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休業補償は有給取得中も対象になるのでしょうか
3日前に主人が会社から自転車で帰宅途中に交通事故に遭いました(相手10主人0) 加害者(車)が任意保険に加入しておらず、自賠責・通勤災害・主人の任意保険(人身傷害)を使って補償を進めている所で、主人は入院・来週手術で最低約1ヵ月半は会社を休まなければならない見込みです 現在有給で会社を休んでおりますが、主人の会社で『自己介護有給制度(自分が病気・怪我で欠勤する際、最長20日まで取得できる有給』があり、とりあえずその有給を消化しております 保険会社によると、普通の有給を消化中であれば、有給取得中も100%休業補償は出る(過去3か月分給料を3で割った欠勤日数)と教えられました。ただ、今回の有給が自己介護有給のため、この有給で消化した場合も休業補償が出るのか心配しております。 と申しますのも、普段時間外手当を毎月15万円以上頂いていた激務のため、もし特別有給を消化した場合その間20日間は休業補償の対象にならないという事であれば、支給額にかなりの差が出てくるので(有給はもちろん基本給しか対象になりませんよね・・)この特別休暇を取得せずに欠勤扱いにした方がむしろよいのではと思ったからです。(ただ、全て欠勤にした場合は会社での将来的な査定などにどれだけ響いてくるかわかりませんのでその点も不安なのですが・・・) それとも、もし有給と実際の取得に差が生じた場合はその差額を自賠責あるいは任意保険会社が支払ってくれるのでしょうか。また、欠勤によって今年の夏のボーナスが下がった場合、その差額分も証明書があれば支払って頂けるのでしょうか。 自賠責・通災・任意がからんできているので、私も素人でよくわかりません。ですが、有給をとるのか欠勤にするのか選択を迫られており大変困っております。 どなたか知識のおありの方にどんな些細な事でも結構ですのでアドバイス頂ければ大変有難いと存じます
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