• ベストアンサー

土地と建物は分割されるのでしょうか

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

60万の預金で決着というのはあまりにも金額的に不動産と格差があって合意が成立するとは思えません。 最低でも遺留分である遺産全体の1/8は先妻の子に受け取る権利がありますから。 そのまま法定相続割合で考えると、母1/2、子供2人が1/4ずつ土地、建物それぞれ持分登記となります。 つまり共有物になるわけです。 で、あとはその土地や建物の価値に応じて現金で支払うからということで母なりご質問者なりがもう一人の子供から不動産の持分を受け取るのはかまいません。 つまりその子のもつ土地・建物の価値の1/4の持分相当額を現金などで支払い、土地・建物名義は母、ご質問者とするということです。 もしそれだけの現金が用意できないということですと、共有持分のまま登記となるでしょう。 では。

tsonoda_tom
質問者

お礼

ありがとうございました。 調停でどのような話し合いがされていくのか 見えてきました。なかなか簡単に合意とはいかないようです。

関連するQ&A

  • 土地と建物の遺産分割について。

    土地と建物の遺産分割について。 母と子(私)の共有にするか、私の単独名義にするかで迷っています。 それぞれ何かメリットデメリットがあるのでしょうか? 相続税はかからないと思います。 状況としては、父が死に、母と子三人が相続人です。子供のうち私を除く2人は、相続分はいらないとのこと。私は父名義の土地に家を建てて住んでいます。母は同筆の土地の別の建物に住んでいます。 母は固定資産税の支払いとかが面倒なので、私名義にして欲しいといっています。

  • 遺産分割協議書 代償分割に金額は必要?

    父が亡くなり、兄と私が相続人です(母は亡くなっています)相続財産といっても、土地建物と預金が少々で、父が住んでいた土地建物は売却しようということになりました。(正直言って売れるかどうか解りません)売ることを考えると共同名義よりは単独名義の方が手続きが楽そうなので、遺産分割協議書で(1)全てを1/2づつで作成し、但し書きで「名義を兄にし、売却金額を1/2づつ所得」としようか(2)全てを兄が相続し、私が1/2代償分割ということにしようか。など考えているのですが、代償分割にすると金額は絶対必要なのでしょうか?そもそも(1)のような協議書で法務局は納得してくれますか?

  • 遺産相続後の土地、建物の名義変更にかかる費用について

    三年前に父が他界し、母、兄が父名義の土地や建物を相続しました。次男にあたる私たち夫婦は相続でマンションを購入。他に嫁いだ姉がいます。 いくつかある土地や建物はそれぞれ 建物は兄、土地は母など、細かくは分かりませんが分けてあるようです。 この三年はあまりもめずにきたんですが、 去年兄が結婚してから、母とうまくいかなくなり、このたび兄名義の土地、建物をすべて母名義に変更するという事態になりました。 その際、どういった手順で手続きをし、何が必要なのか?また幾ら位費用がかかるのか?(税金関係等)を教えて下さい。 素人にも分かる様に説明いただけたら非常に助かります。 遺産分割協議はたててあります。

  • 遺産分割協議をするにあたり

    前回の質問で亡父の遺産を相続するにあたり、相続人A子・B子・C子の3人(母は既に他界)で遺産分割協議をする事が良策とのご回答を頂きました。 現段階で嫁に出た2人は遺産の全てを把握出来てはいないのですが、父名義の預貯金については死亡後既に名義を家に残っているA子名義に変更し、保険金等も自分名義の定期預金等にあてております(代表の受取人の承認印は押印しましたが)。父は自営であったため金融機関の取引が停止してしまうと取引会社等にも迷惑をかけてしまうとの判断ということです。協議書の見本をみましたが、現在では父名義のものは土地だけになっているのですが分割協議は土地のみしか出来ないのでしょうか?それとも父からA子へ名義を変更していても分割の対象として協議してもよいのでしょうか?協議は週明けに予定しております。どうぞご指導、宜しくお願い致します。

  • 遺産分割協議書の記載について

    先日父が亡くなりました。相続人の子3人で相続分割協議書を作ろうと思います。銀行預金は代表者の相続で通りました。あとは土地建物の相続登記だけですが、この時添付する相続分割協議書には、土地建物の相続についてだけ記載すればいいのでしょうか。また、預金の相続について記載しなければいけないなら、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするのでしょうか。よろしくお教えください。

  • 遺産分割協議書についてです、

    父が他界し母を含め兄弟4人、計5人での遺産分割協議を行いました。 協議の結果、農地を含む土地、借金等も私が全て相続する事になりました、額的には対した事はないのですが、遺産分割協議書の書き方で迷っているのが、全ての土地を相続する場合も土地の金額を記載する必要あるのでしょうか?相続する土地の住所のみではいけないのでしょうか?

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)

  • 土地の分割協議について

    大変困っているため、教えてください。 借地の土地2/3 → 母 借地の土地1/3 → 祖父  名義になっております。 祖父は既に他界しています。 亡くなってから20年近くなりますが、まだ祖父の1/3の土地の 分割協議を行っていません。 相続の対象になるのは、祖母、おば、おじ、父(亡くなっているため 妻である母)になると思われます。 家庭裁判所で協議するという、弁護士からの手紙が届き、驚いています。 協議した場合、法律的には祖母が1/3の土地の半分、残りを兄弟で分けるというかたちになるのでしょうか? そうであればいいのですが、祖母がとてもがめつい人で、全部自分のものと主張してきそうな気がしてなりません。そのときにはどうなるのでしょうか? 法律的にはどうなるのか、教えてください。

  • 遺産分割協議書について

    父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割前の約束を反故にして、全て弟のものにされた。

    昨年2月に父が亡くなり、姉妹弟と私の4人で遺産分割の話し合いをしました。母は認知症のため加わっていません。父に先妻の子が一人いることが分かり、その人に相続放棄してもらうため、家を継いだ弟が、「母の面倒を見るので、不動産全てを相続する。」と言うことにして、遺産分割協議書にサインをしました。  先妻の子が相続放棄してくれたら、あらためて協議しようと話し合ったのですが、彼が放棄すると、私たちの知らない間(昨年10月)に、弟が不動産名義を全て弟のものにしてしまいました。現在そこにアパートを建て、また、別の土地にも立てる予定らしいです。  姉・妹・私で、土地は取り戻せるでしょうか。