たして、その訴えが認められるものかどうかについて皆さんのご意見をお聞かせください。 私が主張する契約無効の根拠は、以下の通りです。 その1 出版社が主張する覚書の解釈が合理性を欠く。不合理な解釈を前提にしているため無効である。 その2 出版社が著者の問い合わせに対して虚偽の説明をした。 (補足 その1) 出版社は、700部が採算ラインであることを理由としてそこに至らなかった売り上げの時に売れ残った本の買取りを要求しました。出版の契約を結ぶ時、そのことは合意しました。しかし、売れ残った場合の買取り部数についての解釈が出版社と私では食い違っていました。そのことを私は、売れ残った本の買取りを求められたときに気付きました。 私は、出版社に対して私の解釈の正当性を訴えました。しかし、出版社は、私が異を唱えたことを不合理であるとして非難しました。つまり、出版社の解釈こそが正しいという訳です。 しかし、出版社の解釈では不合理なところが生じます。それは、300部売れた場合に最高の収益となり、その後どんなに売れても収益は増えません。増えないところか逆に減少します。 これでは出版社が本を売ろうと努力するはずはありません。売れない方が出版社は、本を倉庫から出して発送する手間が省けます。売れなくてもその分は著者が買い取る訳ですので、出版社は損をしません。 出版社が私の解釈に基づく買取り金額を要求したのなら私は、何もためらうことなくその支払い要求に応じていました。しかし、出版社は、私の解釈を否定しました。そして、出版社の解釈が正しいと主張しました。私はそのことがどうにも納得できません。 (補足 その2) 添付した図表は、販売による収益よりも著者の買取りによる収益の方が大きいケースを想定しています。 販売による収益と著者の買取りによる収益が同じだった場合には、300部を超えてどんなに売れても出版社の収益はまったく変わりません。 著者が売れ残りを買い取るのは、売れなかった場合の出版社のリスクを補填するためです。出版社の解釈はその点で矛盾します。 (補足 その3) 300部を超えてどんなに売れても出版社の収益は増えない(逆に減少する)のに、担当者は「そんなことはありません。売れれば売れるほど弊社の収益は増えます」と説明しました。これが嘘であることは添付した図表から明白です。 その他にも虚偽と思える説明は多々あるのですが、それについては立証することはできません。

  • 「和歌を分析する」とはどういうことなのでしょうか?

    国文学の授業にて和歌を学習しているのですが、レポートに「複数の和歌を選んでそれぞれ2冊以上の文献を参照しつつ、自分なりに分析をしなさい」という課題があります。 この「自分なりに分析」というものがよく分かりません。 たとえば「万葉集」なら複数の出版社から文献が出ていて、文献の数だけ解釈が載っていると思いますが、上記の問いかけの場合は2冊以上の文献を読んで、同じような解釈を自分なりに行うということでよろしいのでしょうか? たとえば1つの和歌を選んで、3冊の文献を参照してそれぞれの解釈を見ても「なるほど、たしかにそう考えることもできるな」と思うだけに留まってしまい、自分なりの分析というところまでたどり着けません。 選んだ文献には書かれていないような、個人のオリジナリティが出るような分析を行えということを言われているのでしょうか? 文献で多くの解釈が示されている和歌についてそのような分析を行っても、形だけ真似るような状態になってしまい、課題が意図している回答はできないような気がしてしまいます。 初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、具体例を示しつつ教えていただけると幸いです。

  • 国語辞典について

    所謂国語辞典というものは色々あるとおもいます。 例えば、広辞苑、広辞林等、 ただこれは出版社が作っているようで、勿論辞書編纂者という形で言語学者等の方々が編纂をしていると思いますが、特に文科省が内容を確認している訳でもないようですので、そういう意味では 出版社が独自で作っているともいれるかと思うのですが、ご存知の様に辞書によって同じ言葉でも 定義が微妙に違う場合が多いとおもいます。 第156回通常国会で平成十五年五月六日提出の質問第六五号において長妻 昭議員が質問しています。 一三省堂の新明解国語辞典第五版によると「事実」とは「実際に有った事柄で、だれも否定することが出来ないもの」とある。 「客観的」とは「見方が公正であったり、考え方が論理的であったりして、多くの人に理解・納得される様子」とある。 1報道の定義の中にある「客観的事実を事実として知らせること」にある、「事実」という言葉と、「客観的」という言葉の意味は、基本的に前記国語辞典で説明されているものと同一と考えて宜しいか。 2国語辞典と異なる場合、「事実」「客観的」についての内閣が作った独自の意味を本法案に明記する必要は無いのか。 3法案に明記しないとすれば、国民は、「事実」「客観的」を日本語の本来の意味と誤解しかねない。どのような手段で独自の意味を伝えるのか。 二 本法案の報道の定義にある「客観的事実」とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。 三 本法案の報道の定義にある「事実」(「客観的事実」の後にある)とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。 四 本法案の報道の定義にある「客観的事実」と「事実」とは異なる概念か。意味の違いがあれば、明確にお示し願いたい。 五 本法案の報道の定義は分かり難い。分かり易く詳しく報道の定義を説明願いたい。 (内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問主意書) この質問では『三省堂の新明解国語辞典第五版』が出てきてますが、もし定義を調べた辞書が違うと定義も微妙に違ってくる可能性が出てくるわけでそうなれば法律の解釈も違ってくるという事になってしまうのかと感じます。 所謂国語辞典というのは使う側としてどの様に捉えたら良いのでしょうか? 私は英語を勉強していましたが、英語も辞書によって単語の定義が微妙に違います。 私は英語の辞書に関しては参考程度と考えています。

  • 泰流社

     語学の書籍などを主に扱う「泰流社」という出版社を御存知ですか?  最近、あるサイトでこの「泰流社」が倒産したらしいという情報を知りました。神田の古書店などでも泰流社の本がずいぶんと安い値段で(この会社の語学書はとても高価でした)流されているのを目にしていて、これは一体どうなっているのだろうとは思っていたのですが、この情報に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。もしこの情報が事実とするなら、何となく理由が分かる気はするのですが、正確なところを知りたいのでよろしくお願いします。

  • 雑誌掲載文章の著作権は著者・出版社のいずれに帰属?

    過去にも同様の質問で確認した処、以下まではわかりましたが、まだはっきりしないので質問します。 1.文芸作品の著作権は、著者に帰属するが、当初掲載の出版社が、以後の掲載権を主張することはある。 2.雑誌などに投稿された文章については、予め、投稿者(執筆者)と出版社の間で、著作権や使用許諾権が出版社に帰属する旨、申し合わせをしていることがある。 (質問)著者・出版社のいずれに著作権が帰属するかは、ケースバイケースなのでしょうか?明確に定めるためには、都度、著者・出版社の間で合意を取っておくべきなのでしょうか? もし、そのような話し合いをしていない場合は、原則どちらに帰属するべきものなのでしょうか? 又、掲載権ないし使用許諾権というのは著作権とは別のものと解釈されるものなのでしょうか? 著作権法などに、本件関連の条項があれば、それもお示し頂けると有難いです。

  • 原稿料をもらってしまった文章の著作権

    アマチュアで音楽ライターをやっています。 過去に雑誌社に依頼されて書いた原稿を使って、新たに増補改訂して個人で単行本を出版したいという計画を持っています。 著作権法を一応読んでみたのですが、なにぶん法律のことは素人で、よく解釈がわかりません。 一度出版社から原稿料をもらってしまった文章については、「著作権の譲渡がなされた」ということで、執筆者の私には著作権がなくなってしまっているのでしょうか。 原稿執筆のときに、権利関係の打合せなどは一切しないまま依頼を受けてしまいました。