• 締切済み

有限会社:社長の勤務態度…どうしたらいいか教えて下さい。

主人が勤務する有限会社(社長 + 社員5人)の事です。 違法にはならないのか…素人の私には解らない為、主人から聞いた中で 納得の行かない事を挙げてみます。 ・社長は副業を持っていますが、本業そっちのけで副業で外出する事も多く その事務処理や仕事の依頼までも、本業である会社の事務員に任せ、それについての 給料も本業の会社から払っているようです。副業と本業を混同させるのはどうなのでしょう? ・社長の車の購入費は、会社の経費落ちです。 社長の言い分は、車は会社の物だから使いたい時は申し出るように…との事。 ですが、社長が家族で使用し私物化している車を社員が借りれる筈もなく結局は私物です。 私物を会社の経費で…これは横領にはならないのでしょうか? ・役員報酬について。 小さい会社で、赤字では無いものの利益は薄い状況の中で 月100万円の報酬を受け取るのは多過ぎませんか? その内の20万程度は役員として名を連ねている社長の奥様の報酬です。 しかし奥様には実際出社して仕事をすると言う事実はありません。 1、2ヶ月に1度顔を出す程度で全く何もしなくても報酬を得られるのでしょうか? ちなみに社員の月給は全員20万円台です。 労働事実が無い役員が社員と同等の報酬を得られるのは何故でしょう? 社長の報酬を下げる事は不可能ですか? もし社長に意見できる部分があれば直接申し出る予定です。 が、何しろワンマン社長なので、申し出た所で逆ギレされる事も大いに予想されます。 その場合、助けを求められる機関があれば同時に教えて頂けませんか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#21592
noname#21592
回答No.6

副業という内容も解りませんので、コメントしにくいのですが、有限会社の事業目的の範囲内、例えば、物品販売業と不動産業を行うとして設立された会社の本業が、物品販売業で、最近、売上実績が、不動産業務が、増えてきたなんていう場合は、本来、両方の業務をする会社で、たまたま、不動産事業の業務が今まで少なかった。 あるいは、実態として、将来の会社業務として、不動産業も入れていくという多角経営化の一端であるなら、やむを得ない範疇でしょう。 その売上を、個人の収入でなく、有限側に入れているなら、社の方針の範疇でしょうね。 月100万円の報酬を受け取るのは多過ぎませんか? その内の20万程度は役員として名を連ねている社長の奥様の報酬です。 >>>>報酬と給与を混同されておられますが、報酬は、益金扱いで、責任給なので、どれだけ貰ってもいいのです。 ただ、会社の利益配分に、苦情があれば、株主としてクレームを入れるか、労働に対する給与の値上げ要求以外に出来ないのでは? 社の利益配分は、株主の配当、労働者の給与、将来の会社の修繕や運転資金など、余力費用と大きく3つに配分するのでしょうが、それは、株主と役員が決めるものです。 基本的に、労働実態の無い人に、労働の対価の給与を支給することは、出来ないですが、報酬は、労働の有無に係わらず、役員として、責任を持つ対価として、当然、貰ってもらわないといけないものです。 例えば、大会社の社長が、軽四で、社長の社有車としたら、取引先が、安心して取引しますかね? 社長の車は、対外的な看板の意味もありますし、 なお、あまり個人的な私用について、社にその分の使用料を支払うという、一見、正しい会計処理もありますが、零細企業で、伝票を複雑にしても、意味がないので、どんぶりで、社長の車の費用の2分の1は、現物給与のようなものだ。 きちんとすれば、当然、納税額も増え会社の支出も増える。よって節税策として処理されているのだ。と、理解するべきなんでしょう。 例えば、社長の給与を50万円に落としたら、会社に50万円分残るかというと、利益が出れば法人税で持ってかれますし、所得税より法人税率は高いですから、100万円のままが、ベターですね。 そして、奥様をゼロにして、社長を120万円にすると、所得税も累進課税ですから、社長夫婦の収入は減りますから、役員のうち、2名の個人資産が減って、会社が融資を受けれる限度額も減ります。 で、一見、正当性のある労働者の意見も、会社運営上は、あまり良くない結果になりかねません。 つまり、会社のトータルの経営力が落ちれば、給料も減る訳ですね。 つまり、1円にんじんが安いので、隣町のスーパーへタクシーに乗って買いにいくようなものです。 タクシー代を含めてトータルでの、圧縮利益率とふくみ資産を考えれば、よいのでは? 役員が、金持ち=ふくみ資産があるようなものです。 役員にある程度、資産がないと、会社名での、銀行借り入れは出来ませんから、奥様の報酬は、生命保険みたいなものですね。 いざとなったときは、役員として、借金していただく責任報酬の積み立て金だと思ってください。

noname#11350
質問者

お礼

たくさんのアドバイスをご丁寧に頂き感謝しています。 ありがとうございました。

noname#11350
質問者

補足

副業と言うのは、社長の趣味の延長線上で資格を取得し単独でやっている仕事なんです。 従って、本業とは全く何の関係も無い業種です。 その副業に力を入れるために日々あちこち飛び回り、本業そっちのけ状態で 以前は社長自らが本業の営業にも携わるほど熱心だったのですが、現在では全く…です。 副業での取引先との飲み会などの費用も全て本業の会社の経費で…。 詳細を書くにはキリが無いのでなかなか上手くご説明出来ないのが残念ですが、 全く関係ない副業での経費面までも、本業の帳簿と混同してしまうのはおかしくないのか…と疑問に思っています。

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  • bicky
  • ベストアンサー率20% (21/103)
回答No.5

> 横領にはならないのでしょうか? この場合はなりません。会社が社長のものだからです。 > 労働事実が無い役員が社員と同等の報酬 社長が決めたから、でしょう。税金対策か何かであって、合法な範囲であれば他にも中小さんではよく見かける光景だと思いますよ。 > 社長の報酬を下げる事は不可能ですか? なぜあなたが社長の報酬を決めるんでしょうか? 会社は出資者のものです。このケースでは社長が100%出資者と推定されるので、社長の裁量が大きく働くと考えられます。本業と副業の件も特に法に抵触するものでなければ、他人がとやかく言うものではありません。 ただし会社で起こるすべての事に、出資者である社長は責任を負っています。有限責任、とは法律上のタテマエであって実際のところは無限責任です。 倒産などしようもんなら金融機関は確実に社長を追い込むでしょう。 というわけで不満があるなら辞めればいいだけの事です。

noname#11350
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

noname#11350
質問者

補足

>なぜあなたが社長の報酬を決めるんでしょうか?  私が調べた所によると、有限会社における役員報酬の決め方として、下記のようにあったのですが…。 ・役員の報酬額は、株式会社なら株主総会、有限会社なら社員総会で決める。 ・報酬額は、定時株主総会(定時社員総会)にて「取締役(監査役)の報酬の改訂」を議案に取り上げ、毎年見直していけばよいでしょう。 これを読み、有限会社の場合は社員総会で見直しも可能なのではないかと思った次第です。 私の解釈が間違っていたのでしょうか…。   >不満があるなら辞めればいいだけの事です。  不満があれば辞める・・と言う安易な考え方は持っていません。  社長が副業を持った時期から、スッカリ人間性が変わってしまい社内の雰囲気も変わりました。  以前のやる気まんまんの社長に戻って欲しくて社員全員が「何とかしよう!」と頑張っているのです。  不満=退職  家族の居ない方でないとそう簡単には出来ないものなのです。

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回答No.4

色々な会社での経験から書くと 小企業ではあたりまえというのが感想です。 行って良い悪いは分かりませんが、いけない事であれば税理士や会計士、税務署等で指摘を受けるはずです。

noname#11350
質問者

お礼

大なり小なり、どんな会社にもいろいろあるとは思うのですが・・・。 回答頂きありがとうございました。

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  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.3

たびたび#2です。 この現状は、質問者様の旦那様なのですね。 失礼致しました。 #2の回答の質問者様のところを「質問者様の旦那様」に置き換えてよんでください。

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  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

私も社員10名ほどの有限会社に勤めています。現在3社目ですが、3社とも同族会社(うち一社は株式会社でしたが)です。3社とも事務をやっています。 ご質問者様の思っていらっしゃることはもっともです。ですが、同族会社の現状なんてご質問者様のおっしゃるようなところのほうが多いです。 まず1点目ですが、 給与というのは仕事の対価として支払われるものなので、他社(仮にB社)の仕事を自社(仮にA社)のお給料で支払うのは問題ありです。そして、B社の仕事をさせていてその分の報酬を支払わないB社にも問題があります。ただ、B社と明確な契約関係がないとなると、公的なところに助けを求められるかどうかは定かではないです。 2点目ですが、 2点目も税法的に言えば、車両は社長の給与もしくは賞与とみなされます(あくまで個人的に使用している経費等を会社で負担しているということですから)。税務署が入って、その車両の使用用途(社長個人が私物化していること)を指摘されれば、社長個人に課税されます。 3点目ですが、 役員報酬については、確かに社員からみたら報酬額が大きいかもしれません。ですが、取締役として、会社が何かあったときに責任を持つ(たとえば、会社に資金繰りが悪化したら、取締役が会社にお金を貸し付けるなど)ためのための後ろ盾の意味もあるんじゃないでしょうか?赤字がでていないんであれば、役員報酬を多めに支払い、利益をギリギリに抑えるということはよくあることです。ですが、取締役の報酬というのは、期に2回(多分)しか増額できないようになっています。逆に減額は何回でもできます。 また、労働事実のない社長の同族が役員報酬をもらうことは、本来からいっておかしいことですが、社長は個人資産を担保などにして銀行などと信用関係を築く(会社で借入するときは、よく社長などの家を担保にだします)こともあるので、上記同様、後ろ盾の意味もあるかもしれません。 なんか社長擁護ばかりの文章を書いていますが、会社の経営者は非常にリスクの大きい仕事です。何かあったら個人資産をなげうってでも会社の再建をはかろうとするものです。それが対外的な見得なのか、会社を思ってのことなのかは定かではありませんが、そういった後ろ盾という考え方もできなくはないと思います。 それに不服なようであれば、社長の報酬額を減らして、決算賞与等を支払ってもらうような交渉をすればいいのかもしれません。ですがもし、社長が会社のためにもらっている報酬の半分を会社のために貯蓄しているというのであれば、その後ろ盾がなくなる可能性というのも考えなければいけないと思います。 小さな会社は、こういったワンマン社長で社員が苦しむことはほとんどの企業に言えることだと思います。事実私もそう思う節は沢山あります。ですが、小さな会社だからこそ融通のきくところや、社長に直接何かを言えるところなどがあり、こういった小さな会社の魅力も捨てきれないところです。 もし質問者様が社長に意見を述べられるのであれば、風当たりは覚悟しなければいけないと思います。お一人で意見を述べられるのではなく、他の社員さんと話し合った上で、その代表者(えらい人?)に社員全員の意見として伝えてもらうのはどうでしょうか? また、助けを求められる機関はちょっと私にはわかりかねますが、社労士さんに相談してみるのもひとつの手だと思います。 あまり回答になっていませんが、ご参考になればと思います。

noname#11350
質問者

お礼

ご丁寧なお返事を頂きありがとうございました。 文字数制限のため、ここに書ききれず上手く伝わらない部分もあったように思うのですが、 参考になる回答もあり感謝致します。

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回答No.1

ひがみというものを感じました・・。 脱税行為などであればわからなくもありませんが 会社の社長のやる事に、一社員がイチイチ言うものではありません  いい思いをしたいから社長をやっているのです 普通そうでしょ、 役員だって同じです 役員って普通の社員じゃないんだから毎日決まって出勤 する必要などありません

noname#11350
質問者

お礼

社員全員がここ数年感じている事ですので、ひがみでは無いのですが・・・。 お返事ありがとうございました。

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