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土地と建物は分割されるのでしょうか

昨年父が他界し、母と、父の前妻の子と、私が父の名義の預金60万と土地・建物を相続することとなりました。 現在母が1人で住んでいますので、すべてを母に相続させたいと思い分割協議に入りましたが、前妻の子が 土地か建物のどちらかを自分の名義にしてほしいといってきました。預金をすべてわたすのでと相談もしましたがおうじてくれません。調停を申し込んだほうがよいのでしょうか。結果ほどうなっていくのでしょうか?

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

邪推かも知れませんが、考えられることを記載します。 前妻 |-前妻の子 父 |-後妻の子 後妻 この状態で法定相続すると、後妻4分の2、前妻の子4分の1、後妻の子4分の1です。 さて、この後後妻が死亡した場合にどうなるかというと、後妻の持分4分の2はすべて後妻の子へ相続され、前妻の子は相続分がありません。 前妻の子としては「損をした気分」になることも考えられます。 不動産は価値がありますし、処分をしようとした場合に持分を持っているとどうしてもその人の同意も必要になりますので、その時に自分の取得分を増やそうということも可能でしょう。 前妻の子の立場だとすると、現時点で自分の本来の相続分を越えて、後妻のこと対等に近づけたいという思いが出てきてもおかしくないでしょう。 さて、解決可能な手段として考えられるものですが、本来の相続分の価額を算定してそれを説明し、不動産を後妻が相続する条件として、前妻の子の法定相続分を「越える」額を支払うことを提示するという方法が考えられます。 どれだけ越えれば納得するかはわかりませんが、「今、解決しておく」のであれば、この方法となるでしょう。 共有持分を登記してしまうと、両者の合意がない限り処分することも不可能となり、財産のつもりの不動産が、固定資産税だけがかかるというお荷物に成り下がる恐れもあります。 ある程度の譲歩を行って決着をつけておく方がいいと思います。 なお、調停でも上記のような不動産をこちらが取得するかわりにその代価を支払うということで話を進め、裁判になった場合でもこの方針を貫くことです。 相手に有利と認められる額を提示しているのであれば、無条件で法定相続分という判決等が出ることもないでしょう。

tsonoda_tom
質問者

お礼

大変参考になりました。後妻の子が、なぜもっと早く頭を下げにこなかったのかと言い放ちました。とてもすんなり解決しようにありません。最近のご時勢なのでしょうか? ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

60万の預金で決着というのはあまりにも金額的に不動産と格差があって合意が成立するとは思えません。 最低でも遺留分である遺産全体の1/8は先妻の子に受け取る権利がありますから。 そのまま法定相続割合で考えると、母1/2、子供2人が1/4ずつ土地、建物それぞれ持分登記となります。 つまり共有物になるわけです。 で、あとはその土地や建物の価値に応じて現金で支払うからということで母なりご質問者なりがもう一人の子供から不動産の持分を受け取るのはかまいません。 つまりその子のもつ土地・建物の価値の1/4の持分相当額を現金などで支払い、土地・建物名義は母、ご質問者とするということです。 もしそれだけの現金が用意できないということですと、共有持分のまま登記となるでしょう。 では。

tsonoda_tom
質問者

お礼

ありがとうございました。 調停でどのような話し合いがされていくのか 見えてきました。なかなか簡単に合意とはいかないようです。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

調停は話し合いですので、どうなるかというのは予測できませんが、話し合いで決着しなければ基本的には法定相続分通りです。 母親1/2、ご相談者1/4、前妻の子1/4をベースに、特別受益(生前贈与)がある人は相続分を減らされ、寄与分(お父さんの老後の面倒をみていたなど)があれば相続分が増えます。 裁判所が判断する場合は、法律に基づいて計算した相続分については絶対に拘束され、前妻の子には相続分に相当した財産を相続させる必要があります。 相続財産がいくつかあるなら、母親が住んでいる家なので、それは母親に優先的に相続させて、前妻の子はそれ以外の財産から優先的に相続させるという、実態に応じた調整ができます。しかし、今回はめぼしい財産がこの土地建物しかないため、そのような調整ができません。 算定した相続分のとおりに相続するか、前妻の子の相続分に応じた金額を支払って母親とご相談者で不動産を相続するかしかないでしょう。 もちろん、調停は、話し合いなので、どのような解決もあり得ますが、これをベースに進むと考えてください。

tsonoda_tom
質問者

お礼

あまり面識もなく、住んだことのない土地・家屋にまで、権利を主張するのは普通のことなのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

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