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助成金を支払う側の責任

ある会社が助成金詐欺を行い発覚したとします。 それを支払った側の担当者(国や県等の職員)が、不正を発見できなかったという理由で処罰されるなんて事があるのでしょうか? よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 その詐欺に荷担したとか,詐欺であることに気づいていたとか,詐欺であることを容易に知り得たのにそれを怠ったという場合は,処罰されることはあるでしょう。  ただ,詐欺を行う側は巧妙ですし,その詐欺に引っかかったからと言って担当者を処罰するというのは,法理にそぐわないと思います。  それでも,財政に損失を与えたことに変わりありませんから,組織内で懲戒処分されることはあり得るでしょう。担当者は訓告とか戒告程度の軽い処分,その上司がそれよりも重く,そのまた上司がより重い処分を受けるのが通例です。助成金の交付決定は担当者の権限ではなく,上司やそのまた上司の権限ですから,権限を持っている者が最も重い処分を受けることになります。  組織的隠蔽は,重い処分を受ける者が指示する場合がほとんどです。

noname#10723
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 理解はできるのですが・・・ 最近の技術の進歩は著しく新商品の開発目的で助成金制度を利用し行ったとしても、支給側の方もかなりの勉強が必要ではないでしょうか。 すべてを理解するのは不可能だと思います。 ましてや最初から詐欺目的で受け取る事だけを考えて騙す目的だったとしたら、それを見破るにもかなりの技量が必要ではないでしょうか 助成金詐欺をする悪党の為に処罰を受ける担当者の方も被害者だと思います。助成金制度の見直しも必要ではないのかと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

刑事処分という意味なら、よほど悪質な事例(詐取側とつながっていたとか)でないと処罰される例は無いと思いますが、組織内の処分、すなわち内部規定に基づく懲戒処分はあり得ると思います。

noname#10723
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり懲戒処分があり得るのですね。 そうなると人間の心理として詐欺が発覚しても、職員の方は、できるだけ穏便に済ませようとしないでしょうか? もっと具体的にお話ができると良いのですが・・・

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