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就業規則の作成

以前 会社内に就業規則が無い為 相談させて頂きました。 今後 会社にて就業規則を作成することになっている様なのですが、それについて質問させて頂きます。 就業規則の作成・改正については、労働基準法90条に 「事業所の過半数の代表者から意見を聞いて、 その結果を書面にして添付する」 と決まっていますが、この場合の運用として会社側に不利にならないよう一部の人を勝手に代表者として選出できるものなのでしょうか?(別に過半数が代表者として考えていない場合でも勝手に【その人に意見を聞きました】と労働基準監督署に届けてしまうことが出来ると思いまして.....) またこの様なことが実際発生した場合 届け出た就業規則を無効とすることが出来るのでしょうか? 本来 組合等があれば組合の代表者となると思うのですが、現在の勤務先には組合が無いので不安です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「従業員の代表」は、従業員だけが集まった場所(ないしは選挙方式など民主的な方法)で選出します。この場に社長、役員や非組合員の管理職が同席してはなりません。社長等が同席した場で選出された人は、「従業員の代表」ではありません。社長に「君やってくれ」と指名された人も、従業員代表とはなり得ません。 就業規則を作成するとき、社長は従業員代表の意見を聞かなければなりません(動詞に注意!)が、このとき従業員側の意見を勘案しなければならない義務はありません。 何か従業員側から盛り込みたいと希望する項目があれば、労働組合を結成して交渉してください。 --------- 実務としては、ご心配なさっている通り、会社は書類を偽造して就業規則を労基署に届け、受理させることが可能です。労基署は表面的な形式をチェックするだけで、皆さんに事実関係の確認はしません。 従業員の代表の選出方法に問題があったり、偽造された書類による就業規則が従業員に押しつけられた場合は、労働組合を通じて直接団体交渉をするか、もしくは裁判を通じて事後的に就業規則の効力を無効にします。 従業員の代表選出ルールについては、全く逆方向の問題もあります。たとえば、従業員同士がまとまりのない会社ですと、皆が集合しないため代表を選出することができず、よって書類が整わないためいつまでたっても届を提出することができない、ということも起こり得ます。 ---------- 就業規則を作成するときに従業員側として注意することは、現状満足している労働条件が就業規則に盛り込まれているか、従業員同士でよく確認すること。 何か懸案がある場合は、社長から「どうだい」と意見を聞かれたときに、安易に「はぁ、まあまあだと思います」などと返事をしないこと。「あなたの意見は確かに聞きました」と言われかねませんから。「皆で話し合ってのちほどお返事いたします」と返答するのが正解です。 労働組合は2人集まれば結成できます。労働組合法(リンク)をご参照ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
shogayaki
質問者

お礼

有難う御座いました。 やはり労働組合を作るのが一番良い結果になる気がします。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

従業員代表の選出する場合、使用者が一方的に指名したり、一定の役職者を自動的に労働者代表とする事は認められません。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/685.html http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/685.html 又、従業員代表の同意がなく、就業規則についてクレームや反対意見があっても拘束されることはなく、その内容が法律に違反していなければ受理されます。 http://www.jil.go.jp/jil/kikaku-qa/jirei/12-Q04B1.htm

shogayaki
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.2

正直、当社も組合がなく、一方的に代表者を決めています。  僕がこの件について重要だと思うことが2点あります。  ひとつは、すべての従業員に就業規則を作成し、いつでも閲覧できるということをなんらかの形で周知しておくこと。  ふたつは、代表者を選ぶにあたっての根拠を明らかにしておくこと(例えば正職員で勤続年数が一番長い等、実質的な代表者となりうる事を証明できる内容)。  それさえクリアできればはっきりいって代表者は誰でもいいと思っています。ただし、部長クラスは下手すると法律上の事業主にあたりますから、係長クラス以下の職員にするのがベストと思われます。

shogayaki
質問者

お礼

参考になりました。有難う御座いました。

  • gaynnkoko
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.1

まず、一部の人を代表と勝手に決めて選出することは出来ません。しかしながら、カッコ書きで貴殿が書かれているように、しらんぷりして?届出ることは可能ですし、受理されます。労基署はそのあたり知ることは不可能です。そもそもこの意見聴き取りに対する解釈は、裁判でも学説でも分かれていて、一概には甲ですとは言い切れません。・・・が、「90条第1項は、就業規則が使用者の一方的に定めることのできるものであるという事実を肯定し、ただ、その作成・変更について労働者の団体的意見を反映させる道を開いたものであると解すべきであるから、その違反については刑事上の制裁(法人に対して)が科せられるが、それは就業規則の作成・変更を無効ならしめるものではない」ということです。また、仮に反対派の人が述べた反対意見が書かれた意見書を添付して提出しても問題ありません。意見書の内容と実際の就業規則内容が対抗しあう内容でも、問題は全くありません。

shogayaki
質問者

お礼

有難う御座いました。あまり深刻なケースにならなければ良いのですが.....

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